たばこ耕作組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第二十二号
この省令において「法」とは、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)をいう。
2この省令において「組合」、「地区組合」、「連合会」、「中央会」又は「組合員」とは、それぞれ、法第二条、第九条又は第十条第三項に規定する組合、地区組合、連合会、中央会又は組合員をいう。
3この省令において「会社」とは、日本たばこ産業株式会社をいう。
法第十条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第二十三条第三項の財務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
法第二十八条第四項の財務省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第二十九条の三第三号の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第一による報告書を、会社を経由して、財務大臣(地区組合又は連合会の場合にあつては財務局長(これらの組合の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長)。以下第十一条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
法第三十三条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
法第四十条第一項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、別紙様式第三による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
法第四十条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第四による報告書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
法第四十二条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可に関する証明をすべきことを請求しようとする者は、別紙様式第五による請求書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
法第四十五条第二項の規定により解散の認可を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
合併の当事者たる組合の一が合併後存続する場合において、法第四十六条第二項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2合併によつて組合を設立する場合において、法第四十六条第二項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
法第五十三条の三の規定により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第九による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
法第五十五条第一号の規定により組合の成立又は合併の届出をしようとする者は、別紙様式第十又は別紙様式第十一による届出書に、登記簿の謄本を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2法第五十五条第二号の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3法第五十五条第三号の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
組合は、通常総会終了後、遅滞なく、次に掲げる書類を会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
法第五十七条第一項の規定により検査を請求しようとする者は、別紙様式第十四による請求書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める事務は、次のとおりとする。
2会社は、法、令及びこの省令の規定により、地区組合又は法第四十条第一項の規定により地区組合の設立の認可を受けようとする者が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該地区組合、設立しようとする地区組合又は合併後存続する地区組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長を経由して提出するものとする。
この省令の規定による報告書、申請書、届出書又は請求書及びこれらの添附書類は、三部以内で財務大臣が定める部数を提出しなければならない。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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