この省令において使用する用語は、武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
武器の種類は、次のとおりとする。
2猟銃等の種類は、法第二条第二項各号に掲げる物の別によるものとする。
法第三条の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第一の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第四条但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない軽微な改造または修理を行う場合とする。
法第四条但書の規定により武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第二の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。
法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。
法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により武器の製造の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第七条第二項の規定により武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その全員の同意書を含む。)を添付し、工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第八条第一項の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十条第一項の経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)は、別表の工作のための設備の特定設備の項に掲げるものとする。
法第十条第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第五の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十一条第一項の規定により保管規程の認可を受けようとする者は、様式第六の保管規程認可申請書に、保管規程(変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類)を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2保管規程は、工場または事業場の事情に応じて、第七条に掲げる事項その他武器の亡失または盗難の防止に関する必要な事項の細目について定めるものとする。
法第十二条第一項の規定により工場または事業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第七の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十三条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第八の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。
第三条第一項、第五条、第八条、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項または第十四条の規定により経済産業局長を経由して経済産業大臣に申請書または届出書を提出する者は、申請書または届出書およびその添附書類の写を工場もしくは事業場の所在地または武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長(第十三条第一項の場合にあつては、移転前および移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
法第十七条第一項の規定により猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第九の猟銃等製造事業許可申請書に、工場または事業場の図面を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十八条但書の規定により猟銃等の製造の許可を受けようとする者は、様式第十の猟銃等製造許可申請書を猟銃等の製造を行う場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十九条第一項の規定により猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、様式第十一の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第十七条第二項および第十九条第二項において準用する法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左のとおりとする。
第七条の二、第八条、第九条第一項、第十三条第一項および第十四条の規定は、猟銃等の製造または販売の事業に準用する。この場合において、第七条の二中「武器の製造」とあるのは「猟銃等の製造または販売」と、第八条中「武器製造事業者」とあるのは「猟銃等製造事業者または猟銃等販売事業者」と、「様式第三の武器製造事業承継届出書」とあるのは「様式第十二の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第九条第一項中「様式第四の武器種類変更許可申請書」とあるのは「様式第十三の猟銃等種類変更許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第十三条第一項中「工場または事業場」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗」と、「様式第七の武器工場等移転許可申請書」とあるのは「様式第十四の猟銃等工場等移転許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第十四条中「様式第八の武器製造事業廃止届出書」とあるのは「様式第十五の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。
法第二十三条の経済産業省令で定める事項は、武器又は猟銃等の種類別及び規格別に次に掲げるものとする。
前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第二十三条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
2前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第二十五条第三項の証票の様式は、様式第十六の通りとする。
法第三十条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
利害関係人(参加人を除く。以下第三十二条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知しなければならない。
意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、当該調書に議長が記名押印しなければならない。
審査請求人、参加人若しくは第二十七条の規定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
削除
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十七の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第十七条から第十九条まで、第二十一条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
| 武器の種類 | 工作のための設備 | 検査のための設備 | |
| 特定設備 | 一般設備 | ||
| けん銃 | 深孔ボール盤銃身リーマ盤銃身ライフル盤銃身ラップ盤 | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤形削盤 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機ばね試験機銃孔測定器 |
| 小銃 | 深孔ボール盤銃身リーマ盤銃身ライフル盤(切削により製造する場合に限る。)銃身旋盤銃身ラップ盤(切削により製造する場合に限る。)冷間鍛造機(鍛造により製造する場合に限る。) | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤研削盤立削盤形削盤 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機ばね試験機銃孔測定器銃孔検査器 |
| 機関銃 | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤研削盤立削盤形削盤溶接装置 | ||
| 小口径砲 | 砲身中ぐり盤又は深孔ボール盤砲身ホーニング盤又は銃身リーマ盤砲身ライフル盤 | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤研削盤立削盤形削盤平削盤溶接装置 | 金属顕微鏡かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機ばね試験機砲孔測定器砲孔検査器 |
| 中口径砲 | 砲身中ぐり盤砲身ホーニング盤砲身ライフル盤砲身旋盤 | ||
| 大口径砲 | |||
| 迫撃砲 | 砲身中ぐり盤砲身ホーニング盤 | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤研削盤形削盤 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機砲孔測定器砲孔検査器 |
| 銃弾 | てん薬装弾機 | 雷管かん入機雷管かしめ機雷管塗装機口締め機きよう口塗装機 | 感度試験機安定度試験機銃弾重量検査機銃弾全長検査機銃弾全形検査機抜弾抗力試験機 |
| 第1種砲弾 | 装薬自動ひよう量機弾丸薬きよう結合機 | 爆薬用ひよう量機爆薬圧搾機雷管かん入機雷管かしめ機雷管塗装機口締め機きよう口塗装機 | 化学分析装置感度試験機安定度試験機発火試験装置銃弾重量検査機銃弾全長検査機銃弾全形検査機抜弾抗力試験機 |
| 第2種砲弾 | 防護装置を施した圧搾プレス | 爆薬用ひよう量機 | 化学分析装置感度試験機安定度試験機信管衝撃振動試験機発火試験装置はかり |
| 第3種砲弾 | 爆薬溶融装置 | 爆薬注入装置 | |
| 第4種砲弾 | 充てん装置 | 充てん物用ひよう量機 | |
| 第1種爆発物 | 防護装置を施した圧搾プレス | 爆薬用ひよう量機 | 化学分析装置感度試験機安定度試験機発火試験装置はかり |
| 第2種爆発物 | 爆薬溶融装置 | 爆薬注入装置 | |
| 第3種爆発物 | 充てん装置 | 充てん物用ひよう量機 | |
| ロケット弾発射機 | 旋盤ボール盤中ぐり盤(金属製発射筒を有する発射機を製造する場合に限る。)フライス盤溶接装置(組立構造の金属製発射筒を有する発射機を製造する場合に限る。) | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機発射筒内面検査装置(発射筒(組立構造のものを除く。)を有する発射機を製造する場合に限る。) | |
| 爆雷投射機 | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機 | |
| 魚雷発射管 | 案内みぞ切削機(切削により製造する場合に限る。) | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤立削盤形削盤平削盤溶接装置 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機 |
| 爆弾投下器 | 旋盤ボール盤フライス盤立削盤形削盤溶接装置 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機ばね試験機振動試験機 | |
| 銃剣 | ボール盤フライス盤研削盤 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機 | |
| 火炎発射機 | 旋盤ボール盤フライス盤立削盤形削盤溶接装置 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機 | |
| 銃砲を搭載する構造を有する車両であつて、無限軌道装置により走行するもの | 車台工作用フライス盤車台工作用平削盤 | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤研削盤立削盤形削盤溶接装置 | 金属顕微鏡かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機 |
| けん銃の銃身 | 深孔ボール盤銃身リーマ盤銃身ライフル盤銃身ラップ盤 | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機銃孔測定器 |
| 小銃の銃身 | 深孔ボール盤銃身リーマ盤銃身ライフル盤(切削により製造する場合に限る。)銃身旋盤銃身ラップ盤(切削により製造する場合に限る。)冷間鍛造機(鍛造により製造する場合に限る。) | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機銃孔測定器銃孔検査器 | |
| 機関銃の銃身 | |||
| けん銃の機関部体 | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤形削盤陽極酸化被膜処理設備 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機 | |
| けん銃の回転弾倉 | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤形削盤 | ||
| けん銃のスライド | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤形削盤熱処理設備 | ||
| 機関銃の銃架 | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。)立削盤形削盤溶接装置 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機 | |
| 小口径砲の砲身 | 砲身中ぐり盤又は深孔ボール盤砲身ホーニング盤又は銃身リーマ盤砲身ライフル盤 | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤立削盤形削盤 | 金属顕微鏡かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機砲孔測定器砲孔検査器 |
| 中口径砲の砲身 | 砲身中ぐり盤砲身ホーニング盤砲身ライフル盤砲身旋盤 | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤立削盤形削盤平削盤 | |
| 大口径砲の砲身 | |||
| 迫撃砲の砲身 | 砲身中ぐり盤砲身ホーニング盤 | 旋盤ボール盤フライス盤研削盤 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機砲孔測定器砲孔検査器 |
| 小口径砲の砲架 | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。)立削盤形削盤溶接装置 | 金属顕微鏡かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機ばね試験機 | |
| 中口径砲の砲架 | 旋盤ボール盤中ぐり盤フライス盤研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。)立削盤形削盤平削盤溶接装置 | ||
| 大口径砲の砲架 | |||
| 銃弾の弾丸 | 先付け機弾丸結合機 | 熱処理設備圧伸機鉛しん圧成機定長機面取り機みぞ付け機 | かたさ試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機被甲寸法検査機被甲重量検査機鉛しん重量検査機弾丸寸法検査機弾丸重量検査機 |
| 切削弾体 | 熱処理設備銅環締付け機旋盤 | かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機はかり | |
| 小型搾出弾体 | 搾出プレス | 加熱炉機械プレス又は液圧プレス熱処理設備旋盤銅環締付け機 | |
| 中型搾出弾体 | |||
| 大型搾出弾体 | |||
| 溶接弾体 | 機械プレス又は液圧プレス旋盤溶接装置 | ||
| 鋳造弾体 | 鋳造設備 | 熱処理設備旋盤銅環締付け機 | |
| 小型薬きよう | 圧底機(金属製のものを製造する場合に限る。)きよう口絞り機(金属製のものを製造する場合に限る。)射出成形機(合成樹脂製のものを製造する場合に限る。) | 熱処理設備(金属製のものを製造する場合に限る。)圧伸機(金属製のものを製造する場合に限る。)きよう口焼鈍機(金属製のものを製造する場合に限る。)点火口打抜き機(金属製のものを製造する場合に限る。)定長機(金属製のものを製造する場合に限る。)面取り機(金属製のものを製造する場合に限る。)起縁加工機(金属製のものを製造する場合に限る。)金型温度調節機(合成樹脂製のものを製造する場合に限る。) | かたさ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。)引張強さ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。)ブロックゲージ(金属製のものを製造する場合に限る。)精密比較測長機(金属製のものを製造する場合に限る。)薬きよう寸法検査機 |
| 中型薬きよう | 圧底プレス(金属製のものを製造する場合に限る。)きよう口絞りプレス(金属製のものを製造する場合に限る。) | 熱処理設備(金属製のものを製造する場合に限る。)機械プレス又は液圧プレス(金属製のものを製造する場合に限る。)きよう口焼鈍炉(金属製のものを製造する場合に限る。)薬きよう旋盤(金属製のものを製造する場合に限る。)圧搾装置(焼尽製のものを製造する場合に限る。) | かたさ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。)引張強さ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。)ブロックゲージ精密比較測長機 |
| 大型薬きよう | |||
| 火薬類が入つていない機械信管 | 旋盤ボール盤フライス盤治具中ぐり盤(時計信管を製造する場合に限る。)歯切り盤(時計信管を製造する場合に限る。)機械プレス(時計信管を製造する場合に限る。) | かたさ試験機衝撃値試験機又は加速度試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機ばね試験機(ばねを有する構造のものを製造する場合に限る。)振動試験機信管衝撃試験機測秒試験機(時計信管を製造する場合に限る。)水密試験装置(水中武器用機械信管を製造する場合に限る。)水圧試験装置(水中武器用機械信管を製造する場合に限る。) | |
| 火薬類が入つていない電気信管 | かたさ試験機衝撃値試験機又は加速度試験機引張強さ試験機ブロックゲージ精密比較測長機振動試験機水密試験装置(水中武器用電気信管を製造する場合に限る。)水圧試験装置(水中武器用電気信管を製造する場合に限る。) | ||
| ロケット弾の弾体 | 旋盤ボール盤フライス盤機械プレス若しくは液圧プレス又はベンディングロール(溶接により製造する場合に限る。)溶接装置(溶接により製造する場合に限る。)回転塑性加工装置(回転塑性加工により製造する場合に限る。)熱処理設備 | かたさ試験機衝撃値試験機ブロックゲージ精密比較測長機引張強さ試験機重心測定装置水圧試験装置(溶接により製造する場合に限る。)探傷装置(溶接により製造する場合に限る。) | |
| 手りゆう弾の弾体 | シーミング機 | スプリング機旋盤ボール盤 | かたさ試験機引張強さ試験機 |
| 地雷の外殻 | 旋盤ボール盤機械プレス又は液圧プレス | かたさ試験機引張強さ試験機 | |
| 爆雷の外殻 | 旋盤ボール盤機械プレス又は液圧プレスベンディングロール溶接装置 | かたさ試験機引張強さ試験機水圧試験装置 | |
| 機雷の本体の外殻 | 旋盤ボール盤機械プレス又は液圧プレス溶接装置 | かたさ試験機引張強さ試験機水圧試験装置 | |
| 魚雷の気室 | 搾出プレス(搾出により製造する場合に限る。) | 旋盤中ぐり盤加熱炉(搾出により製造する場合に限る。)熱処理設備 | 金属顕微鏡かたさ試験機衝撃値試験機引張強さ試験機水圧試験装置 |
| 爆弾の弾体 | 旋盤ボール盤ベンディングロール又は機械プレス若しくは液圧プレス溶接装置 | かたさ試験機引張強さ試験機 | |