貿易保険法施行令昭和二十八年政令第百四十一号
この政令において、「輸出契約」、「輸出者」、「仲介貿易契約」、「仲介貿易者」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「技術提供者」、「出資外国法人等」、「前払購入契約」、「前払購入者」、「海外投資」、「株式等」、「不動産に関する権利等」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「仲介貿易貨物」、「出資外国法人等販売貨物」、「出資外国法人等仲介貿易貨物」、「貸付金等」、「前払金」又は「関係外国法人」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項から第六項まで、第九項若しくは第十五項から第十八項まで、第四十三条第一号、第四十八条第二項第一号、第五十一条第二項、第六十六条第二項又は第六十九条第二項第一号に規定する輸出契約、輸出者、仲介貿易契約、仲介貿易者、技術提供契約、外国政府等、技術提供者、出資外国法人等、前払購入契約、前払購入者、海外投資、株式等、不動産に関する権利等、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、仲介貿易貨物、出資外国法人等販売貨物、出資外国法人等仲介貿易貨物、貸付金等、前払金又は関係外国法人をいう。
法第二条第一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。
2法第二条第三項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
3法第二条第五項の事項は、技術又は労務の内容、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
4法第二条第十項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、仕向国、船積時期(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの時期)並びに販売又は賃貸の条件とする。
5法第二条第十一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
6法第二条第十二項の事項は、技術又は労務の内容、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
7法第二条第十四項の事項は、保証の対象とされる債務に係る入札、輸出契約又は技術提供契約を特定する事項、当該債務と保証債務との関係、保証債務の終期又は消滅事由及び保証の条件とする。
8法第二条第十五項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
9法第二条第十九項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第十二条第二項第二号の保険は、次のとおりとする。
法第二十条の三第二項において法第二十条の二の規定により株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
会社は、社債券を失つた者に交付するために法第二十四条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
会社は、社債券又はその利札を失つた者に交付するために法第二十六条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第五十二条の規定の適用については、同条第一項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第五項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第五項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第五項」とする。
法第四十四条第二項第三号の貨物は、次のとおりとする。
法第四十四条第二項第四号の費用は、次のとおりとする。
法第四十八条第二項第一号トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。
法第四十八条第二項第三号の費用は、次のとおりとする。
法第五十一条第二項の附帯の債権は、次のとおりとする。
法第五十四条第二項の貨物は、設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品とする。
法第五十四条第二項の外国通貨は、次のとおりとする。
法第五十四条第二項の期間は、短期については二年、長期については十五年とする。
法第五十五条の割合は、百分の十七とする。
法第五十七条第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第六十二条第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第六十二条第二項の貨物は、一の機能を営む総合体を構成する設備とする。
法第六十二条第二項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。
法第六十九条第二項第二号の事由は、次のとおりとする。
法第六十九条第二項第四号の期間は、二月とする。
法第六十九条第三項の期間は、三十年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、三十年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。
法第七十条第五項第二号の期間は、二月とする。
法第七十条第五項第三号の事由は、次のとおりとする。
法第七十四条第二項の債権は、次のとおりとする。
この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
経済産業大臣は、法附則第二条第二項に規定する経済産業大臣が定める金額を定めたときは、会社に対し、当該金額を通知しなければならない。
2会社は、前項の規定による通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、当該通知を受けた金額を国庫に納付しなければならない。
会社は、法附則第四条第一項の規定により国債の償還の請求をしようとするときは、その償還の内容に関し、経済産業大臣に協議するものとする。この場合において、経済産業大臣は、財務大臣に協議するものとする。
会社は、法附則第六条の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2会社は、法附則第六条の規定による納付金を納付するときは、同条の規定に基づいて計算した当該事業年度の納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
法附則第二条第二項及び第六条の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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