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公共用地の取得に関する特別措置法施行規則第九条(事件送致等の公告) | LexCard
トップ›公共用地の取得に関する特別措置法施行規則›第九条

公共用地の取得に関する特別措置法施行規則昭和三十六年建設省令第二十五号

第九条(事件送致等の公告)

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第一条(事業の説明等)

公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める住民に対する説明についての措置は、次の各号に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他起業者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた場所及び日時において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。

一会合を開催する場所は、できるかぎり、事業を施行しようとする土地及びその附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
二会合の場所及び日時を会合を開催する日の一週間前までに、事業を施行しようとする土地及びその附近地の存する地方の新聞紙に公告し、又は住民に文書をもつて通知すること。
三会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会を求めること。

2前項第二号の規定による通知は、少なくとも、当該事業を施行しようとする土地に係る利害関係者(土地若しくはこれに定着する物件、河川の敷地又は水に関する権利を有する者をいう。以下この項において同じ。)である住民で土地等を提供することについての同意をしていないもの及びその同意がされていない土地等の所在地に隣接する土地に係る利害関係者である住民の全員に対してしなければならない。

3法第三条第一項の国土交通省令で定める住民の意見の聴取についての措置は、住民から意見を聴取する場所を定めて、これを同項の規定による住民に対する説明をする際に住民に知らせることとする。

第二条(特定公共事業認定申請書の様式)

法第四条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による特定公共事業認定申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数(法第三十九条第一項に規定する事業については、一部)の写しを提出するものとする。

第三条(特定公共事業認定申請書の添附書類の様式)

法第四条第二項各号(法第四十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、それぞれ次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による特定公共事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。

一法第四条第二項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添附するものとする。
イ事業計画の概要
ロ事業の開始及び完成の時期
ハ事業に要する経費及びその財源
ニ事業が公共の利害に特に重大な関係があることの説明及び事業を緊急に施行することを要する理由
ホ収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数及びこれらを必要とする理由
ヘ起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
二法第四条第二項第二号の起業地を表示する図面は、次に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
イ縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は、五万分の一)の一般図によつて起業地の位置を示すこと。
ロ縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて、起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、その物件の存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
三法第四条第二項第二号の事業計画を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足る平面図を添附するものとする。
四法第四条第二項第四号の起業地内に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第四条に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第二とし、その土地を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
五法第四条第二項第四号の土地の管理者又は同項第五号若しくは第六号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。
六法第四条第二項第七号の経過説明書には、経過の説明のほか、事業を施行しようとする土地及びその附近地の住民の意見によつて講じた措置の内容又はその意見に対する起業者の意見を記載するものとする。
第四条(緊急裁決申立書の様式)

法第二十条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申立書の様式は、別記様式第三とする。

第五条(仮住居の確認)

起業者は、法第二十九条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。

一起業者の名称
二事業の種類
三法第二十条第一項の裁決があつた年月日
四仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
五仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
六前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
七仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情

2収用委員会は、法第二十九条第二項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を起業者に交付しなければならない。

3前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。

一起業者の名称
二事業の種類
三法第二十条第一項の裁決があつた年月日
四仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
五裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実
第六条(土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出)

法第三十二条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添附してしなければならない。

第七条(事件送致申立書の様式)

法第三十八条の二第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申立書の様式は、別記様式第四とする。

第八条(収用委員会の送付書類)

法第三十八条の二第四項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により収用委員会が国土交通大臣に送付すべき書類は次に掲げるものとする。

一国土交通大臣に送ることとなつた事件(以下「送致事件」という。)に係る裁決申請書
二送致事件に係る緊急裁決の申立書
三送致事件に係る土地収用法第四十四条第三項の規定による市町村長の報告書
四送致事件に係る事件送致の申立書
五送致事件について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
六送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
七前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
第九条(事件送致等の公告)

法第三十八条の二第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次に掲げる事項について行うものとする。

一送致事件に係る起業地、起業者の名称及び事業の種類
二送致事件を国土交通大臣に送つた年月日
三送致事件に係る起業者の緊急裁決の申立ての対象となつた土地の所在、地番及び地目

2法第三十八条の五第三項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行なう公告は、官報により前項第一号及び第三号並びに次の各号に掲げる事項について行なうものとする。

一送致事件を収用委員会に送つた年月日
二国土交通大臣がした緊急裁決の年月日
第十条(国土交通大臣の送付書類)

法第三十八条の五第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が送付すべき書類は次に掲げるものとする。

一送致事件について国土交通大臣がした緊急裁決書の写し(法第二十三条第二項及び第二十六条第一項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)
二第八条の規定により収用委員会が送付した書類
三送致事件について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から国土交通大臣又は指名職員に提出された意見書等
四送致事件について国土交通大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
五前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類
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