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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

昭和二十七年法律第九十三号法律全 50 条
施行:2026年4月1日公布:1952年4月21日データ取得:2026年10月17日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新1952年4月21日取得:2026/8/21
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第一条(在外公館の名称及び位置)

在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

第二条(在外職員の給与)

在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。

2大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。第四条第一項において「特別職給与法」という。)の規定に基づいて支給する。

3大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この項及び第四条第一項において「一般職給与法」という。)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。この場合において、住居手当の支給については、第六条第七項の規定により在外単身赴任手当を支給される在外職員を一般職給与法第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員とみなして、一般職給与法第十一条の十(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)の規定を適用し、同条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、適用しない。

第三条(給与の支払)

在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

第四条(給与の支給方法)

在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職給与法第八条及び一般職給与法第九条の規定並びに一般職給与法第十一条第五項及び第十一条の十第三項の人事院規則の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。ただし、この法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。

3在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

4第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、在勤手当のうち、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る在外住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十五条第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。

一家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合家賃前払期間
二家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
イ家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
ロ家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間
第五条(在勤手当)

在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

第六条(在勤手当の種類)

在勤手当の種類は、在勤基本手当、在外住居手当、同行配偶者手当、同行子女手当、子女教育手当、在外単身赴任手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。

2在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。

3在外住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。

4同行配偶者手当は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。第七項を除き、以下同じ。)を伴う在外職員に支給する。

5同行子女手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)を有する在外職員に支給する。

一在外職員と同居する十八歳未満の子
二在外職員と同居する十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
三子女教育手当の支給の対象となつている子(前二号に掲げるものを除く。)

6子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

一三歳以上十八歳未満の子
二十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの

7在外単身赴任手当は、在外職員のうち次に掲げるものに支給する。ただし、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の住居から在勤する在外公館に通勤することが、通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

一本邦に所在する官署から在外公館への異動又は在外職員としての採用に伴い、本邦から本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、単身で生活することを常況とするもの
二在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用(以下この号において「異動等」という。)に伴い、一の本邦以外の地から他の本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する在外公館に通勤することが通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする在外職員
三その他前二号に掲げる在外単身赴任手当を支給される在外職員との権衡上必要があると認められるものとして外務省令で定める在外職員

8館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。

9特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。

10研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

第七条(調査報告書)

在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。

2外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

第八条(在勤手当の額の改訂)

審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

第九条(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)

国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十一条に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

第十条(戦争等による特別事態の際の在勤手当)

戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国その他外務省令で定める事由により在勤地(在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から八キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第十七条、第二十条及び第三十二条第一項の規定の適用については、第十七条及び第二十条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第十条第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、同項中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第十条第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。

2在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。

3前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る在外住居手当を支給することができる。

4第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十一条(在勤基本手当の支給額)

在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)とする。

第十二条(在勤基本手当の支給期間)

在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。

2外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。

3在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。

4在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。

5在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日を超えるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日を超える期間についての在勤基本手当は、支給しない。

第十三条(在勤基本手当についての外務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十四条(在外住居手当の支給額)

在外住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。

2前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する在外住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。)限度額の百分の八十に相当する額
イ配偶者
ロ子(主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)
二外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)

3前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、同号の額を限度として在外住居手当を支給することができる。

第十五条(在外住居手当の支給期間等)

在外住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。

2外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在外住居手当を支給する。

3在外住居手当の支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在外住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の在外住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。

4在外住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり在外住居手当を支給することができる。

5在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の在外住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。

6前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

7在外職員に第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。

一一括支給期間中における当該在外職員に係る在外住居手当の支給期間の終了(第十条第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる在外住居手当の支給期間の終了を除く。)第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき在外住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
二一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡返納差額
三当該在外職員が一括支給期間中に第十条第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。)一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額
第十六条(在外住居手当についての外務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十七条(同行配偶者手当の支給額)

同行配偶者手当の支給額は、同行配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十三に相当する額とする。

第十八条(同行配偶者手当の支給期間)

同行配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその終了する日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

2在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行配偶者手当を支給することができる。

3同行配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行配偶者手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に同行配偶者手当を支給することができる。

第十九条(同行配偶者手当についての外務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、前条第二項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第二十条(同行子女手当の支給額)

同行子女手当の支給額は、同行子女一人につき同行子女手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の八に相当する額とする。

第二十一条(同行子女手当の支給期間)

同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地(第二十四条第二項第二号又は第三項の適用を受ける同行子女にあつては、当該同行子女が学校教育を受ける本邦以外の地(以下この項及び次項において「教育地」という。))に到着した日の翌日(在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地又は教育地において同行子女に該当することとなつた者である場合にあつては、同行子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その同行子女がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその同行子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その同行子女がその終了する日の前に同行子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては同行子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

2在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き同行子女を旧在勤地又は教育地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行子女手当を支給することができる。

3同行子女手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行子女手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の同行子女に同行子女手当を支給することができる。

第二十二条(同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当)

同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当は、同行子女に係る分は、支給しない。

第二十三条(同行子女手当についての外務省令への委任)

前三条に定めるもののほか、第二十一条第二項の規定による同行子女手当の支給期間の特例その他同行子女手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第二十四条(子女教育手当の支給額)

子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女一人につき八千円)とする。

2在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(五歳以上の年少子女であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきもの(五歳の年少子女にあつては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当するもの)に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。

一在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
イ適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
ロ現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
二在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
イ前号イに規定する額
ロ当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
ハ前号ロに規定する額

3在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。

一在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
二前項第一号ロに規定する額

4前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。

5指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女(第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。この場合において、加算される額は、九万三千円を限度とする。

第二十五条(子女教育手当の支給期間等)

子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその終了する日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその終了する日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。

2在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。

3第一項の規定にかかわらず、在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。)又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間(外務省令で定める期間に限る。)の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。

4子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。ただし、前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでない。

第二十六条(子女教育手当についての外務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、前条第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第二十七条(在外単身赴任手当の支給額)

在外単身赴任手当の月額は、六万五千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、六万五千円)とする。

第二十八条(在外単身赴任手当の支給期間)

在外単身赴任手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、在外職員が第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなつた日の翌日から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その在外職員がその日の前に同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた場合にあつては、同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた日の前日)まで、支給する。

2在外単身赴任手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外単身赴任手当を支給する。

第二十九条(在外単身赴任手当についての外務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、在外単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第三十条(館長代理手当の支給額)

館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

第三十一条(館長代理手当の支給期間)

館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

第三十二条(特殊語学手当)

特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。

2前項に定めるもののほか、特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第三十三条(研修員手当の支給額)

研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。

第三十四条(研修員手当の支給期間)

研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。

2在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

第三十五条(研修員手当についての外務省令への委任)

前二条に定めるもののほか、研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第三十六条(給与の端数計算)

外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

2外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

第三十七条(罰則)

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

第三十八条(国外犯罪)

前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

附則 第十六条(令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整)

切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則 第十七条(令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置)

切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給しない。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

附則 第二条(在外住居手当に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第二項第一号イに掲げる配偶者(改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第四項に規定する配偶者に該当する者を除く。)を伴う在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、同日において居住していた住居に引き続き居住するものに支給する在外住居手当については、当該配偶者を新法第六条第四項に規定する配偶者とみなして新法第十四条第二項の規定を適用する。

附則 第三条(同行配偶者手当に関する経過措置)

施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員であって、引き続き新法第六条第四項の規定の適用を受けるもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する新法第十七条の規定の適用については、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、同条中「百分の十三」とあるのは、「百分の十七」とする。

附則 第四条

施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員のうち、同日から引き続き同項に規定する配偶者を伴うものであって、新法第六条第四項の規定の適用を受けないもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)には、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、当該在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十に相当する額を旧法の配偶者手当の例により支給する。

附則 第五条(同行子女手当に関する経過措置)

施行日から令和九年三月三十一日までの間における新法第二十条の規定の適用については、同条中「百分の八」とあるのは、「百分の六」とする。

附則 第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一

在外公館の名称及び位置(第一条関係)

地域名称位置
国名地名
アジア在インド日本国大使館インドニューデリー
在インドネシア日本国大使館インドネシアジャカルタ
在カンボジア日本国大使館カンボジアプノンペン
在シンガポール日本国大使館シンガポールシンガポール
在スリランカ日本国大使館スリランカコロンボ
在タイ日本国大使館タイバンコク
在大韓民国日本国大使館大韓民国ソウル
在中華人民共和国日本国大使館中華人民共和国北京
在ネパール日本国大使館ネパールカトマンズ
在パキスタン日本国大使館パキスタンイスラマバード
在バングラデシュ日本国大使館バングラデシュダッカ
在東ティモール日本国大使館東ティモールディリ
在フィリピン日本国大使館フィリピンマニラ
在ブータン日本国大使館ブータンティンプー
在ブルネイ日本国大使館ブルネイバンダルスリブガワン
在ベトナム日本国大使館ベトナムハノイ
在マレーシア日本国大使館マレーシアクアラルンプール
在ミャンマー日本国大使館ミャンマーヤンゴン
在モルディブ日本国大使館モルディブマレ
在モンゴル日本国大使館モンゴルウランバートル
在ラオス日本国大使館ラオスビエンチャン
大洋州在オーストラリア日本国大使館オーストラリアキャンベラ
在キリバス日本国大使館キリバスタラワ
在クック日本国大使館クックアバルア
在サモア日本国大使館サモアアピア
在ソロモン日本国大使館ソロモンホニアラ
在ツバル日本国大使館ツバルフナフティ
在トンガ日本国大使館トンガヌクアロファ
在ナウル日本国大使館ナウルナウル
在ニウエ日本国大使館ニウエアロフィ
在ニュージーランド日本国大使館ニュージーランドウェリントン
在バヌアツ日本国大使館バヌアツポートビラ
在パプアニューギニア日本国大使館パプアニューギニアポートモレスビー
在パラオ日本国大使館パラオコロール
在フィジー日本国大使館フィジースバ
在マーシャル日本国大使館マーシャルマジュロ
在ミクロネシア日本国大使館ミクロネシアコロニア
北米在アメリカ合衆国日本国大使館アメリカ合衆国ワシントン
在カナダ日本国大使館カナダオタワ
中南米在アルゼンチン日本国大使館アルゼンチンブエノスアイレス
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館アンティグア・バーブーダセントジョンズ
在ウルグアイ日本国大使館ウルグアイモンテビデオ
在エクアドル日本国大使館エクアドルキト
在エルサルバドル日本国大使館エルサルバドルサンサルバドル
在ガイアナ日本国大使館ガイアナジョージタウン
在キューバ日本国大使館キューバハバナ
在グアテマラ日本国大使館グアテマラグアテマラ
在グレナダ日本国大使館グレナダセントジョージズ
在コスタリカ日本国大使館コスタリカサンホセ
在コロンビア日本国大使館コロンビアボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館ジャマイカキングストン
在スリナム日本国大使館スリナムパラマリボ
在セントクリストファー・ネービス日本国大使館セントクリストファー・ネービスバセテール
在セントビンセント日本国大使館セントビンセントキングスタウン
在セントルシア日本国大使館セントルシアカストリーズ
在チリ日本国大使館チリサンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館ドミニカロゾー
在ドミニカ共和国日本国大使館ドミニカ共和国サントドミンゴ
在トリニダード・トバゴ日本国大使館トリニダード・トバゴポートオブスペイン
在ニカラグア日本国大使館ニカラグアマナグア
在ハイチ日本国大使館ハイチポルトープランス
在パナマ日本国大使館パナマパナマ
在バハマ日本国大使館バハマナッソー
在パラグアイ日本国大使館パラグアイアスンシオン
在バルバドス日本国大使館バルバドスブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館ブラジルブラジリア
在ベネズエラ日本国大使館ベネズエラカラカス
在ベリーズ日本国大使館ベリーズベルモパン
在ペルー日本国大使館ペルーリマ
在ボリビア日本国大使館ボリビアラパス
在ホンジュラス日本国大使館ホンジュラステグシガルパ
在メキシコ日本国大使館メキシコメキシコ
欧州在アイスランド日本国大使館アイスランドレイキャビク
在アイルランド日本国大使館アイルランドダブリン
在アゼルバイジャン日本国大使館アゼルバイジャンバクー
在アルバニア日本国大使館アルバニアティラナ
在アルメニア日本国大使館アルメニアエレバン
在アンドラ日本国大使館アンドラアンドララベリャ
在イタリア日本国大使館イタリアローマ
在ウクライナ日本国大使館ウクライナキーウ
在ウズベキスタン日本国大使館ウズベキスタンタシケント
在英国日本国大使館英国ロンドン
在エストニア日本国大使館エストニアタリン
在オーストリア日本国大使館オーストリアウィーン
在オランダ日本国大使館オランダハーグ
在カザフスタン日本国大使館カザフスタンアスタナ
在北マケドニア日本国大使館北マケドニアスコピエ
在キプロス日本国大使館キプロスニコシア
在ギリシャ日本国大使館ギリシャアテネ
在キルギス日本国大使館キルギスビシュケク
在クロアチア日本国大使館クロアチアザグレブ
在コソボ日本国大使館コソボプリシュティナ
在サンマリノ日本国大使館サンマリノサンマリノ
在ジョージア日本国大使館ジョージアトビリシ
在スイス日本国大使館スイスベルン
在スウェーデン日本国大使館スウェーデンストックホルム
在スペイン日本国大使館スペインマドリード
在スロバキア日本国大使館スロバキアブラチスラバ
在スロベニア日本国大使館スロベニアリュブリャナ
在セルビア日本国大使館セルビアベオグラード
在タジキスタン日本国大使館タジキスタンドゥシャンベ
在チェコ日本国大使館チェコプラハ
在デンマーク日本国大使館デンマークコペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館ドイツベルリン
在トルクメニスタン日本国大使館トルクメニスタンアシガバット
在ノルウェー日本国大使館ノルウェーオスロ
在バチカン日本国大使館バチカン
在ハンガリー日本国大使館ハンガリーブダペスト
在フィンランド日本国大使館フィンランドヘルシンキ
在フランス日本国大使館フランスパリ
在ブルガリア日本国大使館ブルガリアソフィア
在ベラルーシ日本国大使館ベラルーシミンスク
在ベルギー日本国大使館ベルギーブリュッセル
在ポーランド日本国大使館ポーランドワルシャワ
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館ボスニア・ヘルツェゴビナサラエボ
在ポルトガル日本国大使館ポルトガルリスボン
在マルタ日本国大使館マルタバレッタ
在モナコ日本国大使館モナコモナコ
在モルドバ日本国大使館モルドバキシナウ
在モンテネグロ日本国大使館モンテネグロポドゴリツァ
在ラトビア日本国大使館ラトビアリーガ
在リトアニア日本国大使館リトアニアビリニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館リヒテンシュタインファドーツ
在ルーマニア日本国大使館ルーマニアブカレスト
在ルクセンブルク日本国大使館ルクセンブルクルクセンブルク
在ロシア日本国大使館ロシアモスクワ
中東在アフガニスタン日本国大使館アフガニスタンカブール
在アラブ首長国連邦日本国大使館アラブ首長国連邦アブダビ
在イエメン日本国大使館イエメンサヌア
在イスラエル日本国大使館イスラエルテルアビブ
在イラク日本国大使館イラクバグダッド
在イラン日本国大使館イランテヘラン
在オマーン日本国大使館オマーンマスカット
在カタール日本国大使館カタールドーハ
在クウェート日本国大使館クウェートクウェート
在サウジアラビア日本国大使館サウジアラビアリヤド
在シリア日本国大使館シリアダマスカス
在トルコ日本国大使館トルコアンカラ
在バーレーン日本国大使館バーレーンマナーマ
在ヨルダン日本国大使館ヨルダンアンマン
在レバノン日本国大使館レバノンベイルート
アフリカ在アルジェリア日本国大使館アルジェリアアルジェ
在アンゴラ日本国大使館アンゴラルアンダ
在ウガンダ日本国大使館ウガンダカンパラ
在エジプト日本国大使館エジプトカイロ
在エスワティニ日本国大使館エスワティニムババーネ
在エチオピア日本国大使館エチオピアアディスアベバ
在エリトリア日本国大使館エリトリアアスマラ
在ガーナ日本国大使館ガーナアクラ
在カーボベルデ日本国大使館カーボベルデプライア
在ガボン日本国大使館ガボンリーブルビル
在カメルーン日本国大使館カメルーンヤウンデ
在ガンビア日本国大使館ガンビアバンジュール
在ギニア日本国大使館ギニアコナクリ
在ギニアビサウ日本国大使館ギニアビサウビサウ
在ケニア日本国大使館ケニアナイロビ
在コートジボワール日本国大使館コートジボワールアビジャン
在コモロ日本国大使館コモロモロニ
在コンゴ共和国日本国大使館コンゴ共和国ブラザビル
在コンゴ民主共和国日本国大使館コンゴ民主共和国キンシャサ
在サントメ・プリンシペ日本国大使館サントメ・プリンシペサントメ
在ザンビア日本国大使館ザンビアルサカ
在シエラレオネ日本国大使館シエラレオネフリータウン
在ジブチ日本国大使館ジブチジブチ
在ジンバブエ日本国大使館ジンバブエハラレ
在スーダン日本国大使館スーダンハルツーム
在セーシェル日本国大使館セーシェルビクトリア
在赤道ギニア日本国大使館赤道ギニアマラボ
在セネガル日本国大使館セネガルダカール
在ソマリア日本国大使館ソマリアモガディシオ
在タンザニア日本国大使館タンザニアダルエスサラーム
在チャド日本国大使館チャドウンジャメナ
在中央アフリカ日本国大使館中央アフリカバンギ
在チュニジア日本国大使館チュニジアチュニス
在トーゴ日本国大使館トーゴロメ
在ナイジェリア日本国大使館ナイジェリアアブジャ
在ナミビア日本国大使館ナミビアウィントフック
在ニジェール日本国大使館ニジェールニアメ
在ブルキナファソ日本国大使館ブルキナファソワガドゥグー
在ブルンジ日本国大使館ブルンジブジュンブラ
在ベナン日本国大使館ベナンコトヌ
在ボツワナ日本国大使館ボツワナハボローネ
在マダガスカル日本国大使館マダガスカルアンタナナリボ
在マラウイ日本国大使館マラウイリロングウェ
在マリ日本国大使館マリバマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館南アフリカ共和国プレトリア
在南スーダン日本国大使館南スーダンジュバ
在モーリシャス日本国大使館モーリシャスポートルイス
在モーリタニア日本国大使館モーリタニアヌアクショット
在モザンビーク日本国大使館モザンビークマプト
在モロッコ日本国大使館モロッコラバト
在リビア日本国大使館リビアトリポリ
在リベリア日本国大使館リベリアモンロビア
在ルワンダ日本国大使館ルワンダキガリ
在レソト日本国大使館レソトマセル
地域名称位置
国名地名
アジア在コルカタ日本国総領事館インドコルカタ
在チェンナイ日本国総領事館インドチェンナイ
在ベンガルール日本国総領事館インドベンガルール
在ムンバイ日本国総領事館インドムンバイ
在スラバヤ日本国総領事館インドネシアスラバヤ
在デンパサール日本国総領事館インドネシアデンパサール
在メダン日本国総領事館インドネシアメダン
在チェンマイ日本国総領事館タイチェンマイ
在済州日本国総領事館大韓民国済州
在釜山日本国総領事館大韓民国釜山
在広州日本国総領事館中華人民共和国広州
在上海日本国総領事館中華人民共和国上海
在重慶日本国総領事館中華人民共和国重慶
在瀋陽日本国総領事館中華人民共和国瀋陽
在青島日本国総領事館中華人民共和国青島
在香港日本国総領事館中華人民共和国香港
在カラチ日本国総領事館パキスタンカラチ
在セブ日本国総領事館フィリピンセブ
在ダバオ日本国総領事館フィリピンダバオ
在ダナン日本国総領事館ベトナムダナン
在ホーチミン日本国総領事館ベトナムホーチミン
在ペナン日本国総領事館マレーシアペナン
大洋州在シドニー日本国総領事館オーストラリアシドニー
在パース日本国総領事館オーストラリアパース
在ブリスベン日本国総領事館オーストラリアブリスベン
在メルボルン日本国総領事館オーストラリアメルボルン
在オークランド日本国総領事館ニュージーランドオークランド
北米在アトランタ日本国総領事館アメリカ合衆国アトランタ
在サンフランシスコ日本国総領事館アメリカ合衆国サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館アメリカ合衆国シアトル
在シカゴ日本国総領事館アメリカ合衆国シカゴ
在デトロイト日本国総領事館アメリカ合衆国デトロイト
在デンバー日本国総領事館アメリカ合衆国デンバー
在ナッシュビル日本国総領事館アメリカ合衆国ナッシュビル
在ニューヨーク日本国総領事館アメリカ合衆国ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館アメリカ合衆国ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館アメリカ合衆国ヒューストン
在ボストン日本国総領事館アメリカ合衆国ボストン
在ホノルル日本国総領事館アメリカ合衆国ホノルル
在マイアミ日本国総領事館アメリカ合衆国マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館アメリカ合衆国ロサンゼルス
在カルガリー日本国総領事館カナダカルガリー
在トロント日本国総領事館カナダトロント
在バンクーバー日本国総領事館カナダバンクーバー
在モントリオール日本国総領事館カナダモントリオール
中南米在クリチバ日本国総領事館ブラジルクリチバ
在サンパウロ日本国総領事館ブラジルサンパウロ
在マナウス日本国総領事館ブラジルマナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館ブラジルリオデジャネイロ
在レシフェ日本国総領事館ブラジルレシフェ
在レオン日本国総領事館メキシコレオン
欧州在ミラノ日本国総領事館イタリアミラノ
在エディンバラ日本国総領事館英国エディンバラ
在バルセロナ日本国総領事館スペインバルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館ドイツデュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館ドイツハンブルク
在フランクフルト日本国総領事館ドイツフランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館ドイツミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館フランスストラスブール
在マルセイユ日本国総領事館フランスマルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館ロシアウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館ロシアサンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館ロシアハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館ロシアユジノサハリンスク
中東在ドバイ日本国総領事館アラブ首長国連邦ドバイ
在ジッダ日本国総領事館サウジアラビアジッダ
在イスタンブール日本国総領事館トルコイスタンブール
地域名称位置
国名地名
アジア東南アジア諸国連合日本政府代表部インドネシアジャカルタ
北米国際連合日本政府代表部アメリカ合衆国ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部カナダモントリオール
欧州在ローマ国際機関日本政府代表部イタリアローマ
在ウィーン国際機関日本政府代表部オーストリアウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部スイスジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部スイスジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部フランスパリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部フランスパリ
欧州連合日本政府代表部ベルギーブリュッセル
北大西洋条約機構日本政府代表部ベルギーブリュッセル
アフリカアフリカ連合日本政府代表部エチオピアアディスアベバ
在ナイロビ国際機関日本政府代表部ケニアナイロビ

別表第二

在勤基本手当の基準額(第十一条関係)

地域所在国号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアインド980,000850,000799,300772,100731,300663,400595,500527,600473,200446,000418,900391,700
インドネシア840,000710,000666,100640,700602,500538,900475,300411,700360,800335,300309,900284,500
カンボジア920,000830,000780,100751,300708,100636,100564,100492,100434,500405,700376,900348,100
シンガポール1,100,000990,000918,100881,400826,300734,500642,700550,900477,400440,700404,000367,300
スリランカ900,000870,000817,900787,600742,100666,300590,500514,700454,100423,800393,500363,200
タイ930,000790,000732,900703,600659,600586,300513,000439,700381,100351,800322,500293,200
大韓民国970,000820,000761,500731,000685,400609,200533,100456,900396,000365,500335,100304,600
中華人民共和国1,180,000940,000877,400843,500792,600707,900623,200538,400470,600436,700402,800369,000
ネパール870,000840,000795,400770,000731,800668,300604,800541,200490,400465,000439,600414,200
パキスタン950,000870,000825,900800,800763,300700,700638,100575,500525,500500,400475,400450,400
バングラデシュ1,020,000930,000880,800851,900808,700736,600664,500592,500534,800506,000477,100448,300
東ティモール960,000930,000874,400845,800802,900731,500660,100588,600531,500502,900474,300445,800
フィリピン850,000720,000674,500648,700610,100545,600481,200416,700365,100339,400313,600287,800
ブータン880,000850,000799,300772,100731,300663,400595,500527,600473,200446,000418,900391,700
ブルネイ870,000840,000786,600756,400711,000635,300559,600484,000423,400393,200362,900332,700
ベトナム760,000690,000644,800620,200583,300521,800460,300398,900349,700325,100300,500275,900
マレーシア810,000730,000681,100653,900613,000544,900476,800408,700354,200326,900299,700272,500
ミャンマー1,010,000930,000873,900845,300802,500731,100659,700588,300531,200502,700474,100445,600
モルディブ930,000900,000840,000809,200763,000686,000609,000532,000470,400439,600408,800378,000
モンゴル870,000840,000794,300766,500724,800655,400586,000516,600461,000433,200405,500377,700
ラオス790,000760,000716,800690,900652,100587,400522,700458,100406,300380,400354,600328,700
大洋州オーストラリア870,000780,000725,600696,600653,100580,500507,900435,400377,300348,300319,300290,300
キリバス1,000,000970,000918,300889,500846,400774,600702,800631,000573,500544,800516,000487,300
クック810,000780,000730,000700,800657,000584,000511,000438,000379,600350,400321,200292,000
サモア900,000870,000812,000781,900736,800661,600586,400511,200451,000421,000390,900360,800
ソロモン940,000910,000857,100827,600783,400709,700636,000562,300503,300473,800444,300414,900
ツバル800,000770,000719,100691,600650,200581,300512,400443,500388,300360,800333,200305,700
トンガ950,000920,000866,500835,800789,900713,200636,600559,900498,600467,900437,300406,600
ナウル800,000770,000719,100691,600650,200581,300512,400443,500388,300360,800333,200305,700
ニウエ810,000780,000730,000700,800657,000584,000511,000438,000379,600350,400321,200292,000
ニュージーランド810,000780,000730,000700,800657,000584,000511,000438,000379,600350,400321,200292,000
バヌアツ910,000870,000816,300784,800737,600659,000580,400501,800438,900407,400376,000344,500
パプアニューギニア950,000930,000874,100845,600802,700731,300659,900588,500531,300502,800474,200445,700
パラオ930,000900,000842,400809,900761,100679,900598,700517,400452,400419,900387,400355,000
フィジー800,000770,000719,100691,600650,200581,300512,400443,500388,300360,800333,200305,700
マーシャル1,090,0001,050,000988,600953,100899,800810,900722,000633,200562,100526,500491,000455,500
ミクロネシア1,020,000990,000923,900889,300837,500751,100664,700578,300509,200474,700440,100405,600
北米アメリカ合衆国1,370,0001,030,000957,100918,800861,400765,700670,000574,300497,700459,400421,100382,900
カナダ900,000810,000756,500726,200680,900605,200529,600453,900393,400363,100332,900302,600
中南米アルゼンチン1,050,0001,010,000943,000906,500851,700760,400669,100577,800504,800468,200431,700395,200
アンティグア・バーブーダ1,100,0001,070,000995,900958,400902,300808,700715,100621,500546,700509,200471,800434,400
ウルグアイ1,050,0001,010,000946,500909,800854,900763,200671,600579,900506,600469,900433,300396,600
エクアドル950,000910,000855,600823,800776,100696,500616,900537,400473,700441,900410,100378,300
エルサルバドル900,000870,000815,600787,000744,100672,500600,900529,400472,100443,500414,900386,300
ガイアナ910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
キューバ1,240,0001,200,0001,130,9001,092,8001,035,800940,700845,600750,500674,500636,400598,400560,400
グアテマラ1,030,0001,000,000938,000904,500854,200770,400686,600602,800535,800502,200468,700435,200
グレナダ910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
コスタリカ960,000930,000866,400832,900782,700699,100615,500531,800464,900431,500398,000364,600
コロンビア910,000880,000824,300795,300751,800679,400607,000534,600476,600447,600418,700389,700
ジャマイカ910,000880,000826,100795,500749,500672,900596,300519,700458,400427,700397,100366,500
スリナム910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
セントクリストファー・ネービス1,100,0001,070,000995,900958,400902,300808,700715,100621,500546,700509,200471,800434,400
セントビンセント910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
セントルシア910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
チリ890,000860,000803,500772,600726,200648,800571,500494,100432,200401,300370,300339,400
ドミニカ1,100,0001,070,000995,900958,400902,300808,700715,100621,500546,700509,200471,800434,400
ドミニカ共和国940,000910,000858,500828,200782,700706,800631,000555,100494,400464,100433,700403,400
トリニダード・トバゴ910,000880,000819,900789,500743,900667,900591,900515,900455,100424,700394,300364,000
ニカラグア930,000910,000855,800827,900786,200716,600647,000577,500521,800494,000466,100438,300
ハイチ1,470,0001,420,0001,341,1001,297,1001,231,0001,120,9001,010,800900,700812,600768,500724,500680,500
パナマ840,000820,000762,900734,000690,600618,300546,000473,700415,900387,000358,100329,200
バハマ910,000880,000826,100795,500749,500672,900596,300519,700458,400427,700397,100366,500
パラグアイ770,000740,000696,000670,600632,400568,800505,200441,600390,700365,300339,800314,400
バルバドス1,100,0001,070,000995,900958,400902,300808,700715,100621,500546,700509,200471,800434,400
ブラジル890,000800,000748,000719,300676,200604,400532,600460,800403,400374,600345,900317,200
ベネズエラ1,020,000990,000934,300903,300856,800779,400702,000624,600562,600531,600500,700469,700
ベリーズ900,000870,000811,800782,100737,600663,400589,200515,100455,700426,000396,400366,700
ペルー920,000890,000833,400802,400756,000678,700601,400524,000462,200431,200400,300369,400
ボリビア1,030,0001,000,000942,300911,800866,000789,800713,600637,400576,400545,900515,400484,900
ホンジュラス950,000920,000866,100837,900795,500724,900654,300583,700527,200498,900470,700442,500
メキシコ950,000920,000859,500826,300776,600693,600610,700527,700461,300428,200395,000361,800
欧州アイスランド1,010,000980,000909,600873,200818,700727,700636,700545,800473,000436,600400,200363,900
アイルランド890,000860,000800,100768,100720,100640,100560,100480,100416,100384,100352,100320,100
アゼルバイジャン750,000720,000673,900648,100609,500545,100480,700416,300364,800339,100313,300287,600
アルバニア970,000940,000875,300842,600793,700712,200630,700549,200483,900451,300418,700386,100
アルメニア790,000760,000715,600689,400650,100584,500518,900453,400400,900374,700348,500322,300
アンドラ910,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
イタリア940,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ウクライナ1,040,0001,010,000957,300928,600885,500813,800742,100670,400613,000584,300555,600526,900
ウズベキスタン770,000740,000696,000670,600632,400568,800505,200441,600390,700365,300339,800314,400
英国1,210,0001,020,000950,000912,000855,000760,000665,000570,000494,000456,000418,000380,000
エストニア760,000730,000679,400652,200611,400543,500475,600407,600353,300326,100298,900271,800
オーストリア1,050,000940,000879,300844,100791,300703,400615,500527,600457,200422,000386,900351,700
オランダ940,000910,000846,800812,900762,100677,400592,700508,100440,300406,400372,600338,700
カザフスタン870,000840,000787,600760,100718,900650,100581,300512,600457,600430,100402,600375,100
北マケドニア710,000690,000643,500619,000582,200520,800459,500398,100349,000324,500299,900275,400
キプロス800,000770,000719,600690,800647,700575,700503,700431,800374,200345,400316,600287,900
ギリシャ810,000780,000724,000695,000651,600579,200506,800434,400376,500347,500318,600289,600
キルギス790,000760,000723,600701,100667,300610,900554,500498,200453,100430,500408,000385,500
クロアチア820,000790,000733,500704,200660,200586,800513,500440,100381,400352,100322,700293,400
コソボ730,000710,000663,500638,600601,200538,800476,500414,100364,200339,300314,300289,400
サンマリノ870,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ジョージア810,000780,000735,500708,500668,000600,400532,900465,300411,300384,200357,200330,200
スイス1,310,0001,260,0001,172,1001,125,2001,054,900937,700820,500703,300609,500562,600515,700468,900
スウェーデン900,000870,000809,500777,100728,600647,600566,700485,700420,900388,600356,200323,800
スペイン850,000820,000766,000735,400689,400612,800536,200459,600398,300367,700337,000306,400
スロバキア920,000880,000823,100790,200740,800658,500576,200493,900428,000395,100362,200329,300
スロベニア810,000780,000727,800698,600655,000582,200509,400436,700378,400349,300320,200291,100
セルビア810,000780,000733,000704,900662,700592,400522,100451,800395,600367,400339,300311,200
タジキスタン920,000900,000848,800822,800783,900719,000654,100589,300537,400511,400485,500459,500
チェコ930,000900,000838,300804,700754,400670,600586,800503,000435,900402,400368,800335,300
デンマーク1,000,000960,000897,100861,200807,400717,700628,000538,300466,500430,600394,700358,900
ドイツ970,000870,000812,800780,200731,500650,200568,900487,700422,600390,100357,600325,100
トルクメニスタン1,380,0001,330,0001,249,5001,205,9001,140,6001,031,600922,700813,700726,500683,000639,400595,800
ノルウェー970,000940,000874,500839,500787,100699,600612,200524,700454,700419,800384,800349,800
バチカン870,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ハンガリー850,000820,000761,300730,800685,100609,000532,900456,800395,900365,400335,000304,500
フィンランド980,000940,000879,600844,400791,700703,700615,700527,800457,400422,200387,000351,900
フランス1,040,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
ブルガリア830,000800,000741,100711,500667,000592,900518,800444,700385,400355,700326,100296,500
ベラルーシ830,000800,000756,900730,600691,200625,500559,800494,100441,600415,300389,000362,800
ベルギー910,000880,000819,300786,500737,300655,400573,500491,600426,000393,200360,500327,700
ポーランド830,000800,000748,500718,600673,700598,800524,000449,100389,200359,300329,300299,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ720,000700,000651,600626,800589,500527,300465,100403,000353,200328,400303,500278,700
ポルトガル820,000790,000734,800705,400661,300587,800514,300440,900382,100352,700323,300293,900
マルタ760,000730,000679,300652,100611,300543,400475,500407,600353,200326,000298,900271,700
モナコ910,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
モルドバ810,000790,000736,400709,300668,700601,100533,500465,800411,700384,700357,600330,600
モンテネグロ810,000780,000733,000704,900662,700592,400522,100451,800395,600367,400339,300311,200
ラトビア890,000860,000799,300767,300719,300639,400559,500479,600415,600383,600351,700319,700
リトアニア840,000810,000755,300725,000679,700604,200528,700453,200392,700362,500332,300302,100
リヒテンシュタイン1,310,0001,260,0001,172,1001,125,2001,054,900937,700820,500703,300609,500562,600515,700468,900
ルーマニア790,000760,000708,600680,300637,800566,900496,000425,200368,500340,100311,800283,500
ルクセンブルク900,000860,000804,300772,100723,800643,400563,000482,600418,200386,000353,900321,700
ロシア1,080,000870,000815,800785,500740,200664,600589,000513,500453,000422,800392,500362,300
中東アフガニスタン980,000950,000907,400881,500842,600777,900713,200648,400596,600570,700544,800519,000
アラブ首長国連邦1,010,000970,000906,000869,800815,400724,800634,200543,600471,100434,900398,600362,400
イエメン1,260,0001,220,0001,151,8001,115,3001,060,600969,400878,200787,100714,100677,600641,200604,700
イスラエル1,220,0001,100,0001,028,400988,400928,500828,700728,900629,000549,200509,200469,300429,400
イラク1,000,000980,000927,400900,700860,600793,900727,200660,400607,000580,300553,600527,000
イラン920,000900,000848,500821,800781,700714,800648,000581,100527,600500,900474,100447,400
オマーン890,000860,000802,900772,000725,600648,300571,000493,700431,900401,000370,100339,200
カタール940,000910,000846,800814,100765,100683,400601,700520,100454,700422,000389,400356,700
クウェート930,000900,000842,900811,600764,600686,300608,000529,700467,100435,800404,500373,200
サウジアラビア1,090,0001,060,000994,800961,400911,300827,800744,300660,900594,100560,700527,300493,900
シリア870,000850,000799,400773,800735,400671,500607,600543,600492,500466,900441,300415,800
トルコ960,000920,000864,000831,000781,600699,200616,800534,400468,500435,500402,600369,600
バーレーン870,000840,000784,000753,800708,600633,200557,800482,400422,100391,900361,800331,600
ヨルダン850,000830,000773,800745,200702,400631,000559,600488,300431,200402,600374,100345,500
レバノン820,000800,000750,500724,500685,500620,400555,400490,300438,300412,200386,200360,200
アフリカアルジェリア900,000870,000821,100792,300749,000676,900604,800532,700475,000446,100417,300388,500
アンゴラ1,050,0001,020,000963,000932,500886,700810,400734,100657,800596,800566,200535,700505,200
ウガンダ980,000950,000897,800868,200824,000750,200676,400602,700543,600514,100484,600455,100
エジプト760,000690,000645,600622,600588,100530,500472,900415,400369,300346,300323,300300,300
エスワティニ800,000780,000729,100702,800663,200597,300531,400465,500412,700386,400360,000333,700
エチオピア840,000820,000779,900756,700721,900663,900605,900547,900501,500478,300455,100432,000
エリトリア1,320,0001,280,0001,205,3001,166,6001,108,7001,012,200915,700819,200741,900703,300664,700626,100
ガーナ1,190,0001,160,0001,088,6001,052,300997,800906,900816,000725,200652,500616,100579,800543,500
カーボベルデ1,110,0001,080,0001,015,600982,200932,100848,500764,900681,400614,500581,100547,700514,300
ガボン1,190,0001,150,0001,081,6001,044,800989,500897,300805,100713,000639,200602,400565,500528,700
カメルーン1,110,0001,070,0001,012,800980,200931,500850,200768,900687,700622,600590,100557,600525,100
ガンビア1,110,0001,080,0001,015,600982,200932,100848,500764,900681,400614,500581,100547,700514,300
ギニア1,280,0001,240,0001,169,6001,132,4001,076,700983,700890,700797,800723,400686,200649,000611,900
ギニアビサウ1,110,0001,080,0001,015,600982,200932,100848,500764,900681,400614,500581,100547,700514,300
ケニア970,000940,000880,800850,300804,700728,600652,500576,500515,600485,200454,700424,300
コートジボワール1,140,0001,110,0001,043,3001,009,500958,900874,600790,300706,000638,500604,800571,000537,300
コモロ990,000960,000907,300879,000836,500765,800695,100624,400567,800539,500511,200482,900
コンゴ共和国1,350,0001,310,0001,231,9001,192,2001,132,7001,033,500934,300835,100755,800716,100676,400636,800
コンゴ民主共和国1,350,0001,310,0001,231,9001,192,2001,132,7001,033,500934,300835,100755,800716,100676,400636,800
サントメ・プリンシペ1,190,0001,150,0001,081,6001,044,800989,500897,300805,100713,000639,200602,400565,500528,700
ザンビア810,000790,000749,800727,000692,800635,800578,800521,900476,300453,500430,700407,900
シエラレオネ1,190,0001,160,0001,088,6001,052,300997,800906,900816,000725,200652,500616,100579,800543,500
ジブチ1,170,0001,140,0001,073,8001,038,800986,400899,000811,600724,300654,400619,400584,500549,500
ジンバブエ1,270,0001,230,0001,163,8001,126,0001,069,400975,000880,600786,300710,800673,000635,300597,500
スーダン1,210,0001,180,0001,110,4001,075,6001,023,300936,300849,300762,200692,600657,800623,000588,200
セーシェル830,000800,000750,100722,500681,100612,100543,100474,100418,900391,300363,700336,100
赤道ギニア1,190,0001,150,0001,081,6001,044,800989,500897,300805,100713,000639,200602,400565,500528,700
セネガル1,110,0001,080,0001,015,600982,200932,100848,500764,900681,400614,500581,100547,700514,300
ソマリア970,000940,000880,800850,300804,700728,600652,500576,500515,600485,200454,700424,300
タンザニア900,000870,000824,000797,400757,600691,200624,800558,400505,300478,700452,200425,600
チャド1,110,0001,070,0001,012,800980,200931,500850,200768,900687,700622,600590,100557,600525,100
中央アフリカ1,110,0001,070,0001,012,800980,200931,500850,200768,900687,700622,600590,100557,600525,100
チュニジア740,000710,000669,300644,900608,300547,400486,500425,600376,800352,400328,100303,700
トーゴ1,140,0001,110,0001,043,3001,009,500958,900874,600790,300706,000638,500604,800571,000537,300
ナイジェリア1,060,0001,030,000980,300950,600906,200832,200758,200684,200624,900595,300565,700536,100
ナミビア830,000800,000751,900725,800686,700621,500556,300491,100439,000412,900386,800360,800
ニジェール1,140,0001,110,0001,043,3001,009,500958,900874,600790,300706,000638,500604,800571,000537,300
ブルキナファソ1,100,0001,070,0001,014,900983,900937,400859,900782,400704,900642,900611,900580,900550,000
ブルンジ840,000810,000769,300744,900708,300647,400586,500525,600476,800452,400428,100403,700
ベナン1,010,000980,000930,000900,800857,000784,000711,000638,000579,600550,400521,200492,000
ボツワナ830,000800,000757,900732,400694,100630,300566,500502,700451,700426,200400,700375,200
マダガスカル990,000960,000907,300879,000836,500765,800695,100624,400567,800539,500511,200482,900
マラウイ1,040,0001,010,000953,100923,000877,800802,500727,200651,900591,600561,500531,400501,300
マリ1,120,0001,090,0001,034,1001,002,400954,700875,300795,900716,500652,900621,200589,400557,700
南アフリカ共和国860,000780,000729,100702,800663,200597,300531,400465,500412,700386,400360,000333,700
南スーダン1,270,0001,240,0001,167,3001,130,2001,074,500981,800889,100796,400722,200685,100648,000610,900
モーリシャス830,000810,000759,800733,400693,800627,800561,800495,900443,100416,700390,300363,900
モーリタニア1,060,0001,030,000972,000941,900896,800821,600746,400671,200611,000581,000550,900520,800
モザンビーク950,000920,000872,300845,400805,000737,800670,600603,400549,600522,700495,800468,900
モロッコ830,000800,000748,300719,500676,400604,600532,800461,000403,500374,800346,000317,300
リビア780,000760,000722,900702,000670,600618,300566,000513,700471,900451,000430,100409,200
リベリア1,190,0001,160,0001,088,6001,052,300997,800906,900816,000725,200652,500616,100579,800543,500
ルワンダ840,000810,000769,300744,900708,300647,400586,500525,600476,800452,400428,100403,700
レソト800,000780,000729,100702,800663,200597,300531,400465,500412,700386,400360,000333,700
地域所在地号別
総領事1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円
アジアコルカタ800,000776,800735,700667,300598,900530,500475,700448,400421,000393,700
チェンナイ830,000805,000762,200690,800619,500548,100491,000462,500433,900405,400
ベンガルール820,000793,400751,400681,200611,100540,900484,800456,700428,700400,600
ムンバイ860,000812,300769,000696,900624,800552,700495,000466,100437,300408,500
スラバヤ690,000643,600607,100546,300485,500424,700376,100351,800327,500303,200
デンパサール620,000602,500566,700507,100447,500387,800340,100316,300292,400268,600
メダン630,000614,000579,400521,700464,000406,300360,100337,000313,900290,900
チェンマイ690,000663,700622,200553,100484,000414,800359,500331,900304,200276,600
済州760,000731,000685,400609,200533,100456,900396,000365,500335,100304,600
釜山750,000696,600653,100580,500507,900435,400377,300348,300319,300290,300
広州850,000790,900741,500659,100576,700494,300428,400395,500362,500329,600
上海940,000871,800817,300726,500635,700544,900472,200435,900399,600363,300
重慶790,000737,500693,300619,600545,900472,200413,200383,800354,300324,800
瀋陽800,000746,000701,300626,700552,100477,500417,900388,000358,200328,400
青島790,000732,100686,400610,100533,800457,600396,600366,100335,600305,100
香港1,100,0001,020,700956,900850,600744,300638,000552,900510,400467,800425,300
カラチ840,000797,900761,800701,600641,400581,200533,000509,000484,900460,800
セブ620,000602,300566,500506,900447,300387,700340,000316,100292,300268,500
ダバオ620,000602,300566,500506,900447,300387,700340,000316,100292,300268,500
ダナン600,000582,200547,700490,200432,700375,200329,100306,100283,100260,100
ホーチミン700,000653,200614,200549,300484,400419,500367,500341,600315,600289,700
ペナン660,000639,600599,600533,000466,400399,800346,500319,800293,200266,500
大洋州シドニー750,000701,500657,700584,600511,500438,500380,000350,800321,500292,300
パース710,000689,400646,300574,500502,700430,900373,400344,700316,000287,300
ブリスベン750,000692,900649,600577,400505,200433,100375,300346,400317,600288,700
メルボルン780,000722,500677,400602,100526,800451,600391,400361,300331,200301,100
オークランド730,000706,400662,300588,700515,100441,500382,700353,200323,800294,400
北米アトランタ980,000912,500855,500760,400665,400570,300494,300456,200418,200380,200
サンフランシスコ1,050,000970,600909,900808,800707,700606,600525,700485,300444,800404,400
シアトル990,000917,000859,700764,200668,700573,200496,700458,500420,300382,100
シカゴ1,040,000965,400905,100804,500703,900603,400522,900482,700442,500402,300
デトロイト930,000860,600806,900717,200627,600537,900466,200430,300394,500358,600
デンバー910,000882,100827,000735,100643,200551,300477,800441,100404,300367,600
ナッシュビル970,000901,700845,300751,400657,500563,600488,400450,800413,300375,700
ニューヨーク1,200,0001,030,200965,800858,500751,200643,900558,000515,100472,200429,300
ハガッニャ840,000815,400764,400679,500594,600509,600441,700407,700373,700339,800
ヒューストン960,000886,800831,400739,000646,600554,300480,400443,400406,500369,500
ボストン1,050,000971,900911,100809,900708,700607,400526,400485,900445,400405,000
ホノルル1,010,000935,500877,100779,600682,200584,700506,700467,800428,800389,800
マイアミ930,000867,100812,900722,600632,300542,000469,700433,600397,400361,300
ロサンゼルス1,050,000970,200909,600808,500707,400606,400525,500485,100444,700404,300
カルガリー730,000706,000661,800588,300514,800441,200382,400353,000323,600294,200
トロント800,000746,000699,400621,700544,000466,300404,100373,000341,900310,900
バンクーバー820,000760,000712,500633,300554,100475,000411,600380,000348,300316,700
モントリオール760,000738,000691,900615,000538,100461,300399,800369,000338,300307,500
中南米クリチバ730,000706,900664,600594,100523,600453,100396,700368,500340,300312,100
サンパウロ840,000780,600735,600660,500585,400510,400450,300420,300390,300360,300
マナウス790,000770,900729,000659,100589,200519,300463,400435,500407,500379,600
リオデジャネイロ820,000767,600723,400649,700576,000502,300443,300413,800384,300354,900
レシフェ730,000710,200669,500601,800534,100466,400412,200385,100358,000330,900
レオン770,000749,200704,200629,300554,400479,500419,500389,600359,600329,700
欧州ミラノ850,000784,800735,800654,000572,300490,500425,100392,400359,700327,000
エディンバラ900,000872,800818,200727,300636,400545,500472,700436,400400,000363,700
バルセロナ780,000749,200702,300624,300546,300468,200405,800374,600343,400312,200
デュッセルドルフ840,000776,500728,000647,100566,200485,300420,600388,300355,900323,600
ハンブルク800,000775,700727,200646,400565,600484,800420,200387,800355,500323,200
フランクフルト840,000776,300727,800646,900566,000485,200420,500388,100355,800323,500
ミュンヘン810,000780,100731,400650,100568,800487,600422,600390,100357,600325,100
ストラスブール830,000773,900725,500644,900564,300483,700419,200386,900354,700322,500
マルセイユ790,000763,300715,600636,100556,600477,100413,500381,700349,900318,100
ウラジオストク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
サンクトペテルブルク760,000740,600698,100627,200556,300485,400428,700400,300372,000343,600
ハバロフスク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
ユジノサハリンスク770,000719,400678,900611,200543,600475,900421,800394,700367,700340,600
中東ドバイ950,000913,400856,400761,200666,100570,900494,800456,700418,700380,600
ジッダ890,000860,100810,700728,400646,100563,800498,000465,000432,100399,200
イスタンブール890,000831,700781,600698,100614,600531,100464,300430,900397,500364,100
地域所在地号別
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
円円円円円円円円円円円円
アジアジャカルタ
(東南アジア諸国連合)740,000710,000666,100640,700602,500538,900475,300411,700360,800335,300309,900284,500
北米ニューヨーク
(国際連合)1,370,0001,150,0001,073,1001,030,200965,800858,500751,200643,900558,000515,100472,200429,300
モントリオール
(国際民間航空機関)860,000830,000768,800738,000691,900615,000538,100461,300399,800369,000338,300307,500
欧州ローマ
(在ローマ国際機関)870,000840,000784,900753,500706,400627,900549,400470,900408,100376,700345,300314,000
ウィーン
(在ウィーン国際機関)980,000940,000879,300844,100791,300703,400615,500527,600457,200422,000386,900351,700
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)1,480,0001,250,0001,160,9001,114,4001,044,800928,700812,600696,500603,700557,200510,800464,400
(軍縮会議)1,300,0001,250,0001,160,9001,114,4001,044,800928,700812,600696,500603,700557,200510,800464,400
パリ
(経済協力開発機構)970,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
(国際連合教育科学文化機関)910,000870,000812,900780,400731,600650,300569,000487,700422,700390,200357,700325,200
ブリュッセル
(欧州連合)980,000880,000819,300786,500737,300655,400573,500491,600426,000393,200360,500327,700
(北大西洋条約機構)910,000880,000819,300786,500737,300655,400573,500491,600426,000393,200360,500327,700
アフリカアディスアベバ
(アフリカ連合)840,000820,000779,900756,700721,900663,900605,900547,900501,500478,300455,100432,000
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関)970,000940,000880,800850,300804,700728,600652,500576,500515,600485,200454,700424,300

別表第三

研修員手当(第三十三条関係)

号別1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号
手当額円1,365,700円1,354,700円1,343,700円1,332,700円1,321,700円1,310,700円1,299,700円1,288,700円1,277,700円1,266,700円1,255,700円1,244,700円1,233,700円1,222,700円1,211,700
16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号31号32号
円1,200,700円1,189,700円1,178,700円1,167,700円1,156,700円1,145,700円1,134,700円1,123,700円1,112,700円1,101,700円1,090,700円1,079,700円1,068,700円1,057,700円1,046,700円1,035,700円1,024,700
33号34号35号36号37号38号39号40号41号42号43号44号45号46号47号48号49号
円1,013,700円1,002,700円991,700円980,700円969,700円958,700円947,700円936,700円925,700円914,700円903,700円892,700円881,700円870,700円859,700円848,700円837,700
50号51号52号53号54号55号56号57号58号59号60号61号62号63号64号65号66号
円826,700円815,700円804,700円793,700円782,700円771,700円760,700円749,700円738,700円727,700円716,700円705,700円694,700円683,700円672,700円661,700円650,700
67号68号69号70号71号72号73号74号75号76号77号78号79号80号81号82号83号
円639,700円628,700円617,700円606,700円595,700円584,700円573,700円562,700円551,700円540,700円529,700円518,700円507,700円496,700円485,700円474,700円463,700
84号85号86号87号88号89号90号91号92号93号94号95号96号97号98号99号100号
円452,700円441,700円430,700円419,700円408,700円397,700円386,700円375,700円364,700円353,700円342,700円331,700円320,700円309,700円298,700円287,700円276,700
101号102号103号104号105号106号107号108号109号110号111号112号113号114号
円265,700円254,700円243,700円232,700円221,700円210,700円199,700円188,700円177,700円166,700円155,700円144,700円133,700円122,700
改正差分
この改正で 46条 / 全50条 が変更されました

第一条
(在外公館の名称及び位置)
在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第二条改正
(在外職員の給与)
在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手…
第三条改正
(給与の支払)
在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
第四条改正
(給与の支給方法)
在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職給与法第八条及び一般職給与法第九条の規定並びに一般職給与法第十一条第五項及び第十一条の十第三項の人事院規…
第五条
(在勤手当)
在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と…
第六条改正
(在勤手当の種類)
在勤手当の種類は、在勤基本手当、在外住居手当、同行配偶者手当、同行子女手当、子女教育手当、在外単身赴任手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
第七条
(調査報告書)
在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調…
第八条
(在勤手当の額の改訂)
審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。
第九条改正
(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十一条に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改…
第十条改正
(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国その他外務省令で定める事由により在勤地…
第十一条改正
(在勤基本手当の支給額)
在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内…
第十二条改正
(在勤基本手当の支給期間)
在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を…
第十三条改正
(在勤基本手当についての外務省令への委任)
前二条に定めるもののほか、在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第十四条改正
(在外住居手当の支給額)
在外住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでない…
第十五条改正
(在外住居手当の支給期間等)
在外住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
第十六条改正
(在外住居手当についての外務省令への委任)
前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第十七条改正
(同行配偶者手当の支給額)
同行配偶者手当の支給額は、同行配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十三に…
第十八条改正
(同行配偶者手当の支給期間)
同行配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤…
第十九条改正
(同行配偶者手当についての外務省令への委任)
前二条に定めるもののほか、前条第二項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第二十条改正
(同行子女手当の支給額)
同行子女手当の支給額は、同行子女一人につき同行子女手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額…
第二十一条改正
(同行子女手当の支給期間)
同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地(第二十四条第二項第二号又は第三項の適用を受ける同行子女…
第二十二条改正
(同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当)
同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当は、同行子女に係る分は、支給しない。
第二十三条改正
(同行子女手当についての外務省令への委任)
前三条に定めるもののほか、第二十一条第二項の規定による同行子女手当の支給期間の特例その他同行子女手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第二十四条改正
(子女教育手当の支給額)
子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女一…
第二十五条改正
(子女教育手当の支給期間等)
子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在…
第二十六条改正
(子女教育手当についての外務省令への委任)
前二条に定めるもののほか、前条第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育…
第二十七条改正
(在外単身赴任手当の支給額)
在外単身赴任手当の月額は、六万五千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、六万五千円)とする。
第二十八条改正
(在外単身赴任手当の支給期間)
在外単身赴任手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、在外職員が第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなつた日の翌日から、当該在外職員の在勤…
第二十九条改正
(在外単身赴任手当についての外務省令への委任)
前二条に定めるもののほか、在外単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第三十条改正
(館長代理手当の支給額)
館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。
第三十一条改正
(館長代理手当の支給期間)
館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。
第三十二条改正
(特殊語学手当)
特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率によ…
第三十三条改正
(研修員手当の支給額)
研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同…
第三十四条改正
(研修員手当の支給期間)
研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事す…
第三十五条改正
(研修員手当についての外務省令への委任)
前二条に定めるもののほか、研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
第三十六条改正
(給与の端数計算)
外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
第三十七条改正
(罰則)
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
第三十八条改正
(国外犯罪)
前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第十六条
(令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整)
切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職…
附則 第十七条
(令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置)
切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給し…
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(在外住居手当に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」と…
附則 第三条改正
(同行配偶者手当に関する経過措置)
施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員であって、引き続き新法第六条第四項の規定の適用を受けるもの(同条第五項の規定の適用を受けるも…
附則 第四条改正
施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員のうち、同日から引き続き同項に規定する配偶者を伴うものであって、新法第六条第四項の規定の適用…
附則 第五条改正
(同行子女手当に関する経過措置)
施行日から令和九年三月三十一日までの間における新法第二十条の規定の適用については、同条中「百分の八」とあるのは、「百分の六」とする。
附則 第六条改正
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。