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輸出水産業の振興に関する法律施行令
昭和二十九年政令第三百三号
政令
全 1 条
施行:
2001年1月6日
公布:
1954年11月30日
データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
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所管省庁:
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附則 第一条 (施行期日)
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附則
附則 第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
附則 第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。