本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
国債の元利金の支払の特例に関する政令附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›国債の元利金の支払の特例に関する政令›附則 第一条

国債の元利金の支払の特例に関する政令昭和二十九年政令第百九十八号

附則 第一条(施行期日)

e-Gov ↗
比較
第一条

大蔵省関係法令の整理に関する法律(以下「法」という。)附則第三項第一号に規定する地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

第二条

法附則第三項第二号に掲げる国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。

一外国又は前条に定める地域から引き揚げ、昭和二十年九月二十四日以後に本邦(前条に定める地域を除く。)に到着した者が旧外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号)、旧金、銀又は白金の輸入の制限又は禁止に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号)若しくは旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(昭和二十四年政令第百九十九号)又はこれらに基く命令の規定により携帯輸入が認められなかつたため税関に引き渡した国債その返還を受けた日(昭和二十九年八月一日前に返還を受けたものは同日)から三月
二外国又は前条に定める地域から引き揚げた者が引揚げの際当該外国又は地域の政府(これに準ずるものを含む。)の指示により携帯することができなかつた国債税関又は財務省理財局から返還を受けたものにあつてはその返還を受けた日(昭和二十九年八月一日前に返還を受けたものは同日)から、税関及び財務省理財局以外の者から返還を受けたものにあつてはその輸入の日からそれぞれ三月
三前二号に掲げるもののほか、その消滅時効の完成の日までに元利金の支払の請求をすることができないと認められる国債で財務省令で定めるもの財務省令で定める期間

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

←
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます