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工業用水道施設の技術的基準を定める省令第六条(送水施設) | LexCard
トップ›工業用水道施設の技術的基準を定める省令›第六条

工業用水道施設の技術的基準を定める省令昭和三十三年通商産業省令第百十九号

第六条(送水施設)

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第一条(耐震基準)

工業用水道施設は、施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一次に掲げる施設については、レベル一地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。以下同じ。)に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル二地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。
イ取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設のうち、工業用水の供給に最低限必要とする施設であつて、代替することができる施設がないもの
ロ取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設のうち、イの施設以外の施設であつて、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの
二前号に掲げる施設以外の施設は、レベル一地震動に対して、生ずる損傷が軽微であつて、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。
第二条(取水施設)

取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一河川または湖沼を水源とするものにあつては、洗掘、流木、流砂等のため取水が困難となるおそれのない構造を有すること。
二取水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
三沈砂池を設ける場合にあつては、原水中の砂を除去するために必要な能力を有すること。
四沈砂池には、必要に応じてスクリーン、制水弁または制水とびらが設けられていること。
五前各号に掲げるもののほか、一日最大取水量(一日最大給水量(工業用水道に公共の消防のための消火せんが設置されているときは、消火用水を供給するのに必要な水量を加えたものをいう。以下同じ。)にろう水その他の損失水量を加え、工業用水道に給水を調整するための貯水施設が設置されているときは、その貯水施設によつて補給することができる水量を除いたものをいう。)を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。

2前項第五号の能力は、井戸または集水埋きよによつて取水する場合にあつては、揚水試験の結果に基づき算定された揚水量を基準とするものでなければならない。

第三条(貯水施設)

貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。)を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。

2前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に基いて算定された有効貯水量を基準とするものでなければならない。

第四条(導水施設)

導水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一導水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
二導水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。
三導水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。
四導水きよの平均流速は、内面が摩耗されない流速以下であること。
五導水管きよには、必要に応じて余水吐き、接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、制水とびら、空気弁または伸縮継手が設けられていること。
六増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
七前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。
第五条(浄水施設)

浄水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一普通ちんでん池、凝集池又は薬品ちんでん池を設ける場合にあつては、必要なちんでん又は凝集が行われるのに十分な容量以上であること。
二ちんでん池には、必要に応じて整流設備、いつ流設備または排でい管が設けられていること。
三前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時浄水するのに必要な能力を有すること。
第六条(送水施設)

送水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一送水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。
二送水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。
三送水管には、必要に応じて接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、空気弁または伸縮継手が設けられていること。
四送水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
五増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
六前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。
第七条(配水施設)

配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一配水池または配水そうを設ける場合にあつては、配水量の時間変化を勘案して、必要な容量以上であること。
二配水池または配水そうには、必要に応じていつ流設備、排水設備、水位計または側管が設けられていること。
三配水管の内径は、最小動水圧が四十九キロパスカルをこえ、かつ、配水管の末端における水圧ができるだけ均等になるように算定されたものであること。
四配水管には、必要に応じてどろ吐き、制水弁、減圧弁、安全弁、空気弁、流量計、水圧計または伸縮継手が設けられていること。
五配水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
六増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
七前各号に掲げるもののほか、一日最大給水量を常時供給するのに必要な能力を有すること。
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