特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十七条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
2前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。
前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
法第百二十七条第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
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