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日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令第三条(自治省令への委任) | LexCard
トップ›日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令›第三条

日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令昭和三十八年政令第三百十六号

第三条(自治省令への委任)

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第一条(評価委員の任命)

消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。

一大蔵省の職員
二自治省の職員
三日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)
四学識経験がある者
第二条(評価額の決定)

評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

第三条(自治省令への委任)

前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。

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