割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号
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経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。
2クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、販売業者又は役務提供事業者が講じようとする第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。
3クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第一項に規定する事項を調査しなければならない。
4クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。
5クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項及び第三項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
3経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登録を消除しなければならない。
2前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。
経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
2前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
2会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三号、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号若しくは第四十条第十項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2主務大臣は、第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。
何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。以下この条及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。
割賦販売業者及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関(信用情報の収集並びに割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦払金等が当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力を超えると認められる割賦販売又はローン提携販売を行わないよう努めなければならない。
割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
2信用情報機関は、信用情報を利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。
3信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。
経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホに該当する事由、第三十五条の二の十第一項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の二の十三第二項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホに該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
2経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十五条の二の十四第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号若しくは第九号、第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号、第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者、当該登録少額包括信用購入あつせん業者、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
4内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項、第三十条の六第三項、第三十四条の二第四項、第三十五条の二の八第三項若しくは第三十五条の二の十四第四項又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文、第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十条の五の六本文、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項若しくは第三十五条の二の五本文の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号若しくは第三十五条の二の十四第二項第一号の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
6内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
7経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く。次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。
8経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
9経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
10経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
11経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
12経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
13経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。
14内閣総理大臣は、第二項若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
2内閣総理大臣は、前条第二項、第四項又は第六項に規定する場合において利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
4経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。
5経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
6経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。
7前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
9内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
第三十三条の二第一項、第三十五条の二の十一第一項(第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項、第三十五条の二の十四第二項、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第一項若しくは第二項、第三十五条の二の十四第一項若しくは第二項、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。
2第四十二条第三項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。この場合において、同条第三項中「当該処分に係る者」とあるのは、「審査請求人」と読み替えるものとする。
3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
3正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
4前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条の二十二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。
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