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輸出水産業の振興に関する法律施行令附則 第一条(施行期日) | LexCard
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輸出水産業の振興に関する法律施行令昭和二十九年政令第三百三号

附則 第一条(施行期日)

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附則 第一条(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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