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公正取引委員会事務総局組織令附則 第一条(施行期日) | LexCard
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公正取引委員会事務総局組織令昭和二十七年政令第三百七十三号

附則 第一条(施行期日)改正あり

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第一章 内部部局

第十五条(取引企画課の所掌事務)

取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
三不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
四再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。
五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
六小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
七不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十六条(企業取引課の所掌事務)

企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
二独占禁止法第二条第九項第六号ホに係る不公正な取引方法の指定に関すること。
三製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関すること(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)。
四特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)。
第十七条(取引適正化検査管理官の職務)

取引適正化検査管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
二特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
第十八条(審査局に置く課等)

審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課、審査長五人及び訟務官一人を置く。

2犯則審査部に、特別審査長二人を置く。

第十九条(管理企画課の所掌事務)

管理企画課は、次に掲げる事務(第二号、第六号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げる事務にあっては、経済取引局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
三課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
四独占的状態に係る事件に関する通知及び協議に関すること。
五告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局及び犯則審査部の所掌に属するものを除く。)。
六事件の審査の開始に係る情報の収集及び整理に関すること。
七事件に係る報告の受理及び報告者に対する通知に関すること。
八事件に係る通知の受理に関すること。
九課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関すること。
十排除措置命令の執行後及び競争回復措置命令の確定後の監査に関すること。
十一課徴金の徴収に関すること。
十二排除措置命令及び競争回復措置命令の取消し及び変更に関すること。
十三排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後並びに排除措置命令、課徴金の納付命令及び競争回復措置命令の確定後における事件記録の保管に関すること。
十四前各号に掲げるもののほか、審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十条(審査長の職務)

審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令並びに競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関するものを分掌する。

第二十一条(訟務官の職務)

訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一行政訴訟の事務に関すること。
二侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
第二十二条(特別審査長の職務)

特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。

2特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。

第二章 地方機関

第二十三条(地方事務所の名称、位置及び管轄区域)

公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。

附則 第二条(官房の所掌事務の特例)

官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。附則第八条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関する事務及び審決に関する事務並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関する事務をつかさどる。

附則 第三条(経済取引局の所掌事務の特例)

経済取引局は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。

2経済取引局取引部は、第三条第二項に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。

附則 第四条(審議官の設置期間の特例)

第五条第一項の審議官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

附則 第五条(官房総務課の所掌事務の特例)

官房総務課は、第八条各号に掲げる事務のほか、附則第二条に規定する事務をつかさどる。

附則 第六条(経済取引局企業結合課の所掌事務の特例)

経済取引局企業結合課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。この場合において、第十三条第二号中「取引部」とあるのは、「企業結合課及び取引部」とする。

附則 第七条(経済取引局取引部取引企画課の所掌事務の特例)

経済取引局取引部取引企画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第三条第一項に規定する事務をつかさどる。

附則 第八条(平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法により置かれる審判官の定数)

平成二十五年改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法第三十五条第八項の政令で定める審判官の定数は、三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)とする。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。

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