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宮内庁組織令第十一条(秘書課) | LexCard
トップ›宮内庁組織令›第十一条

宮内庁組織令昭和二十七年政令第三百七十七号

第十一条(秘書課)改正あり

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第一章 宮内庁長官秘書官

第一条(宮内庁長官秘書官の定数)

宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。

第二章 内部部局

第二条(部の設置)

宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。

第三条(特別な職)

長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ一人並びに参事官二人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。

3宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。

4皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。

5皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。

6参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。

7公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第四条

侍従職に、女官長及び侍医長それぞれ一人を置く。

2女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。

3侍医長は、天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。

第五条

東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。

2東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。

3東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。

4東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。

第六条

式部職に、式部副長二人を置く。

2式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。

第七条(長官官房の事務)

長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。

一機密に関すること。
二職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三長官の官印及び庁印を管守すること。
四公文書類の接受及び発送に関すること。
五職員の福利厚生に関すること。
六調査及び統計に関すること。
七行幸啓に関すること。
八賜与及び受納に関すること。
九皇族に関すること。
十皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
十一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二物品の管理に関すること。
十三前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。
第八条(書陵部の事務)

書陵部においては、次の事務をつかさどる。

一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
二陵墓に関すること。
三図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
四公文書類の編集及び保管に関すること。
五正倉院に関すること。
第九条(管理部の事務)

管理部においては、次の事務をつかさどる。

一皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
二供進及び調理に関すること。
三車馬に関すること。
四衛生に関すること。
五御料牧場に関すること。
第十条(長官官房の分課)

長官官房に、次の五課を置く。

第十一条(秘書課)

秘書課においては、次の事務をつかさどる。

一皇室会議に関すること。
二機密に関すること。
三長官の官印及び庁印を管守すること。
四公文書類の接受及び発送に関すること。
五調査及び統計に関すること。
六法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
七官報掲載に関すること。
八身分証明書等に関すること。
九職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十職員の共済組合に関すること。
十一職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。
十二事務能率の増進に関すること。
十三宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。
十四前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十二条(総務課)

総務課においては、左の事務をつかさどる。

一行幸啓に関すること。
二御差遣に関すること。
三賜与及び受納に関すること。
四御陪食に関すること。
五報道に関すること。
六奉仕作業に関すること。
七前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。
第十三条(宮務課)

宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。

第十四条(主計課)

主計課においては、左の事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二皇室経済会議に関すること。
三会計の監査に関すること。
第十五条(用度課)

用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。

第十六条(侍従職の事務分掌)

侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。

2侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。

3侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。

4女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。

5侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。

第十七条(東宮職の事務分掌)

東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。

2東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。

3東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。

4東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。

5東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。

第十八条(式部職の事務分掌)

式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。

第十九条(書陵部の分課)

書陵部に、左の三課を置く。

第二十条(図書課)

図書課においては、次の事務をつかさどる。

一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
二図書及び記録の保管、出納及び複刻に関すること。
三正倉院に関すること。
四公文書類の編集及び保管に関すること。
五国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。
第二十一条(編修課)

編修課においては、左の事務をつかさどる。

一天皇及び皇族の実録の編修に関すること。
二図書及び記録の編修に関すること。
第二十二条(陵墓課)

陵墓課においては、左の事務をつかさどる。

一陵墓の管理に関すること。
二陵墓の調査及び考証に関すること。
第二十三条(管理部の分課)

管理部に、次の五課及び宮殿管理官一人を置く。

第二十四条(管理課)

管理課においては、次の事務をつかさどる。

一皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
二御料牧場に関すること。
三庁舎の清掃及び整備に関すること。
四労務者の雇用及び監督に関すること。
五工事の監査に関すること。
六防疫、消毒その他の衛生に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十五条(工務課)

工務課においては、次の事務をつかさどる。

一建築、土木その他の工事に関すること。
二水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
第二十六条(庭園課)

庭園課においては、次の事務をつかさどる。

一庭園に関すること。
二園芸に関すること。
三樹林に関すること。
第二十七条(大膳ぜん課)

大膳ぜん課においては、次の事務をつかさどる。

一供進及び諸宴の配膳ぜんに関すること。
二調理に関すること。
第二十八条(車馬課)

車馬課においては、次の事務をつかさどる。

一自動車に関すること。
二馬車及び馬に関すること。
第二十九条(宮殿管理官)

宮殿管理官は、宮殿の運営の管理に関する事務をつかさどる。

第三章 施設等機関

第三十条(施設等機関)

宮内庁に、次の施設等機関を置く。

第三十一条(正倉院事務所)

正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。

2正倉院事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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