日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令昭和三十八年政令第三百十六号
消防法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第六条第二項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
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