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たばこ耕作組合法第四十九条(合併の効果) | LexCard
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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第四十九条(合併の効果)

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第四章 管理

第三十一条(参事及び会計主任)

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数により決する。

3参事については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。

第三十二条

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第三十三条(総会の議決事項)

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款の変更
二規約の設定、変更又は廃止
三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四経費の賦課及び徴収の方法
五事業報告書、財産目録及び収支計算書
六毎事業年度内における借入金の最高限度
七その他定款で定める事項

2定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

第三十四条(総会の議事)

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第三十五条(特別の議決)

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更
二解散又は合併
三組合員の除名
第三十五条の二(延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第二十五条の規定は、適用しない。

第三十五条の三(議事録)

総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第三十六条(議決権のない場合)

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第三十七条(代議員会)

組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。

2代議員は、組合員でなければならない。

3代議員の定数は、定款で定める。ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。

4代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5代議員の選挙については、第十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

6代議員会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十条第三項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

7代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。

第五章 設立

第三十八条(発起人)

地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。

2連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。

3中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。

第三十九条(創立総会)

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。

3中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。

4発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

5創立総会においては、前項の定款を修正することができる。

6創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。

7創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

8創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

9創立総会については、第十条、第三十四条第二項及び第三項並びに第三十六条の規定を準用する。

第四十条(設立の認可の申請)

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

第四十一条(設立の認可)

財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。
二事業を行うための適切な条件を欠く等その目的を達成することが困難であると認められるとき。
第四十二条

第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3財務大臣が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。

4財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

第四十三条(理事への事務引継)

発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

第四十四条(成立の時期)

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。

第六章 解散及び清算

第四十五条(解散の事由)

組合は、次の事由によつて解散する。

一総会の議決
二合併
三破産手続開始の決定
四定款で定める解散事由の発生
五組合員が一人となつたこと。
六第五十九条の規定による解散の命令

2前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

第四十六条(合併の手続)

組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。

2合併は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

第四十七条

合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3第一項の規定による設立委員の選任については、第三十五条の規定を準用する。

第四十八条(合併の時期)

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第四十九条(合併の効果)

合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

第四十九条の二(清算中の組合の能力)

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五十条(清算人)

組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

第五十条の二(裁判所による清算人の選任)

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五十条の三(清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五十条の四(清算人の職務及び権限)

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十一条(清算事務)

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

第五十一条の二(債権の申出の催告等)

清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五十一条の三(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五十一条の四(清算中の組合についての破産手続の開始)

清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第五十二条(財産分配の制限)

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。

第五十三条(決算報告書)

清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

第五十三条の二(裁判所による監督)

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五十三条の三(清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

第五十三条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五十三条の五(不服申立ての制限)

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第五十三条の六(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五十三条の七

削除

第五十三条の八(検査役の選任)

裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2第五十三条の五及び第五十三条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

第五十四条(清算人についての準用)

清算人については、第十七条の二、第十九条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

第七章 監督

第五十五条(届出)

組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。

一組合が成立し、又は合併したとき。
二規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。
三役員の氏名又は住所に変更があつたとき。

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