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地方公営企業資産再評価規則第八条(取得の時期及び取得価額の不明な資産) | LexCard
トップ›地方公営企業資産再評価規則›第八条

地方公営企業資産再評価規則昭和二十七年総理府令第七十四号

第八条(取得の時期及び取得価額の不明な資産)

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第一条(この規則の意義)

地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。

第二条(用語の意義)

この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一帳簿価額地方公営企業に属する資産(以下「資産」という。)について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。
二再評価資産について、この規則の定めるところにより、帳簿価額を増額することをいう。
三再評価額再評価に因り、資産の帳簿価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
四再評価日その日現在において、再評価を行つた日をいう。
五減価償却資産有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
六有形減価償却資産建物、工作物その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)で、その償却額が当該企業の損益勘定のうち費用勘定に算入されるものをいう。
七無形減価償却資産ダム使用権、水利権、特許権、営業権(対価を支払つて他から取得したものに限る。)、専用側線利用権及び電気ガス供給施設利用権をいう。
八土地の上に存する権利地上権、永小作権及び地役権並びに借地権たる賃借権をいう。
九取得価額その資産を取得(製作及び改良を含む。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。
第三条(有形減価償却資産の再評価額)

有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)の規定により当該各資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

2有形減価償却資産で、当該地方公共団体がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該地方公共団体が、当該資産を製作し又は改良するために支出した時期ごとに、左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、この資産の再評価については、第五条の規定の適用を妨げない。

第四条(土地の再評価額)

土地の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

第四条の二(無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額)

無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額は、無形減価償却資産については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四号の倍数を、土地の上に存する権利については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

第四条の三(その他の事業用資産の再評価額)

地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

第四条の四(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)

令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十七年四月一日以後、令附則第十一項の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。

2令附則第十二項の規定により再評価を行う場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十八年一月一日(都及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては、昭和二十七年十月一日)以後、令附則第十二項の規定による再評価の再評価日までの間に、減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。

3基準日以後、第二次再評価を行つた再評価日までの間にその耐用年数が改定され、新耐用年数が旧耐用年数に比して短縮された資産の再評価額は、旧耐用年数を用いて前項の規定により算出した金額を基準とすることができる。

第五条(取得の時期及び取得価額の特例)

第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

第六条(取得の時期の不明な資産)

取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。

一当該資産について最も古い記録がある時期
二当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期
三左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期
イ当該資産の属する工場又は事業場において、事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で、当該資産の取得の時期と同じ時期又はこれに近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期
ロ当該資産を有する者若しくは当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が有する同じ種類の資産で、その再評価基準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期
ハ当該資産の構造又は型式によつて推定される取得の時期
ニ当該資産に表示されているその製作の時期
ホ当該資産の属する工場若しくは事業場の建設の時期
ヘ当該資産がその用に供されている事業の開始の時期
ト当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によつて推定される取得の時期
第七条(取得価額の不明な資産)

取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。

一当該資産について最も古い記録に記載された価額
二当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期と同じ時期に取得した当該資産に類似する他の資産の取得価額
三当該資産の取得の時期における同じ種類の資産又はこれに類似する他の資産の価額
四当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期の前又は後三年以内に取得した当該資産に類似する他の資産で、その取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額
五当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額
第八条(取得の時期及び取得価額の不明な資産)

取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。

第九条(陳腐化した資産等)

陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。

一過度の使用又は修理不充分等に因り、当該資産が著しく損耗しているもの
二機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下しているもの
三機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下しているもの
四経済事情その他の変化により、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その経済的価値が低下しているもの
五当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下しているもの
六当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下しているもの
七当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下しているもの
八当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができないもの
九当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低いもの
十当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高いもの
十一その他当該資産の再評価基準日における価額が当該資産について第三条及び第四条の規定により算出された再評価額より明らかに、且つ、著しく低いもの
第十条(再評価資産についての償却額の計算)

地方公営企業が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後において、その再評価額に基いて施行規則の定めるところにより計算した償却額を損益勘定のうち費用勘定に算入する。

2前項の規定は、有形減価償却資産については、損益勘定のうち費用勘定に算入される償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達するまで適用する。ただし、施行規則第八条第三項各号に掲げる有形固定資産については、当該資産に係る減価償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達した後においても、同条同項の規定により、償却額の累計額が当該資産の再評価額から一円を控除した金額に達するまで減価償却を行なうことができる。

3第一項の規定により減価償却額を計算する場合においては、その計算に用いる減価償却資産に係る耐用年数は、施行規則別表第二号及び別表第三号に定める耐用年数から昭和二十七年四月一日の属する年度以後再評価日の属する年度の直前の年度までの年数を差し引いた年数とする。

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