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新住宅市街地開発法施行規則

昭和三十八年建設省令第二十五号省令全 33 条
施行:2016年4月1日公布:1963年12月28日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
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第一条から第七条まで

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第八条(事業地位置図及び事業地区域図)

新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二十一条第二項に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条、次条第三項及び第十六条第三号において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。

2前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第九条(設計図書)

法第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一設計の方針
二土地利用計画
三街区の設定計画(処分後の宅地に建築されることとなる建築物の配置の想定を含む。)
四公共施設の整備計画
五公益的施設の整備計画
六特定業務施設の整備計画
七附帯事業の概要

3第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地、住区及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

第十条(資金計画書)

法第二十一条第二項に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。

第十一条(設計の設定に関する技術的基準)

法第二十一条第二項に規定する設計の設定に関する同条第四項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一設計は、新住宅市街地開発事業により開発されることとなる市街地の保安、衛生及び美観を考慮し、かつ、当該市街地の居住者の生活の利便が満たされるように定めなければならない。
二街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
三道路は、歩行者及び車両のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように、かつ、住区内の道路にあつては、できる限り通過交通の用に供され難いように定めなければならない。
四幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、業務地にあつては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあつては四メートル以上、業務地にあつては六メートル以上とすることができる。
五公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保されるように定めなければならない。
六街区公園は、〇・二ヘクタール以上の規模とし、各住区に適正に配置するように定めなければならない。
七水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される給水量を十分に供給できるように定めなければならない。
八下水道は、計画人口、市街地の規模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。
九公益的施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の有効な利用が確保されるようにその位置、規模等を定めなければならない。
十特定業務施設は、それぞれの機能に応じ、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するようにその位置、規模等を定めなければならない。
十一宅地は、当該宅地に建築されることとなる建築物等の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
十二居住の用に供する宅地の規模は、百七十平方メートル以上としなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合においては、百五十平方メートル以上とすることができる。
十三設計は、事業地及びその周辺の地域における環境を保全するため、事業地の規模、形状及び周辺の状況、事業地内の土地の地形及び地盤の性質並びに事業地内に建築されることとなる建築物等の敷地の規模及び配置を勘案して、事業地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
十四設計は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により重要文化財又は史蹟名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物が存するときは、できる限りこれを保存するように定めなければならない。
第十二条(処分計画の図書)

法第二十一条第一項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。

一処分計画に係る位置及び区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の図面
二処分計画に定める造成施設等の配置を表示した縮尺二千五百分の一以上の図面
第十三条(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)

法第二十二条第一項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2法第二十二条第二項前段の規定による協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の協議をしようとする施行者である地方公共団体は処分計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

3法第二十六条の協議をしなければならない場合においては、第一項の認可申請書又は前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

第十四条(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)

法第二十二条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。

一造成宅地等の譲受人の選定方法に関する事項
二造成宅地等の処分価額の算定方法に関する事項
三造成宅地等である宅地の上に建築される建築物の規模及び用途に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項
第十五条(施行計画又はその変更の届出手続)

法第二十二条第三項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2法第二十六条の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

第十六条(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)

法第二十二条第三項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
二工事の仕様を変更する設計の変更
三新住宅市街地開発事業に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十条第一項第三号の事業計画の変更に伴う事業地の区域の一部の除外及び当該除外に係る区域についての設計の廃止
第十六条の二(令第四条第一項第五号に規定する譲受人を公募する必要のない造成宅地等)

新住宅市街地開発法施行令(以下「令」という。)第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める公共施設又は公益的施設(以下「公共施設等」という。)は、次に掲げるものとする。

一公園又は広場
二小学校、中学校又は義務教育学校
三鉄道若しくは軌道の停車場若しくは停留場又はバスターミナル
四購買施設
五前各号に掲げる施設のうち二以上の施設を連絡する道路

2令第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める規模は、当該住区の面積の三分の一以下の面積(当該住区内に既に令第四条第一項第五号イに規定する指針(以下「指針」という。)を定めた区域があるときは、当該区域の面積を当該住区の面積の三分の一から除いたもの)とする。

3令第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社で、住宅の建設又は管理の事業を営むもの
三法第四十五条第一項の規定による施行者である者

4令第四条第一項第五号イに規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一基本方針
二特定区域内に建設されるべき集団住宅の位置、形態、意匠等について、当該集団住宅が当該区域の位置、地形、宅地の規模及び形状並びに公共施設等の設計その他の条件と調和しつつ良好な居住環境を形成することとなるために必要な事項

5令第四条第一項第五号ホに規定する国土交通省令で定める適正な価額は、住宅の譲渡価額にあつては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とし、住宅の建設工事の請負代金にあつては、住宅の建設に要する費用、当該住宅を建設するために借り入れた資金の利息、公租公課その他通常必要な費用の合計額に適正な利潤を加えた額とする。

6令第四条第一項第五号ヘに規定する国土交通省令で定める費用は、住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の取得に要する費用、当該敷地又は宅地を取得するために借り入れた資金の利息、当該敷地又は宅地の譲渡に要する費用、公租公課その他通常必要な費用とする。

第十六条の三(指針を周知させるための措置)

施行者は、処分計画に令第四条第一項第五号に規定する事業を行う者を定めようとする場合においては、あらかじめ、掲示その他の相当な方法により、住宅を建設する事業(当該住宅と併せてその敷地の譲渡を行うもの又は当該住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行うものに限る。)を営む者に指針を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

第十七条(法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)

法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。

一信託期間が造成宅地等の規模、用途等に応じた適切なものであること。
二信託契約において、信託の目的、借入金限度額(信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額をいう。以下同じ。)及び信託期間を定めるほか、次に掲げる条件を付すること。
イ信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。
ロ信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、施行者の承認を受けなければならないこと。
第十七条の二(信託契約の申込み)

法第二十三条第二項の規定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託会社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。

一信託の収支見積り
二信託の事業計画及び資金計画
第十八条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの
イ農業用のため池及び用排水機場
ロ工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道
二次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの
イ電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物
ロガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物
第十九条(造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一当事者の氏名又は名称及び住所
二権利の設定若しくは移転の対象となる造成宅地等の所在及び面積又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の対象となる建築物の用途及び構造の概要
三設定又は移転しようとする権利の内容及び対価
四権利の設定若しくは移転の後の造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された権利の設定若しくは移転の後の建築物の用途
五前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める事項
第二十条(施行者の行なう図書の送付)

法第三十四条第一項の規定による送付は、法第二十七条第二項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。

2前項の図面は、縮尺千分の一以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

第二十一条(標識の設置)

法第三十四条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。

一新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称
二施行者の名称
三工事完了公告の年月日
四標識設置者の名称
第二十一条の二(測量標識)

法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

第二十二条(事務所備付け簿書)

法第三十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

一事業地位置図及び事業地区域図
二設計説明書及び設計図
三資金計画書
四処分計画書及び第十二条各号に掲げる図面
五新住宅市街地開発事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
第二十三条及び第二十四条

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第二十五条(施行計画又はその変更の認可申請手続)

法第四十六条前段の規定による認可を申請しようとする施行者は施行計画を、同条後段の規定による施行計画の変更の認可を申請しようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。

2法第二十六条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

第二十六条(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)

法第四十六条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第十六条の規定を準用する。

第二十七条(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十条、法第四十一条第二項及び法第四十二条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則 第二十七条(新住宅市街地開発法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行規則第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条の二第三項第一号及び第二十七条の規定の適用については、同規則第十三条第一項中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社」と、同規則第十五条第一項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」と、同規則第十六条の二第三項第一号中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」と、同規則第二十七条中「権限」とあるのは「権限(独立行政法人都市再生機構が施行する新住宅市街地開発事業に関する法第四十一条第四項並びに独立行政法人都市再生機構法(平成十六年法律第百号)附則第四十条の規定により読み替えて適用する法第二十二条第一項及び第三項、法第二十七条第一項及び第二項並びに法第四十一条第一項の規定による権限を除く。)」とする。

2令附則第三十五条の規定により読み替えて適用される新住宅市街地開発法施行令第五条第二号に規定する国土交通省令で定める者は、附則第十四条第一号の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行規則(以下この条において「旧都市公団法施行規則」という。)第十三条第二項第四号又は附則第七条第二項第四号に規定する宅地債券関連宅地に係る画地の譲受けの申込みをした者で、その申込みの際次の各号に該当するものとする。

一その者(その被相続人を含む。)に係る旧都市公団法施行規則第十三条第一項の募集の際同条第二項第一号に定められた期日又は附則第七条第一項の募集の際同条第二項第一号に定められた期日に都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であること。
二その者(その被相続人を含む。)の引き受けた都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券のうち、額面金額(当該都市基盤整備公団宅地債券又は当該宅地債券のうち満期償還を受けたものがあるときは、償還前の額面金額を含む。)の合計額において五割以上で機構の定めた割合以上になる都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を所有している(満期償還を受けた場合を含む。)者であること。
三その者(その被相続人を含む。)に係る旧都市公団法施行規則第十三条第一項の募集の際同条第二項第五号に掲げられた優先譲受期間内に同項第四号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者又は附則第七条第一項の募集の際同条第二項第五号に掲げられた優先譲受期間内に同項第四号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者であること。
附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則 第三条(経過措置)

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

参照法令 (1)

会社法1

第一条から第七条まで
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第八条
(事業地位置図及び事業地区域図)
新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二十一条第二項に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条、次条第三項及び第十六条第三号において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。
第九条
(設計図書)
法第二十一条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
第十条
(資金計画書)
法第二十一条第二項に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。
第十一条
(設計の設定に関する技術的基準)
法第二十一条第二項に規定する設計の設定に関する同条第四項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
第十二条
(処分計画の図書)
法第二十一条第一項に規定する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。
第十三条
(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)
法第二十二条第一項前段の規定による認可を申請しようとする施行者(地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。)は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
第十四条
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)
法第二十二条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。
第十五条
(施行計画又はその変更の届出手続)
法第二十二条第三項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
第十六条
(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)
法第二十二条第三項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十六条の二
(令第四条第一項第五号に規定する譲受人を公募する必要のない造成宅地等)
新住宅市街地開発法施行令(以下「令」という。)第四条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める公共施設又は公益的施設(以下「公共施設等」という。)は、次に掲げるものとする。
第十六条の三
(指針を周知させるための措置)
施行者は、処分計画に令第四条第一項第五号に規定する事業を行う者を定めようとする場合においては、あらかじめ、掲示その他の相当な方法により、住宅を建設する事業(当該住宅と併せてその敷地の譲渡を行うもの又は当該住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行うものに限る。)を営む者に指針を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
第十七条
(法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)
法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。
第十七条の二
(信託契約の申込み)
法第二十三条第二項の規定により造成宅地等の信託契約の申込みをしようとする信託会社等は、次に掲げる事項を記載した書類を施行者に提出しなければならない。
第十八条
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十九条
(造成宅地等に関する権利の処分についての承認申請手続)
法第三十二条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第二十条
(施行者の行なう図書の送付)
法第三十四条第一項の規定による送付は、法第二十七条第二項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。
第二十一条
(標識の設置)
法第三十四条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。
第二十一条の二
(測量標識)
法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。
第二十二条
(事務所備付け簿書)
法第三十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
第二十三条及び第二十四条
削除
第二十五条
(施行計画又はその変更の認可申請手続)
法第四十六条前段の規定による認可を申請しようとする施行者は施行計画を、同条後段の規定による施行計画の変更の認可を申請しようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。
第二十六条
(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)
法第四十六条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第十六条の規定を準用する。
第二十七条
(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則 第二十七条
(新住宅市街地開発法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行規則第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条の二第三項第一号及び第二十七条の規定の適用については、同規則第十三条第一項中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社」と、同規則第十五条第一項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」と、同規則第十六条の二第三項第一号中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」と、同規則第二十七条中「権限」とあるのは「権限(独立行政法人都市再生機構が施行する新住宅市街地開発事業に関する法第四十一条第四項並びに独立行政法人都市再生機構法(平成十六年法律第百号)附則第四十条の規定により読み替えて適用する法第二十二条第一項及び第三項、法第二十七条第一項及び第二項並びに法第四十一条第一項の規定による権限を除く。)」とする。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則 第三条
(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。