援護審査会令昭和二十七年政令第四百三十五号
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。
4委員及び臨時委員は、非常勤とする。
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
2審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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