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割賦販売法第三十五条の十七の四(登録及びその通知) | LexCard
トップ›割賦販売法›第三十五条の十七の四

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第三十五条の十七の四(登録及びその通知)改正あり

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第三章 信用購入あつせん

第三十五条の三の五十九(目的外使用等の禁止)

加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

2加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

第三十五条の三の六十

この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。

一商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三国又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
四次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)
イ特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体
ハ労働組合
五事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
六不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

2この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。

一商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三国又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
四次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)
イ特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体
ハ労働組合
五事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
六不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

3第三十五条の三の五、第三十五条の三の七、第三十五条の三の九、第三十五条の三の十、第三十五条の三の十二及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。

一特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号までの販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二特定商取引に関する法律第二十六条第六項各号の訪問販売及び同条第七項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

4第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。

一特定商取引に関する法律第二十六条第三項に規定する役務の提供であつて訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する主務省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供
二特定商取引に関する法律第二十六条第四項各号に規定する販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が特定商取引に関する法律第二十六条第五項第一号又は第二号の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

第三章の二 前払式特定取引

第三十五条の三の六十一(前払式特定取引業の許可)

前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

一商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合
二指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条において準用する第十二条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務につき取引をするとき。
三前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合
第三十五条の三の六十二(準用規定)

第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第八条第一号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とあるのは「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、同条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第二項、第十五条第一項第五号並びに第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第十五条第一項及び第三項並びに第二十三条第一項第四号中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、第十五条第一項第二号、第二十条第一項ただし書、第二十条の二第一項及び第四項並びに第二十三条第四項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第十八条の三第一項及び第二項並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十七条第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」と読み替えるものとする。

第三章の三 指定受託機関

第三十五条の四(指定)

第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一商号
二本店その他の営業所の名称及び所在地
三資本金の額及び役員の氏名

3前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第三十五条の五(指定の基準)

経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。

一資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
二前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
三定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
四前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
五第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
六この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
七役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ニ指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
第三十五条の六(変更の届出)

指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第三十五条の七(廃止の届出)

指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

第三十五条の八(事業計画書等の提出)

指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十五条の九(兼業の制限)

指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第三十五条の十(責任準備金の計上)

指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

一当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総額に相当する金額
二当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託による委託者からの収入金を除く。)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てるべき供託備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
第三十五条の十一(供託備金の積立て)

指定受託機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、供託備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。

一供託委託契約に基づいて供託すべき前受業務保証金の額のうちに決算期までにその供託が終わらないものがある場合においては、その金額
二供託委託契約に基づいて供託する義務が生じたと認められる前受業務保証金の額がある場合においては、その供託すべきものと認められる金額
三現に前受業務保証金の額について訴訟が係属しているために供託していないものがある場合においては、その金額
第三十五条の十二(受託事業基金)

指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。

2指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。

第三十五条の十三(改善命令)

経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十五条の十四(指定の取消し等)

経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて受託事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この法律の規定に違反したとき。
二第三十五条の五第一号、第六号又は第七号の規定に該当することとなつたとき。
三前条の規定による命令に違反したとき。
四前号に掲げるもののほか、この法律の規定に基づく経済産業大臣の処分に違反したとき。
五不正の手段により指定を受けたとき。
第三十五条の十五(経済産業省令への委任)

この章に定めるもののほか、指定並びに指定受託機関の業務、財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等

第三十五条の十六(クレジットカード番号等の適切な管理)

クレジットカード番号等取扱業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

一クレジットカード等購入あつせん業者
二包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。)
三特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者以外の者を通じた当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をすることを業とする者(同号において「立替払取次業者」という。)
四特定の立替払取次業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付をすることを業とする者
五利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることができるものをいう。以下この項において同じ。)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者
六前号に掲げる者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者
七第三号から前号までに掲げる者のほか、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者

2前項の「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。

3クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者(当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置を講じなければならない。

第三十五条の十七(改善命令)

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第一項又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十五条の十七の二(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録)

次の各号のいずれかに該当する者は、経済産業省に備えるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録を受けなければならない。

一クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、自ら利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とするクレジットカード等購入あつせん業者
二特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者
第三十五条の十七の三(登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一名称
二本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
三役員の氏名

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第三十五条の十七の四(登録及びその通知)

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。

2経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

第三十五条の十七の五(登録の拒否)

経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一法人でない者
二外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三第三十五条の十七の十一第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
四この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
五役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハこの法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(第三十五条の十七の二の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が第三十五条の十七の十一第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にそのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ホ暴力団員等
六暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
八クレジットカード番号等取扱契約(第三十五条の十七の二各号に規定する契約をいう。以下同じ。)の締結に係る業務及び第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2第十五条第三項の規定は、第三十五条の十七の三第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

第三十五条の十七の六(変更の届出)

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。

3第三十五条の十七の三第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

第三十五条の十七の七(登録簿の閲覧)

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第三十五条の十七の八(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。

2クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、販売業者又は役務提供事業者が講じようとする第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。

3クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第一項に規定する事項を調査しなければならない。

4クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。

5クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項及び第三項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三十五条の十七の九(業務の運営に関する措置)

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第三十五条の十七の十(改善命令)

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十五条の十七の十一(登録の取消し)

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一第三十五条の十七の五第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により第三十五条の十七の二の登録を受けたとき。

2経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一前条の規定による命令に違反したとき。
二第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。

第三十五条の十七の十二(登録の消除)

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登録を消除しなければならない。

一前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
二第三十五条の十七の十四の規定による届出があつたときその他クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したことが判明したとき。

2前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。

第三十五条の十七の十三(処分の公示)

経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第三十五条の十七の十四(廃止の届出)

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第三十五条の十七の十五(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)

クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

第三章の五 認定割賦販売協会

第三十五条の十八(認定割賦販売協会の認定及び業務)

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
二割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
三次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

2前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定
二会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
三会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
四利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
七前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務
第三十五条の十九(社員名簿の縦覧等)

認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三十五条の二十(認定割賦販売協会への報告)

会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

2会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

第三十五条の二十一(認定割賦販売協会による情報提供)

認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

第三十五条の二十二(役職員の秘密保持義務等)

認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第三十五条の二十三(定款の必要的記載事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第三十五条の二十四(改善命令等)

経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第四章 雑則

第三十六条(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)

主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三号、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号若しくは第四十条第十項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

2主務大臣は、第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。

第三十七条(カード等の譲受け等の禁止)

何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。以下この条及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。

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