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たばこ耕作組合法第一条(目的) | LexCard
トップ›たばこ耕作組合法›第一条

たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第一条(目的)

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第一章 総則

第一条(目的)

この法律は、たばこの耕作者の協同組織の発達を促進し、もつて葉たばこの生産の増進とたばこの耕作者の経済的社会的地位の向上を図り、あわせてたばこ産業の健全な発達に資することを目的とする。

第二条(種類)

たばこ耕作組合(以下「組合」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

一地区たばこ耕作組合
二たばこ耕作組合連合会
三たばこ耕作組合中央会
第三条(地区)

たばこ耕作組合中央会の地区は、全国の区域とする。

2同一の区域を地区とする組合は、一個とする。

第四条(法人格及び住所)

組合は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第五条(名称)

組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

一地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合
二たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会
三たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会

2組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。

第六条(登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第七条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。

第二章 事業

第八条(事業)

組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調理の方法の改良
二たばこの耕作の経営及び技術の向上に関する指導及び宣伝
三葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入
四葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん
五災害により葉たばこの生産に関し組合を直接又は間接に構成する者(以下この項において「構成員」という。)の受けた損害に対する相互の救済
六葉たばこの生産上必要な試験事業
七構成員の日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)との契約(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する契約をいう。以下この項において同じ。)の締結に関し会社と行う協議又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結
八構成員と会社との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施
九前各号の事業に附帯する事業

2たばこ耕作組合中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。

3たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第六条に規定する約定をすることができる。

4第一項第三号の事業については、組合と農業協同組合又は農業協同組合連合会(次項において「農業協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。

5財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第一項第三号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。

第三章 組合員及び会員

第九条(組合員又は会員の資格)

地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたばこの耕作者とする。

2たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。

3たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会及び連合会に加入していない地区組合とする。

第十条(議決権及び選挙権)

組合員又は会員は、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。

2連合会又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。

3組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、定款で定めるところにより、第二十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

4組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

5前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

6代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第十一条(経費の賦課)

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

3組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。

第十二条(加入の自由)

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

第十三条(任意脱退)

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

第十四条(法定脱退)

組合員は、次の事由によつて脱退する。

一組合員たる資格の喪失
二死亡又は解散
三除名

2除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
二組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
三その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

第四章 管理

第十五条(定款)

組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一事業
二名称
三地区
四事務所の所在地
五組合員の加入及び脱退に関する規定
六経費の分担に関する規定
七会計に関する規定
八役員の定数、任期及び選挙に関する規定
九事業年度
十公告の方法
第十六条(規約)

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

一総会又は代議員会に関する規定
二業務の執行及び会計の細目に関する規定
三役員に関する規定
四組合員に関する規定
五その他必要な事項
第十七条(役員)

組合に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。

4役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

5理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

第十七条の二(組合と役員との関係)

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第十八条(役員の任期)

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

3前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

第十八条の二(役員に欠員を生じた場合の措置)

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第十八条の三(組合の事務の決定)

組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。

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