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工業用水法施行規則

昭和三十二年通商産業省令第二十二号省令全 16 条
施行:2020年12月28日公布:1957年6月29日データ取得:2026年10月7日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1957年6月29日取得:2026/3/7
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第一条(用語)

この省令で使用する用語は、工業用水法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第二条

削除

第三条(許可の申請)

法第四条第一項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

一様式第二による井戸の構造図
二井戸の設置の場所を示す図面
三様式第三による井戸使用計画書
四法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類
第四条(許可の基準)

法第五条第一項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。

第四条の二(経過措置に係る期間の起算日)

法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第一の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

2法第六条第五項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第二の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

3工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)附則第四項の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第三の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

第五条(経過措置に伴う届出)

法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。

2法第六条第四項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

一様式第二による井戸の構造図
二井戸の設置の場所を示す図面
三様式第五による井戸使用状況説明書
第六条(変更の許可)

法第七条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

一様式第七による井戸の構造図
二様式第八による井戸使用計画書
三法第七条第二項において準用する法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類
第七条(氏名等の変更の届出)

法第九条の規定による届出をしようとする者は、様式第九による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第八条(承継の届出)

法第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第九条(廃止の届出)

法第十一条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第十条(報告の徴収)

許可井戸の使用者は、工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条第一号または第二号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第十二による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

2許可井戸の使用者は、令第二条第三号から第六号までに規定する事項について、毎年四月末日までに、様式第十三による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

第十一条(条例等に係る適用除外)

第三条第一項、第五条第一項及び第六条から前条までの規定は、都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この命令の施行前にされた工業用水法第二十七条第一項の規定による異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この命令の施行後も、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記(第四条関係)

別表第一(第四条の二関係)

地域経過措置に係る期間の起算日
大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)大淀区(一般国道百七十六号線以西の地域に限る。)昭和三十八年四月一日
大阪市のうち西淀川区東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。)昭和三十八年十月一日
大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)昭和三十九年四月一日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。)昭和三十九年八月一日
大阪市のうち東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域に限る。)昭和三十九年十月五日
東京都のうち墨田区(北十間川以北の地域に限る。)荒川区足立区(江北橋より下流の新荒川右岸の地域(宮城町及び小台町を除く。)に限る。)昭和四十年一月五日
東京都のうち江東区墨田区(北十間川以南の地域に限る。)江戸川区(新荒川右岸の地域に限る。)昭和四十年六月一日
埼玉県のうち草加市(一般国道四号線以西の地域、市道谷塚三百号及び当該市道との交点以南の市道谷塚三百一号以南の地域並びに葛西用水以東の地域を除く。)八潮市(市道二百七号との交会点以北の葛西用水、その交会点から県道二百二十七号鶴ガ曾根草加線との交点までの市道二百七号、その交点から葛西用水との交会点までの県道二百二十七号鶴ガ曾根草加線及びその交会点以南の葛西用水以西の地域であつて、市道九百九十八号以東で県道八十四号松戸草加線以南の地域を除く地域に限る。)昭和四十年十月一日
名古屋市のうち南区(日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。)昭和四十一年一月四日
大阪市のうち都島区港区大正区浪速区大淀区(一般国道百七十六号線以東の地域に限る。)旭区城東区(日本国有鉄道片町線以北の地域に限る。)住吉区西成区昭和四十一年六月一日
大阪市のうち東成区城東区(日本国有鉄道片町線以南の地域に限る。)昭和四十二年二月十五日
大阪市のうち生野区東住吉区昭和四十二年十二月二十五日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)横浜市のうち神奈川区鶴見区西宮市(京阪神急行電鉄神戸本線以南の地域に限る。)伊丹市大阪府のうち豊中市吹田市(府道堺布施豊中線以西の地域に限る。)摂津市守口市(一般国道百六十三号線以南の地域に限る。)寝屋川市(一般国道百六十三号線以南の地域に限る。)大東市門真市(一般国道百六十三号線以南の地域に限る。)東大阪市(近畿日本鉄道奈良線以北で恩智川以西の地域(鷹殿町を除く。)に限る。)昭和四十三年五月二十日
三重県のうち四日市市三重郡楠町埼玉県のうち川口市蕨市戸田市鳩ケ谷市昭和四十四年二月十日
大阪府のうち吹田市(府道堺布施豊中線以東の地域に限る。)高槻市茨木市守口市(一般国道百六十三号線以北の地域に限る。)八尾市寝屋川市(一般国道百六十三号線以北の地域に限る。)門真市(一般国道百六十三号線以北の地域に限る。)東大阪市(近畿日本鉄道奈良線以北で恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町並びに近畿日本鉄道奈良線以南の地域に限る。)北河内郡四条畷町昭和四十四年九月二十日
市川市(自動車専用道路の指定に係る一般国道十四号線以南で江戸川以東の地域に限る。)船橋市(自動車専用道路の指定に係る一般国道十四号線(船橋市海神町南一丁目千六百十番から同市海神町三丁目三百三十九番までの区間を除く。)以南で海老川以西の地域に限る。)昭和四十五年十月二日
東京都のうち北区板橋区足立区(荒川左岸の地域並びに新田、宮城及び小台(一丁目十八番を除く。)に限る。)葛飾区昭和四十五年十二月二十八日
市川市(日本国有鉄道総武本線以南で、自動車専用道路の指定に係る一般国道十四号線以北で、江戸川以東の地域に限る。)船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で、自動車専用道路の指定に係る一般国道十四号線(船橋市海神町南一丁目千六百十番から同市海神町三丁目三百三十九番までの区間を除く。)以北で、海老川以西の地域に限る。)昭和四十六年三月三十一日
東京都のうち江戸川区(荒川左岸の地域(長島町五千七百四番地を除く。)に限る。)昭和四十九年四月一日
東京都のうち足立区(小台一丁目十八番に限る。)昭和五十一年四月五日
宮城県のうち仙台市多賀城市宮城郡七ケ浜町昭和五十一年八月十五日
草加市(県道足立越谷線以西の地域、市道千五百九十八号及び当該市道との交点以南の市道千五百九十七号以南の地域並びに葛西用水以東の地域に限る。)八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線及びその交点以西の県道鶴ケ曽根草加線以西の地域であつて、市道百二十五号との交会点以北の葛西用水、その交会点から県道鶴ケ曽根草加線との交点までの市道百二十五号及びその交点以西の県道鶴ケ曽根草加線以西の地域を除く地域に限る。)昭和五十三年一月二十六日
大阪府のうち泉大津市(槇尾川以南の地域を除く。)和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域であつて、槇尾川以南の地域を除く地域に限る。)泉北郡忠岡町昭和五十四年一月十六日
東京都のうち江戸川区(長島町五千七百四番地に限る。)昭和五十四年三月一日
大阪府のうち岸和田市(日本国有鉄道阪和線以西の地域に限る。)昭和五十四年十月一日
川口市(県道大間木蕨線及び市道四百五号以西の地域であつて、市道八百八十五号及び市道九百二十三号以東で市道九百二十一号以南の地域を除く地域に限る。)浦和市(日本国有鉄道東北本線以西の地域及び大字文蔵のうち日本国有鉄道東北本線以東の地域に限る。)与野市昭和五十五年二月一日
大阪府のうち貝塚市(日本国有鉄道阪和線以西の地域に限る。)昭和五十五年四月一日
千葉県のうち市川市(江戸川以西の地域に限る。)船橋市(新京成電鉄線以東で一般国道二百九十六号線以北の地域、日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域及び県道市川印西線以北の地域を除く。)習志野市昭和五十六年四月一日
八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以東で県道松戸草加線以北の地域並びに県道松戸草加線以南の地域(市道五号以西の地域を除く。)に限る。)昭和五十六年七月二十日
大阪府のうち和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域であつて、槇尾川以南の地域に限る。)昭和五十八年一月二十日
原町市(県道浪江鹿島線以東で、水無川及び水無川との交点以東の新田川以南の地域に限る。)昭和五十八年十月一日
愛知県のうち一宮市(大字更屋敷及び奥町字大切前を除く。)津島市江南市尾西市稲沢市(井之口町を除く。)西春日井郡清洲町(大字一場字新町四百五番地を除く。)葉栗郡木曽川町中島郡祖父江町中島郡平和町海部郡七宝町海部郡美和町海部郡甚目寺町(大字森を除く。)海部郡大治町海部郡蟹江町海部郡十四山村海部郡飛島村(大字新政成字未之切を除く。)海部郡弥富町海部郡佐屋町海部郡立田村海部郡八開村海部郡佐織町昭和六十年二月一日
千葉県のうち千葉市(一般国道十四号線と一般国道十六号線との交点以北の一般国道十四号線及びその交点以南の一般国道十六号線以西で印旛放水路以東の地域(新港を除く。)に限る。)市原市(一般国道十六号線以西の地域に限る。)君津郡袖ケ浦町(一般国道十六号線以西の地域に限る。)昭和六十年十月一日
千葉県のうち市川市(日本国有鉄道武蔵野線以東の地域に限る。)船橋市(県道市川印西線以北の地域に限る。)松戸市(一般国道六号線との交点以西の県道松戸草加線、その交点から県道松戸鎌ケ谷線との交点までの一般国道六号線及びその交点以東の県道松戸鎌ケ谷線以南の地域(高塚新田を除く。)に限る。)昭和六十一年七月二十九日
愛知県のうち一宮市(大字更屋敷及び奥町字大切前に限る。)稲沢市(井之口町に限る。)西春日井郡清洲町(大字一場字新町四百五番地に限る。)海部郡甚目寺町(大字森に限る。)昭和六十一年十一月一日
千葉県のうち船橋市(新京成電鉄線以東で一般国道二百九十六号線以北の地域に限る。)松戸市(一般国道六号線との交点以西の県道松戸草加線、その交点から県道松戸鎌ケ谷線との交点までの一般国道六号線及びその交点以東の県道松戸鎌ケ谷線以南の地域を除く。)昭和六十二年十月七日
千葉県のうち千葉市(新港に限る。)昭和六十三年九月十七日
愛知県のうち海部郡飛島村(大字新政成字未之切に限る。)平成元年五月九日
千葉県のうち千葉市(一般国道十四号線以南で印旛放水路以西の地域に限る。)市川市(東日本旅客鉄道総武本線以北で東日本旅客鉄道武蔵野線以西の地域に限る。)松戸市(高塚新田に限る。)平成元年十月十七日

別表第二(第四条の二関係)

地域経過措置に係る期間の起算日
大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)大淀区(一般国道百七十六号線以西の地域に限る。)昭和三十八年四月一日
大阪市のうち西淀川区東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。)昭和三十八年十月一日
大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)昭和三十九年四月一日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。)昭和三十九年八月一日
大阪市のうち東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域で日本国有鉄道片町線貨物支線以西の地域に限る。)昭和三十九年十月五日
大阪市のうち大淀区(一般国道百七十六号線以東の地域で京阪神急行電鉄神戸本線以西の地域に限る。)昭和四十一年六月一日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)横浜市のうち神奈川区鶴見区昭和四十三年五月二十日
三重県のうち四日市市(内部川及び内部川との交点以東の鈴鹿川以北で、一般国道二十三号線との交点以北の一般国道一号線及び一般国道二十三号線以東で、三滝川以南の地域に限る。)昭和四十四年二月十日
東京都のうち墨田区江東区荒川区足立区(荒川右岸の地域(新田、宮城及び小台を除く。)に限る。)江戸川区(荒川右岸の地域に限る。)昭和四十七年九月一日
東京都のうち北区板橋区昭和四十八年四月一日
川口市(県道大宮鳩ケ谷線との交点以東の県道金明町鳩ケ谷線、その交点から県道東京鳩ケ谷線との交点までの県道大宮鳩ケ谷線及びその交点以南の県道東京鳩ケ谷線以東の地域に限る。)蕨市戸田市鳩ケ谷市昭和五十年八月一日
東京都のうち足立区(荒川左岸の地域並びに新田、宮城及び小台に限る。)葛飾区昭和五十一年四月五日
川口市(県道大宮鳩ケ谷線との交点以東の県道金明町鳩ケ谷線、その交点から県道東京鳩ケ谷線との交点までの県道大宮鳩ケ谷線及びその交点以南の県道東京鳩ケ谷線以東の地域並びに県道浦和草加線以北の地域を除く。)草加市八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以西の地域であつて、市道五号以東で県道松戸草加線以南の地域を除く地域に限る。)昭和五十三年一月二十六日
川口市(市道八百五十六号及び県道金明町鳩ケ谷線との交点以北の県道大宮鳩ケ谷線以南の地域であつて、県道浦和草加線以南の地域を除く地域に限る。)昭和五十五年二月一日
千葉県のうち市川市(日本国有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。)船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。)昭和五十六年四月一日
八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以東で県道松戸草加線以北の地域並びに県道松戸草加線以南の地域(市道五号以西の地域を除く。)に限る。)昭和五十六年七月二十日

別表第三(第四条の二関係)

地域経過措置に係る期間の起算日
大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。)大淀区(一般国道百七十六号線以西の地域に限る。)昭和三十八年四月一日
大阪市のうち西淀川区東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。)昭和三十八年十月一日
大阪市のうち福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。)昭和三十九年四月一日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。)昭和三十九年八月一日
大阪市のうち東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域で日本国有鉄道片町線貨物支線以西の地域に限る。)昭和三十九年十月五日
東京都のうち墨田区(北十間川以北の地域に限る。)荒川区足立区(江北橋より下流の新荒川右岸の地域(宮城町及び小台町を除く。)に限る。)昭和四十年一月五日
東京都のうち江東区墨田区(北十間川以南の地域に限る。)江戸川区(新荒川右岸の地域に限る。)昭和四十年六月一日
名古屋市のうち南区(日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。)港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。)昭和四十一年一月四日
大阪市のうち大淀区(一般国道百七十六号線以東の地域で京阪神急行電鉄神戸本線以西の地域に限る。)昭和四十一年六月一日
尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。)横浜市のうち神奈川区鶴見区昭和四十三年五月二十日
三重県のうち四日市市(内部川及び内部川との交点以東の鈴鹿川以北で、一般国道二十三号線との交点以北の一般国道一号線及び一般国道二十三号線以東で、三滝川以南の地域に限る。)昭和四十四年二月十日
東京都のうち足立区(宮城及び小台(一丁目十八番を除く。)に限る。)昭和四十五年十二月二十八日
東京都のうち足立区(小台一丁目十八番に限る。)昭和五十一年四月五日
改正差分
この改正で 2条 / 全16条 が変更されました

参照法令 (1)

地方自治法1

第一条
(用語)
この省令で使用する用語は、工業用水法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第二条
削除
第三条
(許可の申請)
法第四条第一項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
第四条
(許可の基準)
法第五条第一項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。
第四条の二
(経過措置に係る期間の起算日)
法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第一の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。
第五条
(経過措置に伴う届出)
法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。
第六条
(変更の許可)
法第七条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
第七条
(氏名等の変更の届出)
法第九条の規定による届出をしようとする者は、様式第九による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第八条
(承継の届出)
法第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条
(廃止の届出)
法第十一条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条
(報告の徴収)
許可井戸の使用者は、工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条第一号または第二号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第十二による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十一条
(条例等に係る適用除外)
第三条第一項、第五条第一項及び第六条から前条までの規定は、都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この命令の施行前にされた工業用水法第二十七条第一項の規定による異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この命令の施行後も、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。