本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
運輸審議会一般規則第四条(公示方法) | LexCard
トップ›運輸審議会一般規則›第四条

運輸審議会一般規則昭和二十七年運輸省令第八号

第四条(公示方法)改正あり

e-Gov ↗
比較

第一章 総則

第一条(公聴会主義の原則)

運輸審議会は、事案に関し、できる限り公聴会を開き、公平且つ合理的な決定をしなければならない。

第二条(あて先)

運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。

第三条

削除

第四条(公示方法)

この省令の規定により公示する方法は、第二十二条及び第三十一条第一項の規定によるほか、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)とこの省令の規定により公示する事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
第五条(利害関係人)

国土交通省設置法(平成十一年法律第百号。以下「法」という。)第二十三条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。)
二事案において、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者
三事案の申請者と競争の関係にある者
四料率の変更を請求した者
四の二臨港地区の区域の案の変更を請求した者
五港湾管理者の設立に関する調停を受ける者
六前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
第六条(翻訳)

運輸審議会に対し国語でない文字による文書を提出しようとするときは、これを翻訳し、且つ、その翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附しなければならない。

第七条(業務報告書)

運輸審議会は、その業務について、少くとも半年ごとに業務報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第一章の二 職員の指名

第七条の二(職員の指名)

運輸審議会は、運輸審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員に、当該事案に係る事務(公聴会の主宰並びに運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号。以下「令」という。)第六条の規定による報告書(以下「審理報告書」という。)の作成及び提出に係るものを除く。)を処理させるものとする。

第二章 会議

第八条(司会者)

会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。

2会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。

第九条(公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席)

前条の司会者は、令第五条の規定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴会主宰職員」という。)及び第七条の二の規定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を会議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。

第十条(議事録)

会議の議事の概要は、議事録に記録しなければならない。

2議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

一日時及び場所
二開会及び閉会の時刻
三出席した委員、専門委員、公聴会主宰職員及び事案処理職員の氏名
四出席した関係官庁の職員の氏名及び職名
五議題
六審議の概要
七決議事項
第十一条(議事手続の細目)

この章に定めるものの外、会議の議事に関する手続の細目については、運輸審議会が定める。

第十一条の二(準用規定)

第八条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第八条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

第三章 事案の取扱

第十二条(軽微な事案)

運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。

2運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。

第十三条

国土交通大臣は、運輸審議会があらかじめ軽微な事案に関する認定基準を定めた場合において、その基準に該当する事案について処分をしたときは、文書をもつてその旨を運輸審議会に通知するものとする。

第十四条(事案の諮問)

国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。

第十五条(件名表)

運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第十五条第四項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。

2運輸審議会は、諮問事項の変更その他の事由により必要があると認めるときは、件名表を改訂しなければならない。

3運輸審議会は、第一項の諮問が取り消されたとき、及び第一項の調査の結果勧告の必要がないと認めたときは、当該事案の件名を件名表から削除しなければならない。

第十六条

国土交通大臣は、件名表に登載された事項並びに件名表が改定されたとき、及び件名表から件名が削除されたときはその旨を、すみやかに告示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一事案の件名
二不利益処分の原因となる事実

2前項の書面においては、当該事案について公聴会を開くことを申請することができることを教示しなければならない。

3国土交通大臣は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、事案の件名並びに国土交通大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示の日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

第十七条(公聴会開催の申請)

第五条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、不利益処分の名あて人となるべき者にあつては前条第一項の規定による通知のあつた日(同条第三項の規定により通知が到達したとみなされる日を含む。)から、それ以外の者にあつては同条第一項の規定による告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所
二事案の件名及びその番号
三理由及び利害関係を説明する事項
第十八条

事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。

2国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。

第十九条(書面審理)

運輸審議会は、法第二十三条の規定による国土交通大臣の指示又は利害関係人の請求がない場合において事案の性質上特に公聴会を開く必要がないと認めるものについては、公聴会を開かないで、当該事案の申請書等、関係官庁の提供する資料及び法第二十四条の規定により運輸審議会の得た資料によつて事実の審理をすることができる。

2前項の審理は、申請書等の内容を補足的に説明する文書又は当該事案に関する利害関係を説明し、及び意見を申述する文書の提出期限を運輸審議会が公示した場合においては、その日までに提出された当該文書の内容をしんしやくしてすることができる。

第二十条(審理の方式)

件名表に登載された事案の事実の審理は、次に掲げる方式によつて行うものとする。

一公聴会主宰職員の主宰する公聴会による審理
二公聴会主宰職員の行う書面審理
三運輸審議会自ら又は運輸審議会が指名した委員の行う公聴会による審理又は書面審理
第二十一条(意見又は報告の聴取)

運輸審議会は、事実の審理に当たり、当該事案に関し補足的資料を得るため必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、出頭を求めて、意見又は報告を聴取することができる。

2運輸審議会は、前項の意見又は報告の聴取を、指名した委員、公聴会主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。

3運輸審議会は、第一項の意見又は報告の聴取に関し、件名、概要、関係人又は参考人の氏名、住所及び職業又は職名並びに第十条第二項第一号から第四号までに掲げる事項を記録しておかなければならない。

第二十二条(審理報告書の提示)

運輸審議会は、審理報告書の提出があつたときは、その旨を官報で公示する。

2運輸審議会は、令第七条の規定により報告書を提示される者に対し、審理報告書を前項の公示の日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により発送しなければならない。ただし、その日までに提示した場合及び令第七条ただし書の場合においては、この限りでない。

3審理報告書を郵便等により発送した者については、第一項の公示の日を提示の日とみなす。

この後に64条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます