有線電気通信設備令昭和二十八年政令第百三十一号
この政令及びこの政令に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
有線電気通信法第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。)とする。
有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、一、〇〇〇ヘルツの交流において三四デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2前項の平衡度は、総務省令で定める方法により測定するものとする。
通信回線の線路の電圧は、一〇〇ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
2通信回線の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス一〇デシベル以下、高周波であるときは、プラス二〇デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、次の各号により設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。
2前項の安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。
架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は設置しようとする架空電線(これに係る中継器その他の機器を含む。以下この条において同じ。)が、その他人の設置した架空電線に係る作業に支障を及ぼさず、かつ、その他人の設置した架空電線に損傷を与えない場合として総務省令で定めるときは、この限りでない。
架空電線は、他人の建造物との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。
強電流電線に重畳される通信回線は、左の各号により設置しなければならない。
地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル(その地中強電流電線の電圧が七、〇〇〇ボルトを超えるものであるときは、六〇センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しヽよヽくヽを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。
海底電線は、他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が五〇〇メートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が三〇センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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