本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
工業用水法施行規則附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›工業用水法施行規則›附則 第一条

工業用水法施行規則昭和三十二年通商産業省令第二十二号

附則 第一条(施行期日)改正あり

e-Gov ↗
比較
第一条(用語)

この省令で使用する用語は、工業用水法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第二条

削除

第三条(許可の申請)

法第四条第一項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

一様式第二による井戸の構造図
二井戸の設置の場所を示す図面
三様式第三による井戸使用計画書
四法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類
第四条(許可の基準)

法第五条第一項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。

第四条の二(経過措置に係る期間の起算日)

法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第一の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

2法第六条第五項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第二の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

3工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)附則第四項の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第三の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

第五条(経過措置に伴う届出)

法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。

2法第六条第四項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

一様式第二による井戸の構造図
二井戸の設置の場所を示す図面
三様式第五による井戸使用状況説明書
第六条(変更の許可)

法第七条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

一様式第七による井戸の構造図
二様式第八による井戸使用計画書
三法第七条第二項において準用する法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類
第七条(氏名等の変更の届出)

法第九条の規定による届出をしようとする者は、様式第九による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第八条(承継の届出)

法第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第九条(廃止の届出)

法第十一条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第十条(報告の徴収)

許可井戸の使用者は、工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条第一号または第二号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第十二による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

2許可井戸の使用者は、令第二条第三号から第六号までに規定する事項について、毎年四月末日までに、様式第十三による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

第十一条(条例等に係る適用除外)

第三条第一項、第五条第一項及び第六条から前条までの規定は、都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この命令の施行前にされた工業用水法第二十七条第一項の規定による異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この命令の施行後も、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます