公正取引委員会事務総局組織令昭和二十七年政令第三百七十三号
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総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
取引適正化検査管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
管理企画課は、次に掲げる事務(第二号、第六号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げる事務にあっては、経済取引局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令並びに競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関するものを分掌する。
訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。
2特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。
公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。附則第八条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関する事務及び審決に関する事務並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関する事務をつかさどる。
経済取引局は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。
2経済取引局取引部は、第三条第二項に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。
第五条第一項の審議官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
官房総務課は、第八条各号に掲げる事務のほか、附則第二条に規定する事務をつかさどる。
経済取引局企業結合課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。この場合において、第十三条第二号中「取引部」とあるのは、「企業結合課及び取引部」とする。
経済取引局取引部取引企画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第三条第一項に規定する事務をつかさどる。
平成二十五年改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法第三十五条第八項の政令で定める審判官の定数は、三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。
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