工業用水道施設は、施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
取水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
2前項第五号の能力は、井戸または集水埋きよによつて取水する場合にあつては、揚水試験の結果に基づき算定された揚水量を基準とするものでなければならない。
貯水施設は、一日最大給水量にろう水その他の損失水量を加えた水量(以下「必要水量」という。)を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。
2前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に基いて算定された有効貯水量を基準とするものでなければならない。
導水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
浄水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
送水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。