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有線電気通信設備令第七条の二 | LexCard
トップ›有線電気通信設備令›第七条の二

有線電気通信設備令昭和二十八年政令第百三十一号

第七条の二

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第一条(定義)

この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一電線有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であつて、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のもの
二絶縁電線絶縁物のみで被覆されている電線
三ケーブル光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線
四強電流電線強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)
五線路送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)
六支持物電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物
七離隔距離線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離
八音声周波周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ以下の電磁波
九高周波周波数が三、五〇〇ヘルツを超える電磁波
十絶対レベル一の皮相電力の一ミリワツトに対する比をデシベルで表わしたもの
十一平衡度通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表わしたもの
第二条(適用除外)

有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。)とする。

第二条の二(使用可能な電線の種類)

有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

第三条(通信回線の平衡度)

通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、一、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。

第四条(線路の電圧及び通信回線の電力)

通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。

2通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス一〇デシベル以下、高周波であるときは、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

第五条(架空電線の支持物)

架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。

一他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないようにすること。
二架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上とすること。
第六条

道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。

2前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。

第七条

第五条第一号及び前条の規定は、次に掲げる線路であつて、絶縁電線又はケーブルを使用するものについては、その設置の日から一月以内は、適用しない。

一天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信を行うため設置する線路
二警察事務を行う者がその事務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路
三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊がその業務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路
第七条の二

架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

第八条(架空電線の高さ)

架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

第九条(架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)

架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機器を含む。以下この条において同じ。)が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。

第十条

架空電線は、他人の建造物との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

第十一条

架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

第十二条

架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。

第十三条(強電流電線に重畳される通信回線)

強電流電線に重畳される通信回線は、左の各号により設置しなければならない。

一重畳される部分とその他の部分とを安全に分離し、且つ、開閉できるようにすること。
二重畳される部分に異常電圧が生じた場合において、その他の部分を保護するため総務省令で定める保安装置を設置すること。
第十四条(地中電線)

地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

第十五条

地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しヽよヽくヽを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。

第十六条(海底電線)

海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が五〇〇メートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

第十七条(屋内電線)

屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。

第十八条

屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。

第十九条(有線電気通信設備の保安)

有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

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