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たばこ耕作組合法施行規則第七条(解散の認可の申請) | LexCard
トップ›たばこ耕作組合法施行規則›第七条

たばこ耕作組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第二十二号

第七条(解散の認可の申請)

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第一条(定義)

この省令において「法」とは、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)をいう。

2この省令において「組合」、「地区組合」、「連合会」、「中央会」又は「組合員」とは、それぞれ、法第二条、第九条又は第十条第三項に規定する組合、地区組合、連合会、中央会又は組合員をいう。

3この省令において「会社」とは、日本たばこ産業株式会社をいう。

第一条の二(議決権に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第一条の三(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十三条第三項の財務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

第一条の四(監事の意見書に係る電磁的記録)

法第二十八条第四項の財務省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第二条(監事の報告)

法第二十九条の三第三号の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第一による報告書を、会社を経由して、財務大臣(地区組合又は連合会の場合にあつては財務局長(これらの組合の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長)。以下第十一条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

第三条(定款の変更の認可の申請)

法第三十三条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

一定款中の変更しようとする箇所を記載した書面及び新旧対照表
二定款の変更の理由を記載した書面
三定款の変更を議決した総会の議事録又はその謄本
第四条(設立の認可の申請)

法第四十条第一項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、別紙様式第三による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

一定款
二成立後二事業年度の事業計画書
三成立後二事業年度の収支予算書
四役員の氏名及び住所を記載した書面
五創立総会の議事録又はその謄本
第五条(設立に関する報告)

法第四十条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第四による報告書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

第六条(設立の認可に関する証明の請求)

法第四十二条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可に関する証明をすべきことを請求しようとする者は、別紙様式第五による請求書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

第七条(解散の認可の申請)

法第四十五条第二項の規定により解散の認可を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

一解散の理由を記載した書面
二解散を議決した総会の議事録又はその謄本
第八条(合併の認可の申請)

合併の当事者たる組合の一が合併後存続する場合において、法第四十六条第二項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

一合併契約書又はその謄本
二合併の理由を記載した書面
三合併後存続する組合の定款
四合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書
五合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の収支予算書
六合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本

2合併によつて組合を設立する場合において、法第四十六条第二項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

一合併契約書又はその謄本
二合併の理由を記載した書面
三合併によつて成立する組合の定款
四合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の事業計画書
五合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の収支予算書
六合併によつて成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
七合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
八第三号から第五号までの書類の作成及び第六号の書面に記載した役員の選任が、法第四十七条第一項に規定する設立委員によつて、共同してなされたものであることを証する書面
第九条(清算の結了の届出)

法第五十三条の三の規定により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第九による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

一決算報告書
二決算報告書を承認した総会又は代議員会の議事録又はその謄本
第十条(届出)

法第五十五条第一号の規定により組合の成立又は合併の届出をしようとする者は、別紙様式第十又は別紙様式第十一による届出書に、登記簿の謄本を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

2法第五十五条第二号の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

一規約を設定したときは、当該規約
二規約を変更したときは、当該変更箇所を記載した書面

3法第五十五条第三号の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

第十一条(報告)

組合は、通常総会終了後、遅滞なく、次に掲げる書類を会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

一事業報告書
二財産目録
三収支決算書
第十二条(検査の請求)

法第五十七条第一項の規定により検査を請求しようとする者は、別紙様式第十四による請求書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一検査の請求に係る組合の住所及び名称並びにその理事の氏名を記載した書面
二検査の請求の理由その他参考となるべき事項を記載した書面
三総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面
第十三条(事務の委任)

たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める事務は、次のとおりとする。

一令第二条第一号に掲げる報告の受理に関する事務
二令第二条第二号に掲げる認可に関する事務のうち次に掲げる事務
イ法第三十三条第二項、第四十条第一項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項に規定する認可の申請の受理に関する事務
ロ法第四十条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく要求の通知及び当該要求に係る報告書の受理に関する事務
ハ法第四十二条第一項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認可又は不認可の通知に関する事務
ニ法第四十二条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求の受理及び当該請求に係る証明の通知に関する事務
三令第二条第三号又は第四号に掲げる届出の受理に関する事務
四令第二条第五号に掲げる報告の徴収又は資料の提出に関する事務のうち第十一条に規定する報告書その他の法第五十六条に規定する報告又は資料の受理に関する事務

2会社は、法、令及びこの省令の規定により、地区組合又は法第四十条第一項の規定により地区組合の設立の認可を受けようとする者が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該地区組合、設立しようとする地区組合又は合併後存続する地区組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長を経由して提出するものとする。

第十四条(報告書等の提出部数)

この省令の規定による報告書、申請書、届出書又は請求書及びこれらの添附書類は、三部以内で財務大臣が定める部数を提出しなければならない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

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