宮内庁組織令昭和二十七年政令第三百七十七号
宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。
宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。
長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ一人並びに参事官二人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。
3宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。
4皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。
5皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。
6参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。
7公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。
2東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。
3東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。
4東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。
長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
書陵部においては、次の事務をつかさどる。
管理部においては、次の事務をつかさどる。
長官官房に、次の五課を置く。
秘書課においては、次の事務をつかさどる。
総務課においては、左の事務をつかさどる。
宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。
主計課においては、左の事務をつかさどる。
用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。
侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。
2侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。
3侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。
4女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。
東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。
2東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
3東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
4東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
5東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。
式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。
書陵部に、左の三課を置く。
図書課においては、次の事務をつかさどる。
編修課においては、左の事務をつかさどる。
陵墓課においては、左の事務をつかさどる。
この後に20条あります。条文一覧へ
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