公共用地の取得に関する特別措置法施行規則昭和三十六年建設省令第二十五号
公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める住民に対する説明についての措置は、次の各号に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他起業者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた場所及び日時において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
2前項第二号の規定による通知は、少なくとも、当該事業を施行しようとする土地に係る利害関係者(土地若しくはこれに定着する物件、河川の敷地又は水に関する権利を有する者をいう。以下この項において同じ。)である住民で土地等を提供することについての同意をしていないもの及びその同意がされていない土地等の所在地に隣接する土地に係る利害関係者である住民の全員に対してしなければならない。
法第四条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による特定公共事業認定申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数(法第三十九条第一項に規定する事業については、一部)の写しを提出するものとする。
法第四条第二項各号(法第四十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、それぞれ次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による特定公共事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
法第二十条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申立書の様式は、別記様式第三とする。
起業者は、法第二十九条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。
2収用委員会は、法第二十九条第二項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を起業者に交付しなければならない。
3前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
法第三十二条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添附してしなければならない。
法第三十八条の二第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申立書の様式は、別記様式第四とする。
法第三十八条の二第四項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により収用委員会が国土交通大臣に送付すべき書類は次に掲げるものとする。
法第三十八条の二第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次に掲げる事項について行うものとする。
2法第三十八条の五第三項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行なう公告は、官報により前項第一号及び第三号並びに次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
法第三十八条の五第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が送付すべき書類は次に掲げるものとする。
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