武器等製造法施行規則昭和二十八年通商産業省令第四十三号
この省令において使用する用語は、武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
武器の種類は、次のとおりとする。
2猟銃等の種類は、法第二条第二項各号に掲げる物の別によるものとする。
法第三条の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第一の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第四条但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない軽微な改造または修理を行う場合とする。
法第四条但書の規定により武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第二の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。
法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。
法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により武器の製造の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第七条第二項の規定により武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その全員の同意書を含む。)を添付し、工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第八条第一項の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十条第一項の経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)は、別表の工作のための設備の特定設備の項に掲げるものとする。
法第十条第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第五の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十一条第一項の規定により保管規程の認可を受けようとする者は、様式第六の保管規程認可申請書に、保管規程(変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類)を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2保管規程は、工場または事業場の事情に応じて、第七条に掲げる事項その他武器の亡失または盗難の防止に関する必要な事項の細目について定めるものとする。
法第十二条第一項の規定により工場または事業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第七の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十三条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第八の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。
第三条第一項、第五条、第八条、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項または第十四条の規定により経済産業局長を経由して経済産業大臣に申請書または届出書を提出する者は、申請書または届出書およびその添附書類の写を工場もしくは事業場の所在地または武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長(第十三条第一項の場合にあつては、移転前および移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
法第十七条第一項の規定により猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第九の猟銃等製造事業許可申請書に、工場または事業場の図面を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十八条但書の規定により猟銃等の製造の許可を受けようとする者は、様式第十の猟銃等製造許可申請書を猟銃等の製造を行う場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十九条第一項の規定により猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、様式第十一の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十七条第二項および第十九条第二項において準用する法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左のとおりとする。
第七条の二、第八条、第九条第一項、第十三条第一項および第十四条の規定は、猟銃等の製造または販売の事業に準用する。この場合において、第七条の二中「武器の製造」とあるのは「猟銃等の製造または販売」と、第八条中「武器製造事業者」とあるのは「猟銃等製造事業者または猟銃等販売事業者」と、「様式第三の武器製造事業承継届出書」とあるのは「様式第十二の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第九条第一項中「様式第四の武器種類変更許可申請書」とあるのは「様式第十三の猟銃等種類変更許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第十三条第一項中「工場または事業場」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗」と、「様式第七の武器工場等移転許可申請書」とあるのは「様式第十四の猟銃等工場等移転許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第十四条中「様式第八の武器製造事業廃止届出書」とあるのは「様式第十五の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。
法第二十三条の経済産業省令で定める事項は、武器又は猟銃等の種類別及び規格別に次に掲げるものとする。
前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第二十三条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
2前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第二十五条第三項の証票の様式は、様式第十六の通りとする。
法第三十条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
利害関係人(参加人を除く。以下第三十二条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知しなければならない。
意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、当該調書に議長が記名押印しなければならない。
審査請求人、参加人若しくは第二十七条の規定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
削除
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十七の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第十七条から第十九条まで、第二十一条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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