宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第二条第二項に規定する防衛施設とする。
2令第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2法第四条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
令第三十六条の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。
法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条第一項において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び次条第一項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。)の条例若しくは規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる方法により行うものとする。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
2土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施設その他これに類する施設とする。
令第七条第二項第二号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
国土交通大臣は、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条まで(これらの規定を令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によらない擁壁であつて、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第十七条(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。第九十条において同じ。)の規定に基づき、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。
2前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものであるときは、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。
前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第十六条から第十八条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。
2認証を申請しようとする者(以下この項、第二十条第四号及び第二十八条第一項第二号において「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。
認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前条第二項の規定は、前項の認証の更新について準用する。
第十四条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
国土交通大臣は、第十六条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
2登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録認証機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。
登録認証機関は、第十八条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。
2認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録認証機関が第十八条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録認証機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかつたときは、第一項第五号に規定する日)から二年間保存しなければならない。
国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。
令第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
令第十九条第一項第一号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、土石の堆積を行う面(鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下であるものに限る。)を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積した土石を支えることができる措置とする。
令第十九条第一項第四号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。
令第十九条第二項(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
2前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなければならない。
令第二十二条第五号の規定により、主務大臣が同条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。
法第十四条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。
2都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
3都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
4前二項の規定は、法第十六条第三項において準用する法第十四条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。この場合において、第二項中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、前項中「第七項第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第七条第一項各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第七条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
2土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
法第十七条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第十七条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十とする。
法第十七条第四項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
法第十七条第四項の確認を申請しようとする者は、別記様式第十一の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第十七条第五項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。
法第十八条第一項の主務省令で定める期間は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内とする。
法第十八条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
法第十八条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十四とする。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
法第十九条第一項の主務省令で定める期間は、三月とする。
法第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号に掲げる事項については、二回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。
2宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
3土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
都道府県知事は、法第二十条第六項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書が令第二十三条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。
3土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六の届出書を提出しなければならない。
4前項の届出書が令第二十五条第二項各号に掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。
法第二十一条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十一条第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十七の届出書を提出しなければならない。
法第二十一条第四項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十八の届出書を提出しなければならない。
法第二十六条第四項の規定による公示は、第五条に規定するところにより行うものとする。この場合において、同条中「宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域」とあるのは「特定盛土等規制区域」と読み替えるものとする。
特定盛土等に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十九の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2土石の堆積に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。
法第二十七条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。
特定盛土等に関する工事について、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十一の届出書に、第五十八条第一項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2土石の堆積に関する工事について、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十二の届出書に、第五十八条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十九条の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、第六条各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、同項ただし書に規定する場合にあつては、同項第一号に掲げる方法により行うものとする。
特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2土石の堆積に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。
法第三十条第四項の主務省令で定める事項は、第十条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」と読み替えるものとする。
法第三十三条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。
2都道府県知事は、特定盛土等に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
3都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
4前二項の規定は、法第三十五条第三項において準用する法第三十三条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。この場合において、第二項中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と、前項中「第六十三条第二項」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。
特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第六十三条第一項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第六十三条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第一項各号に掲げるものとする。
2土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第二項第各号に掲げるものとする。
法第三十六条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十六条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十とする。
法第三十六条第四項の主務省令で定める期間は、第四十二条に規定する期間とする。
法第三十六条第四項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十一の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十六条第五項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。
法第三十七条第一項の主務省令で定める期間は、第四十五条に規定する期間とする。
法第三十七条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十七条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十四とする。
特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、第四十九条に規定する期間とする。
法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
2特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
3土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第三項各号に掲げる事項について行うものとする。
都道府県知事は、法第三十九条第六項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
特定盛土等に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。この場合においては、第五十二条第二項の規定を準用する。
2土石の堆積に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式十六の届出書を提出しなければならない。この場合においては、第五十二条第四項の規定を準用する。
法第四十条第二項の規定による公表は、第五十三条に規定するところにより行うものとする。
法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。
法第四十条第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十七の届出書を提出しなければならない。
法第四十条第四項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十八の届出書を提出しなければならない。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十三によるものとする。
2土石の堆積に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十四によるものとする。
3法第四十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。
令第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第三条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「新宅地造成等規制法施行規則」という。)第六条第一項の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新宅地造成等規制法施行規則第十四条の規定による認証事務規程の届出についても、同様とする。
2第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「旧宅地造成等規制法施行規則」という。)第四条の二第一項第二号の指定を受けた証明事業を実施している者は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第六条第一項の登録を受けているものとみなす。
3第三条の規定の施行の際現に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の二第一項第二号の証明を受けている工場は、その証明を受けた日から五年を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第五条第二項の認証を受けている工場とみなす。
4第三条の規定の施行前に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の三第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者については、その者を新宅地造成等規制法施行規則第二十三条第一号に掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
地方自治法の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」という。)に対する第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則第二条、第四条第一項、別記様式第二及び別記様式第四の規定の適用については、同規則第二条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同条及び同規則第四条第一項中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、同規則別記様式第二及び別記様式第四中「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/」とあるのは「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/施行時特例市の長/」とする。
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