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学校保健統計調査規則第七条(調査票の作成) | LexCard
トップ›学校保健統計調査規則›第七条

学校保健統計調査規則昭和二十七年文部省令第五号

第七条(調査票の作成)

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第一条(趣旨)

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である学校保健統計を作成するための調査(以下「学校保健統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条(調査の目的)

学校保健統計調査は、学校における幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする。

第三条(定義)

この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に定める幼保連携型認定こども園をいう。

2この省令で「職員」とは、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十五条に定める学校の職員(ただし、事務職員及び技術職員等のうち、非常勤の者を除く。)をいう。

第四条(調査の範囲)

学校保健統計調査は、次の各号に掲げる学校の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。

一幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園毎年
二特別支援学校、大学及び高等専門学校文部科学大臣が指定する年

2前項の規定により、幼児、児童、生徒、学生及び職員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校を指定する。

3令別表第五の第三欄第一号の文部科学省令で定める都道府県知事が選定すべき報告義務者は、大学及び高等専門学校以外の学校に係る者とする。

4都道府県知事は、報告義務者を選定した場合には、第二項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。

第五条(調査方法及び調査事項)

学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

一幼児、児童、生徒及び学生
1身長、体重、胸囲及び座高
2栄養状態
3脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
4視力、色覚及び聴力
5眼の疾病及び異常の有無
6耳鼻咽いん頭疾患及び皮膚疾患の有無
7歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無
8結核の有無
9心臓の疾病及び異常の有無
10尿
11寄生虫卵の有無
12その他の疾病及び異常の有無
二職員
1身長及び体重
2視力、色覚及び聴力
3結核の有無
4血圧
5尿
6胃の疾病及び異常の有無
7その他の疾病及び異常の有無
8疾病又は心身の異常による休職又は長期欠勤の者の数
三健康診断の実施状況及び保健設備
1受検者数
2歯牙、眼及び耳鼻咽いん頭検査についての専門医の実施状況
3X線検査、ツベルクリン皮内反応検査、BCG接種及び寄生虫卵保有検査の実施状況
4計測器具その他の保健設備の種類及び個数

2前項第一号及び同項第二号1から7までの調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づいて行う。

3第一項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

第六条(報告の義務及び方法等)

学校の長は、前条第一項各号に掲げる調査事項について次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

一大学及び高等専門学校の長は、前条第一項各号の事項
二公立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は前条第一項第一号及び第三号の事項、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される学校並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条において同じ。)が設置する大学に附属して設置される学校並びに私立の大学及び高等専門学校以外の私立の学校の長は同項各号の事項

2前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。

一大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
二大学及び高等専門学校以外の学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
第七条(調査票の作成)

令別表第五の第四欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が作成すべき調査票は、当該都道府県の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について第五条第一項第二号の事項に関するものとする。

2令別表第五の第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が作成すべき調査票は、当該市町村の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について第五条第一項第二号の事項に関するものとする。

第八条(調査票の配布等)

令別表第五の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の学校とする。

第九条(調査票の提出)

令別表第五の第三欄第九号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。

第十条(調査結果の公表)

文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

2都道府県知事は、当該都道府県についての学校保健統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。

第十一条(調査票等の保存)

文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則 第三条(学校保健統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正前の学校保健統計調査規則第十一条の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

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