特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十七条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
2前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。
法第百二十七条第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。
2法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により史跡、名勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます