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援護審査会令

昭和二十七年政令第四百三十五号政令全 10 条
施行:2015年4月1日公布:1952年10月10日データ取得:2026年10月18日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1952年10月10日取得:2026/8/21
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第一条(組織)

援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。

第二条(委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

第三条(委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び臨時委員は、非常勤とする。

第四条(会長)

委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。

2会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

第五条(会議)

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

2審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

第六条(資料提出等の要求)

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第七条(庶務)

審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。

第八条(雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条
(組織)
援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
第二条
(委員等の任命)
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
第三条
(委員の任期等)
委員の任期は、二年とする。
第四条
(会長)
委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。
第五条
(会議)
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
第六条
(資料提出等の要求)
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第七条
(庶務)
審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。
第八条
(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
附則 第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。