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地方公営企業資産再評価規則

昭和二十七年総理府令第七十四号省令全 13 条
施行:2012年4月1日公布:1952年9月29日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条(この規則の意義)

地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。

第二条(用語の意義)

この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一帳簿価額地方公営企業に属する資産(以下「資産」という。)について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。
二再評価資産について、この規則の定めるところにより、帳簿価額を増額することをいう。
三再評価額再評価に因り、資産の帳簿価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
四再評価日その日現在において、再評価を行つた日をいう。
五減価償却資産有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
六有形減価償却資産建物、工作物その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)で、その償却額が当該企業の損益勘定のうち費用勘定に算入されるものをいう。
七無形減価償却資産ダム使用権、水利権、特許権、営業権(対価を支払つて他から取得したものに限る。)、専用側線利用権及び電気ガス供給施設利用権をいう。
八土地の上に存する権利地上権、永小作権及び地役権並びに借地権たる賃借権をいう。
九取得価額その資産を取得(製作及び改良を含む。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。
第三条(有形減価償却資産の再評価額)

有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)の規定により当該各資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

2有形減価償却資産で、当該地方公共団体がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該地方公共団体が、当該資産を製作し又は改良するために支出した時期ごとに、左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、この資産の再評価については、第五条の規定の適用を妨げない。

第四条(土地の再評価額)

土地の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

第四条の二(無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額)

無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額は、無形減価償却資産については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四号の倍数を、土地の上に存する権利については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

第四条の三(その他の事業用資産の再評価額)

地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

第四条の四(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)

令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十七年四月一日以後、令附則第十一項の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。

2令附則第十二項の規定により再評価を行う場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十八年一月一日(都及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては、昭和二十七年十月一日)以後、令附則第十二項の規定による再評価の再評価日までの間に、減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。

3基準日以後、第二次再評価を行つた再評価日までの間にその耐用年数が改定され、新耐用年数が旧耐用年数に比して短縮された資産の再評価額は、旧耐用年数を用いて前項の規定により算出した金額を基準とすることができる。

第五条(取得の時期及び取得価額の特例)

第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

第六条(取得の時期の不明な資産)

取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。

一当該資産について最も古い記録がある時期
二当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期
三左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期
イ当該資産の属する工場又は事業場において、事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で、当該資産の取得の時期と同じ時期又はこれに近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期
ロ当該資産を有する者若しくは当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が有する同じ種類の資産で、その再評価基準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期
ハ当該資産の構造又は型式によつて推定される取得の時期
ニ当該資産に表示されているその製作の時期
ホ当該資産の属する工場若しくは事業場の建設の時期
ヘ当該資産がその用に供されている事業の開始の時期
ト当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によつて推定される取得の時期
第七条(取得価額の不明な資産)

取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。

一当該資産について最も古い記録に記載された価額
二当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期と同じ時期に取得した当該資産に類似する他の資産の取得価額
三当該資産の取得の時期における同じ種類の資産又はこれに類似する他の資産の価額
四当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期の前又は後三年以内に取得した当該資産に類似する他の資産で、その取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額
五当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額
第八条(取得の時期及び取得価額の不明な資産)

取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。

第九条(陳腐化した資産等)

陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。

一過度の使用又は修理不充分等に因り、当該資産が著しく損耗しているもの
二機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下しているもの
三機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下しているもの
四経済事情その他の変化により、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その経済的価値が低下しているもの
五当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下しているもの
六当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下しているもの
七当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下しているもの
八当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができないもの
九当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低いもの
十当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高いもの
十一その他当該資産の再評価基準日における価額が当該資産について第三条及び第四条の規定により算出された再評価額より明らかに、且つ、著しく低いもの
第十条(再評価資産についての償却額の計算)

地方公営企業が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後において、その再評価額に基いて施行規則の定めるところにより計算した償却額を損益勘定のうち費用勘定に算入する。

2前項の規定は、有形減価償却資産については、損益勘定のうち費用勘定に算入される償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達するまで適用する。ただし、施行規則第八条第三項各号に掲げる有形固定資産については、当該資産に係る減価償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達した後においても、同条同項の規定により、償却額の累計額が当該資産の再評価額から一円を控除した金額に達するまで減価償却を行なうことができる。

3第一項の規定により減価償却額を計算する場合においては、その計算に用いる減価償却資産に係る耐用年数は、施行規則別表第二号及び別表第三号に定める耐用年数から昭和二十七年四月一日の属する年度以後再評価日の属する年度の直前の年度までの年数を差し引いた年数とする。

別表第一

耐用年数3年4年5年6年8年9年10年12年13年15年16年17年18年19年20年23年25年27年30年35年36年40年45年46年48年50年55年60年61年65年70年75年80年100年耐用年数
取得の時期取得の時期
明治33年以前0.210.360.570.871.31.73.95.88.11322253549515764809498111130144160209明治33年以前
34年0.260.440.691.01.52.14.56.69.214252839535663708710210612013915517222334年
350.310.510.781.21.72.24.97.21015262940565965729010510912314215817522635
360.340.560.851.31.82.35.17.41016272940555864718810310712013815416921736
370.380.620.931.41.92.55.37.71116273041555865718710110511813615116521237
380.120.420.660.991.52.02.65.57.9111627304054576369849810211413114415820238
390.140.480.751.11.62.22.95.98.4111728314155586470859910311513114415820139
400.160.520.811.21.72.33.06.08.611172830405457626882959911012513815119140
410.210.640.971.42.02.73.56.9101319313344596267748910310711813414816120241
420.130.270.791.21.72.43.24.18.0111522343849656874819811211612914616017421742
430.100.320.911.31.92.73.64.58.81216233640526871778410111511913214916317722043
440.190.381.01.52.13.23.94.99.41317243741536972778510111512013114816217621744
450.220.431.11.72.33.24.25.2101317243641536872778410011311712814415717120945
大正20.270.521.31.92.63.64.75.81115192640445672758087104117121133149162175214大正2
30.350.651.62.33.24.35.56.912172130454962798388961131271321441611751892293
40.420.771.92.73.64.86.27.614182332475165828692991171311351471641781922324
50.430.761.82.53.44.55.87.112162128424557727579861011121161261401521641975
60.410.721.72.33.14.15.26.311141824363848606266728393961041151241341606
70.380.661.52.12.73.64.55.49.2121520293139485053576674768291981051257
80.380.641.41.92.53.34.15.08.311131825273341434649566365707782881048
90.120.420.71.52.02.63.44.25.18.41113172526324041434753596166727782979
100.200.671.12.33.03.95.06.27.41215192434364454565963728082889610311012910
110.110.260.831.32.73.64.65.87.18.514172127373948586064687785879310210911613511
120.150.321.01.63.14.15.26.57.99.515182228394150606266707986899510311011713612
130.190.391.21.83.54.55.77.18.61016192330404351616366707987899510310911613413
140.250.511.42.24.25.46.78.31012182226334446556668717585929510110911512214014
150.120.370.732.03.05.57.08.6111315222732405356667880848910010811111812713412216215
昭和20.190.50.972.53.76.78.5101315172631374660637487899398109118122128138146154175昭和2
30.280.651.23.14.47.81012141719283440496367779193971021131221251321421491571773
40.410.871.63.85.49.4121417192232384554707384981001051111221311341411511581661874
50.661.42.45.67.91316192327314351597291941091251281341401541651691771891982082325
60.141.12.13.6811182226313641566676921141191361561591661731902032082172312422532816
70.191.32.44.18.812192327323741566675891101141301481511571631791901942032152252342597
80.241.52.84.59.312202327323640546371841031061211361391441491621721761831942022102328
90.352.03.55.51115222631354044596776891081111251411431481541661761791861972042122329
100.502.64.46.813172630343944496372819411211613014414715215716917818218819820521323210
110.170.713.35.58.315192933374348526776849711511813214614815315816917818118719620321022811
120.240.223.65.88.515192731354044486168768610110411512612813213614515215516016717217819212
130.390.124.67.11017223034384347516371788810210511512612813113614415015315716416917418713
140.130.561.65.58.4121923323640444952647177869910111112012212512913614114314715315716217314
150.210.822.16.61013212533374145495263697583959710511311411712012613113313614114514915815
160.351.22.88.21215232836404448525564717684949610311111211511712312712913213613914315116
170.571.73.8101418263139434650545666717683939410110710911111311812112312612913213514217
180.160.972.65.3131721303442464953575968737884929410010510710811111511811912212512713013618
190.311.43.76.8151923323643475053565966717580878893989910010210610810911111411611812319
200.451.73.96.713161926283336384042444951545762626568697071737575767879808320
210.210.661.32.13.84.55.36.77.38.48.99.39.8101112121313141415156161616161717171718181821
220.150.390.711.01.72.02.22.72.93.33.53.63.73.944.34.54.64.85.15.25.35.55.55.65.75.85.95.9666.16.26.322
230.120.270.420.580.850.961.11.21.31.41.51.61.61.71.71.81.91.922.12.12.12.22.22.22.22.32.32.32.32.42.42.42.423
240.150.280.400.500.670.740.800.890.941.01.01.11.11.11.11.21.21.21.31.31.31.31.41.41.41.41.71.81.81.81.81.81.81.824
250.30.440.550.640.780.830.870.950.971.01.01.11.11.11.11.11.21.21.21.21.21.21.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.325
260.460.560.630.680.750.770.790.830.840.860.870.870.880.890.890.910.910.920.930.940.940.940.950.950.950.960.960.960.960.970.970.970.970.9826

別表第二

取得の時期倍数取得の時期倍数取得の時期倍数
明治33年以前179大正7年90昭和11年86
明治34年188大正8年53昭和12年85
明治35年186大正9年68昭和13年80
明治36年175大正10年64昭和14年75
明治37年165大正11年61昭和15年73
明治38年156大正12年65昭和16年65
明治39年151大正13年65昭和17年61
明治40年139大正14年66昭和18年51
明治41年145/大正15/昭和元/年64昭和19年46
明治42年152昭和2年67昭和20年35
明治43年150昭和3年68昭和21年14
明治44年145昭和4年69昭和22年5.4
/明治45/大正元/年137昭和5年74昭和23年2.1
大正2年136昭和6年88昭和24年1.5
大正3年151昭和7年96昭和25年1.3
大正4年162昭和8年96昭和26年1.0
大正5年148昭和9年92
大正6年125昭和10年90

別表第三

取得の時期倍数取得の時期倍数取得の時期倍数
明治33年以前700大正7年275昭和11年331
明治34年730大正8年224昭和12年272
明治35年723大正9年204昭和13年258
明治36年680大正10年264昭和14年234
明治37年646大正11年270昭和15年209
明治38年602大正12年266昭和16年195
明治39年585大正13年256昭和17年179
明治40年542大正14年262昭和18年167
明治41年562/大正15/昭和元/年296昭和19年148
明治42年590昭和2年312昭和20年98
明治43年583昭和3年310昭和21年21
明治44年562昭和4年319昭和22年7.1
/明治45/大正元/年530昭和5年387昭和23年2.7
大正2年529昭和6年458昭和24年1.6
大正3年554昭和7年413昭和25年1.4
大正4年548昭和8年360昭和26年1.0
大正5年453昭和9年353
大正6年360昭和10年345

別表第四

種類特許権営業権電気ガス供給施設利用権水利権専用側線利用権ダム使用権
取得の時期
明治33年以前8.4
明治34年23
明治35年36
明治36年47
明治37年57
明治38年64
明治39年74
明治40年79
明治41年92
明治42年108
明治43年118
明治44年124
明治45年127
大正元年
大正2年137
大正3年154
大正4年163
大正5年143
大正6年121
大正7年97
大正8年84
大正9年80
大正10年109
大正11年116
大正12年3.7119
大正13年12120
大正14年21128
大正15年34150
昭和元年
昭和2年47164
昭和3年57169
昭和4年70180
昭和5年98225
昭和6年131275
昭和7年132256
昭和8年18127230
昭和9年35137232
昭和10年52146234
昭和11年66151230
昭和12年2.768133194
昭和13年2077135189
昭和14年3382131176
昭和15年4383124161
昭和16年5388122154
昭和17年6190118145
昭和18年176892116138
昭和19年307089108126
昭和20年2953647585
昭和21年8.413141719
昭和22年3.64.85.35.96.4
昭和23年1.62.02.12.32.5
昭和24年1.11.31.41.41.5
昭和25年1.11.21.21.31.3
昭和26年0.900.930.950.970.98

参照法令 (1)

地方自治法1
第一条
(この規則の意義)
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。
第二条
(用語の意義)
この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
(有形減価償却資産の再評価額)
有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)の規定により当該各資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。
第四条
(土地の再評価額)
土地の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。
第四条の二
(無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額)
無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額は、無形減価償却資産については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四号の倍数を、土地の上に存する権利については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
第四条の三
(その他の事業用資産の再評価額)
地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
第四条の四
(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)
令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十七年四月一日以後、令附則第十一項の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
第五条
(取得の時期及び取得価額の特例)
第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。
第六条
(取得の時期の不明な資産)
取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。
第七条
(取得価額の不明な資産)
取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。
第八条
(取得の時期及び取得価額の不明な資産)
取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。
第九条
(陳腐化した資産等)
陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。
第十条
(再評価資産についての償却額の計算)
地方公営企業が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後において、その再評価額に基いて施行規則の定めるところにより計算した償却額を損益勘定のうち費用勘定に算入する。