運輸審議会一般規則昭和二十七年運輸省令第八号
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運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。
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この省令の規定により公示する方法は、第二十二条及び第三十一条第一項の規定によるほか、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)とこの省令の規定により公示する事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号。以下「法」という。)第二十三条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
運輸審議会に対し国語でない文字による文書を提出しようとするときは、これを翻訳し、且つ、その翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書を添附しなければならない。
運輸審議会は、その業務について、少くとも半年ごとに業務報告書を作成し、これを公表しなければならない。
運輸審議会は、運輸審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員に、当該事案に係る事務(公聴会の主宰並びに運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号。以下「令」という。)第六条の規定による報告書(以下「審理報告書」という。)の作成及び提出に係るものを除く。)を処理させるものとする。
会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。
2会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。
前条の司会者は、令第五条の規定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴会主宰職員」という。)及び第七条の二の規定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を会議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。
会議の議事の概要は、議事録に記録しなければならない。
2議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
この章に定めるものの外、会議の議事に関する手続の細目については、運輸審議会が定める。
第八条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第八条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。
2運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。
国土交通大臣は、運輸審議会があらかじめ軽微な事案に関する認定基準を定めた場合において、その基準に該当する事案について処分をしたときは、文書をもつてその旨を運輸審議会に通知するものとする。
国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。
運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第十五条第四項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。
2運輸審議会は、諮問事項の変更その他の事由により必要があると認めるときは、件名表を改訂しなければならない。
3運輸審議会は、第一項の諮問が取り消されたとき、及び第一項の調査の結果勧告の必要がないと認めたときは、当該事案の件名を件名表から削除しなければならない。
国土交通大臣は、件名表に登載された事項並びに件名表が改定されたとき、及び件名表から件名が削除されたときはその旨を、すみやかに告示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
2前項の書面においては、当該事案について公聴会を開くことを申請することができることを教示しなければならない。
3国土交通大臣は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、事案の件名並びに国土交通大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示の日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
第五条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、不利益処分の名あて人となるべき者にあつては前条第一項の規定による通知のあつた日(同条第三項の規定により通知が到達したとみなされる日を含む。)から、それ以外の者にあつては同条第一項の規定による告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。
2国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。
運輸審議会は、法第二十三条の規定による国土交通大臣の指示又は利害関係人の請求がない場合において事案の性質上特に公聴会を開く必要がないと認めるものについては、公聴会を開かないで、当該事案の申請書等、関係官庁の提供する資料及び法第二十四条の規定により運輸審議会の得た資料によつて事実の審理をすることができる。
2前項の審理は、申請書等の内容を補足的に説明する文書又は当該事案に関する利害関係を説明し、及び意見を申述する文書の提出期限を運輸審議会が公示した場合においては、その日までに提出された当該文書の内容をしんしやくしてすることができる。
件名表に登載された事案の事実の審理は、次に掲げる方式によつて行うものとする。
運輸審議会は、事実の審理に当たり、当該事案に関し補足的資料を得るため必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、出頭を求めて、意見又は報告を聴取することができる。
2運輸審議会は、前項の意見又は報告の聴取を、指名した委員、公聴会主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。
3運輸審議会は、第一項の意見又は報告の聴取に関し、件名、概要、関係人又は参考人の氏名、住所及び職業又は職名並びに第十条第二項第一号から第四号までに掲げる事項を記録しておかなければならない。
運輸審議会は、審理報告書の提出があつたときは、その旨を官報で公示する。
2運輸審議会は、令第七条の規定により報告書を提示される者に対し、審理報告書を前項の公示の日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により発送しなければならない。ただし、その日までに提示した場合及び令第七条ただし書の場合においては、この限りでない。
3審理報告書を郵便等により発送した者については、第一項の公示の日を提示の日とみなす。
令第十条第一項の規定による審理報告書の公表は、国土交通省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
令第八条の規定により審理報告書に誤りがある旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
2前項の申立は、公聴会における公述について、審理報告書に左の各号の一に該当するものがあると認めるときでなければ、これをすることができない。
運輸審議会は、前条の申立てに理由があると認めてこれを採択したときは、その要旨及び理由を令第七条の規定により報告書を提示される者に通知するものとし、これを採択しなかつたときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
審理報告書は、誤がある旨の申立がなかつたとき、又は運輸審議会が誤がある旨の申立を採択しなかつたときは、運輸審議会の決定の基礎資料として確定するものとする。運輸審議会がこれを採択したときも、採択した部分に係る事項を除き、また同様とする。
運輸審議会は、件名表に登載された事案につき、自由な心証により事実を判断して決定し、すみやかに答申書又は勧告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、答申書及び勧告書の内容を告示しなければならない。
公聴会主宰職員は、事実の審理に関し、その職務を独立して行うものとする。
2公聴会主宰職員は、その職務を公正且つ迅速に行わなければならない。
3公聴会主宰職員は、議事を整理し、及び秩序の維持に努めなければならない。
運輸審議会は、公聴会を開こうとするときは、少なくとも公聴会開催の十日前に、事案の件名、日時、場所、主宰者及び第三十三条の規定による文書等の閲覧場所並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を、官報で公示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して書面により通知しなければならない。
2第十六条第三項の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、第十六条第三項中「国土交通大臣は」とあるのは「運輸審議会は」と、「第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「事案の件名並びに国土交通大臣が同項各号に掲げる事項」とあるのは「公聴会の日時、場所及び主宰者並びに運輸審議会が公示した事項」と読み替えるものとする。
3公聴会において審理が第一項の日時内に終わらず、審理を継続する必要があるときは、同項の規定にかかわらず、次回に審理する日時及び場所を公聴会主宰職員がその公聴会において口頭で告知することをもつて足りる。
公聴会において公述しようとする者は、公聴会開催前に、当該事案の申請書その他の書類並びに第三十五条及び第三十六条第三項に規定する文書及び証拠資料を、運輸審議会が公示する場所において閲覧することができる。
利害関係人は、相互に、公聴会開催前又は公聴会において、証拠となるべき書類の写をできる限り交換するものとする。
公聴会において公述しようとする者は、第三十一条第一項の規定により公示した期限までに、公述申込書及び公述書を運輸審議会に提出しなければならない。この場合において、自己のために公述を申し込んだ者があるときは、その者に関しとりまとめて公述の申出をすることができる。
公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業、年令(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年令)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係人にあつては利害関係を説明する事項を記載しなければならない。
2公述書には、公述しようとする者ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
3前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添附することができる。
運輸審議会は、第三十五条の規定により提出された文書を審査して、公述内容が同類であるか、又は事案の範囲外にあると認めるときは、公述申込書に記載された者のうちから公述人を選定することができる。
2運輸審議会は、前項の規定による選定を行なつたうえ、さらに、議事の整理上必要があると認めるときは、利害関係人以外の者であつて公述の申出をしたものについては、数を定めて公述人を選定することができる。この場合において、選定されなかつた者の公述書は、事実の審理の資料に供するものとする。
3運輸審議会は、必要があると認めるときは、前二項の選定を公聴会主宰職員に行わせることができる。
運輸審議会は、事案の性質上必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。
公述人である利害関係人は、公聴会開催前又は公聴会において、公聴会主宰職員の許可を得て、その指名する者を代理人とすることができる。
運輸審議会は、件名表に登載された事案のうち、法令の規定により処分に期限のあるもの又は公益上特にすみやかに決定する必要があると認めるものについては、第三十一条第一項の規定にかかわらず、事案の件名、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所及び部数を、知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、公聴会を開くことができる。
2前項の公聴会において公述しようとする者は、公聴会開催の時までに、公述申込書及び公述書を運輸審議会に提出しなければならない。
3第三十五条後段の規定は、前項の場合に準用する。
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