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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則 第五条(同行子女手当に関する経過措置) | LexCard
トップ›在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律›附則 第五条

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律昭和二十七年法律第九十三号

附則 第五条(同行子女手当に関する経過措置)改正あり

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第二十九条(在外単身赴任手当についての外務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、在外単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第三十条(館長代理手当の支給額)

館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

第三十一条(館長代理手当の支給期間)

館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

第三十二条(特殊語学手当)

特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。

2前項に定めるもののほか、特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第三十三条(研修員手当の支給額)

研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。

第三十四条(研修員手当の支給期間)

研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。

2在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

第三十五条(研修員手当についての外務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第三十六条(給与の端数計算)

外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

2外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

第三十七条(罰則)

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

第三十八条(国外犯罪)

前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

附則 第十六条(令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整)

切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則 第十七条(令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置)

切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給しない。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

附則 第二条(在外住居手当に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第二項第一号イに掲げる配偶者(改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第四項に規定する配偶者に該当する者を除く。)を伴う在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、同日において居住していた住居に引き続き居住するものに支給する在外住居手当については、当該配偶者を新法第六条第四項に規定する配偶者とみなして新法第十四条第二項の規定を適用する。

附則 第三条(同行配偶者手当に関する経過措置)

施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員であって、引き続き新法第六条第四項の規定の適用を受けるもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する新法第十七条の規定の適用については、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、同条中「百分の十三」とあるのは、「百分の十七」とする。

附則 第四条

施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員のうち、同日から引き続き同項に規定する配偶者を伴うものであって、新法第六条第四項の規定の適用を受けないもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)には、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、当該在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十に相当する額を旧法の配偶者手当の例により支給する。

附則 第五条(同行子女手当に関する経過措置)

施行日から令和九年三月三十一日までの間における新法第二十条の規定の適用については、同条中「百分の八」とあるのは、「百分の六」とする。

附則 第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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