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貿易保険法施行令

昭和二十八年政令第百四十一号政令全 41 条
施行:2026年7月31日公布:1953年7月31日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:財務省 ↗
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第一条(定義)

この政令において、「輸出契約」、「輸出者」、「仲介貿易契約」、「仲介貿易者」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「技術提供者」、「出資外国法人等」、「前払購入契約」、「前払購入者」、「海外投資」、「株式等」、「不動産に関する権利等」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「仲介貿易貨物」、「出資外国法人等販売貨物」、「出資外国法人等仲介貿易貨物」、「貸付金等」、「前払金」又は「関係外国法人」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項から第六項まで、第九項若しくは第十五項から第十八項まで、第四十三条第一号、第四十八条第二項第一号、第五十一条第二項、第六十六条第二項又は第六十九条第二項第一号に規定する輸出契約、輸出者、仲介貿易契約、仲介貿易者、技術提供契約、外国政府等、技術提供者、出資外国法人等、前払購入契約、前払購入者、海外投資、株式等、不動産に関する権利等、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、仲介貿易貨物、出資外国法人等販売貨物、出資外国法人等仲介貿易貨物、貸付金等、前払金又は関係外国法人をいう。

第二条(輸出契約等の定義)

法第二条第一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。

2法第二条第三項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。

3法第二条第五項の事項は、技術又は労務の内容、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。

4法第二条第十項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、仕向国、船積時期(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの時期)並びに販売又は賃貸の条件とする。

5法第二条第十一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。

6法第二条第十二項の事項は、技術又は労務の内容、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。

7法第二条第十四項の事項は、保証の対象とされる債務に係る入札、輸出契約又は技術提供契約を特定する事項、当該債務と保証債務との関係、保証債務の終期又は消滅事由及び保証の条件とする。

8法第二条第十五項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。

9法第二条第十九項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十七条第一号及び第十八条第一号において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。第十七条第一号及び第十八条第一号において同じ。)
二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
三農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
四外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)
第三条(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)

法第十二条第二項第二号の保険は、次のとおりとする。

一輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
イ外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
ハ外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ニ仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
ホ本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ヘイからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
ト外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第二十五条の二又は第五十三条の規定による禁止を除く。)
チ輸出契約又は仲介貿易契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者若しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。
リ輸出契約又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ヌ輸出契約又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)
二輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
イ外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ外国における戦争、革命又は内乱
ハイ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
ニ輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ホ輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)
三前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次のいずれかに該当する事由によつて前払金の返還を受けることができないことにより受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
イ外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ外国における戦争、革命又は内乱
ハイ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払購入契約の当事者の責めに帰することができないもの
ニ前払購入契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ホ前払購入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払購入者の責めに帰することができないものに限る。)
四海外投資を行つた者が次のいずれかに該当する事由により受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険であつて、保険期間が三十年を超えないもの
イ株式等(関係外国法人の株式等を含む。以下このイ及びニにおいて同じ。)の元本(ニにおいて「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
ロ法第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方(関係外国法人を含む。以下このロ及びホにおいて同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能又は第二十一条各号に掲げる事由が生じたこと。
ハ戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
ニ元本の喪失(イ、ロ又はホに掲げる事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(イ又はハに掲げる事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下このニにおいて「支払金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により二月以上の期間にわたつて本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつてはその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。
(1)外国において実施される為替取引の制限又は禁止
(2)外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
(3)外国政府等による当該支払金等の管理
(4)当該支払金等の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
(5)(1)から(4)までに掲げる事由の発生後における外国政府等による支払金等の没収
ホ法第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(ロに掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。
五海外事業資金貸付を行つた者が次のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又はイからニまでのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(イからニまでのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を保険契約で定める一定額を限度として塡補する保険
イ外国において実施される為替取引の制限又は禁止
ロ外国における戦争、革命又は内乱
ハイ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。ニ及びホにおいて同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
ニ海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
ホ海外事業資金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)
第三条の二(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)

法第二十条の三第二項において法第二十条の二の規定により株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四条(法第二十四条第二項の代わり社債券の発行)

会社は、社債券を失つた者に交付するために法第二十四条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

第五条(法第二十六条第二項の代わり社債券等の発行)

会社は、社債券又はその利札を失つた者に交付するために法第二十六条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

第六条(法人税に係る課税の特例)

会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第五十二条の規定の適用については、同条第一項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第五項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第五項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第五項」とする。

第七条(普通貿易保険)

法第四十四条第二項第三号の貨物は、次のとおりとする。

一設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品
二前号の貨物以外の貨物のうち、特定の仕向地への輸出を目的として生産されたもので、当該仕向地以外の仕向地への輸出又は本邦内における販売が著しく困難であると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの
第八条

法第四十四条第二項第四号の費用は、次のとおりとする。

一輸出貨物又は仲介貿易貨物の運賃
二輸出貨物又は仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
三輸出貨物又は仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
四輸出貨物又は仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
五輸出貨物又は仲介貿易貨物の輸送に係る保険料
六技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
七技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
八技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
九技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
第九条(出資外国法人等貿易保険)

法第四十八条第二項第一号トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。

第十条

法第四十八条第二項第二号の貨物は、次のとおりとする。

一設備(航空機及び船舶を含む。)
二石油、可燃性天然ガス、石炭及び金属鉱物
第十一条

法第四十八条第二項第三号の費用は、次のとおりとする。

一出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の運賃
二出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用
三出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料
四出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用
五出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の輸送に係る保険料
六技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費
七技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用
八技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用
九技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料
第十二条(貿易代金貸付保険)

法第五十一条第二項の附帯の債権は、次のとおりとする。

一利子
二遅延損害金
第十三条(為替変動保険)

法第五十四条第二項の貨物は、設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品とする。

第十四条

法第五十四条第二項の外国通貨は、次のとおりとする。

一アメリカ合衆国通貨
二英国通貨
三欧州経済通貨統合参加国通貨
四スイス連邦通貨
第十五条

法第五十四条第二項の期間は、短期については二年、長期については十五年とする。

第十六条

法第五十五条の割合は、百分の十七とする。

第十七条(輸出手形保険)

法第五十七条第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会
二農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
三農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
第十八条(輸出保証保険)

法第六十二条第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会
二農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
三農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行
四損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第九項に規定する外国損害保険会社等を含む。)
第十九条

法第六十二条第二項の貨物は、一の機能を営む総合体を構成する設備とする。

第二十条

法第六十二条第二項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。

一設備の建設及び土木建築に関する調査、企画、立案、助言、設計、監督及び検査(以下「調査等」という。)並びにこれに伴う設備の建設工事及び土木建築工事
二設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の製造及び利用に関する調査等
第二十一条(海外投資保険)

法第六十九条第二項第二号の事由は、次のとおりとする。

一破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
二銀行による取引の停止その他これに準ずる事由(著しい債務超過となつている場合に限る。)
三一月以上の事業の休止
四事業の遂行上重大な支障の発生(一月以上の期間継続している場合に限る。)
第二十二条

法第六十九条第二項第四号の期間は、二月とする。

第二十三条

法第六十九条第三項の期間は、三十年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、三十年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。

第二十四条

法第七十条第五項第二号の期間は、二月とする。

第二十五条

法第七十条第五項第三号の事由は、次のとおりとする。

一外国において実施される為替取引の制限又は禁止(二月以上の期間継続して行われたものに限る。)
二外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶(二月以上の期間継続したものに限る。)
三法第六十九条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由の発生により取得した金額が譲渡を禁止された国債、公債その他これらに準ずる有価証券で取得したものである場合において、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により当該有価証券の償還が行われなくなつたこと。
四前号に規定する場合を除くほか、戦争、革命、内乱又は外国政府等の行為により法第六十九条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額(金銭で取得したものを除く。)又は取得し得べき金額を金銭で取得することができなくなつたこと。
第二十六条(スワップ取引保険)

法第七十四条第二項の債権は、次のとおりとする。

一スワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)の解約に伴う清算金
二スワップ取引に基づき支払を受けるべき金銭

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附則 第二条(納付金額の通知及び納付の期限)

経済産業大臣は、法附則第二条第二項に規定する経済産業大臣が定める金額を定めたときは、会社に対し、当該金額を通知しなければならない。

2会社は、前項の規定による通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、当該通知を受けた金額を国庫に納付しなければならない。

附則 第三条(国債の償還等)

会社は、法附則第四条第一項の規定により国債の償還の請求をしようとするときは、その償還の内容に関し、経済産業大臣に協議するものとする。この場合において、経済産業大臣は、財務大臣に協議するものとする。

附則 第四条(国庫への納付手続)

会社は、法附則第六条の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2会社は、法附則第六条の規定による納付金を納付するときは、同条の規定に基づいて計算した当該事業年度の納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

附則 第五条(納付金の帰属する会計)

法附則第二条第二項及び第六条の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

改正差分
この改正で 15条 / 全41条 が変更されました

参照法令 (2)

会社法2法人税法2

第一条
(定義)
この政令において、「輸出契約」、「輸出者」、「仲介貿易契約」、「仲介貿易者」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「技術提供者」、「出資外国法人等」、「前払購入契約」、「前払購入者」、「海外投資」、「株式等」、「不動産に関する権利等」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「仲介貿易貨物」、「出資外国法人等販売貨物」、「出資外国法人等仲介貿易貨物」、「貸付金等」、「前払金」又は「関係外国法人」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項から第六項まで、第九項若しくは第十五項から第十八項まで、第四十三条第一号、第四十八条第二項第一号、第五十一条第二項、第六十六条第二項又は第六十九条第二項第一号に規定する輸出契約、輸出者、仲介貿易契約、仲介貿易者、技術提供契約、外国政府等、技術提供者、出資外国法人等、前払購入契約、前払購入者、海外投資、株式等、不動産に関する権利等、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、仲介貿易貨物、出資外国法人等販売貨物、出資外国法人等仲介貿易貨物、貸付金等、前払金又は関係外国法人をいう。
第二条
(輸出契約等の定義)
法第二条第一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。
第三条
(株式会社日本貿易保険が本邦法人を相手方として再保険を引き受ける保険)
法第十二条第二項第二号の保険は、次のとおりとする。
第三条の二改正
(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
法第二十条の三第二項において法第二十条の二の規定により株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条改正
(法第二十四条第二項の代わり社債券の発行)
会社は、社債券を失つた者に交付するために法第二十四条第二項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。
第五条
(法第二十六条第二項の代わり社債券等の発行)
会社は、社債券又はその利札を失つた者に交付するために法第二十六条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。
第六条
(法人税に係る課税の特例)
会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第五十二条の規定の適用については、同条第一項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第五項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第五項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第五項」とする。
第七条
(普通貿易保険)
法第四十四条第二項第三号の貨物は、次のとおりとする。
第八条
法第四十四条第二項第四号の費用は、次のとおりとする。
第九条
(出資外国法人等貿易保険)
法第四十八条第二項第一号トの政令で定める者は、日本国の政府及び地方公共団体とする。
第十条
法第四十八条第二項第二号の貨物は、次のとおりとする。
第十一条
法第四十八条第二項第三号の費用は、次のとおりとする。
第十二条
(貿易代金貸付保険)
法第五十一条第二項の附帯の債権は、次のとおりとする。
第十三条
(為替変動保険)
法第五十四条第二項の貨物は、設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品とする。
第十四条
法第五十四条第二項の外国通貨は、次のとおりとする。
第十五条
法第五十四条第二項の期間は、短期については二年、長期については十五年とする。
第十六条
法第五十五条の割合は、百分の十七とする。
第十七条
(輸出手形保険)
法第五十七条第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第十八条
(輸出保証保険)
法第六十二条第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
第十九条
法第六十二条第二項の貨物は、一の機能を営む総合体を構成する設備とする。
第二十条
法第六十二条第二項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。
第二十一条
(海外投資保険)
法第六十九条第二項第二号の事由は、次のとおりとする。
第二十二条
法第六十九条第二項第四号の期間は、二月とする。
第二十三条
法第六十九条第三項の期間は、三十年とする。
第二十四条
法第七十条第五項第二号の期間は、二月とする。
第二十五条
法第七十条第五項第三号の事由は、次のとおりとする。
第二十六条
(スワップ取引保険)
法第七十四条第二項の債権は、次のとおりとする。

附則

附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則 第二条改正
(納付金額の通知及び納付の期限)
経済産業大臣は、法附則第二条第二項に規定する経済産業大臣が定める金額を定めたときは、会社に対し、当該金額を通知しなければならない。
附則 第三条改正
(国債の償還等)
会社は、法附則第四条第一項の規定により国債の償還の請求をしようとするときは、その償還の内容に関し、経済産業大臣に協議するものとする。
附則 第四条改正
(国庫への納付手続)
会社は、法附則第六条の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
附則 第五条改正
(納付金の帰属する会計)
法附則第二条第二項及び第六条の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
附則 第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。