大蔵省関係法令の整理に関する法律(以下「法」という。)附則第三項第一号に規定する地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
法附則第三項第二号に掲げる国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。