国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号
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分収造林契約を結ぼうとする者は、申請書に位置図、実測図及び造林計画書を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。ただし、前条の場合には、添付書類を省略することができる。
森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収造林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。
造林者は、森林管理局長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理局長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。
2造林者は、前項の規約書を変更しようとする場合には、森林管理局長の承認を受けなければならない。
造林者は、防火線若しくは通路の設置若しくは改修又は保育のため分収木を伐採しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。
造林者は、分収林又はその附近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署(その支署を含む。)の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
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分収林の収益分収の割合は、地代及び造林費を参酌して定める。
分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。ただし、国が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもつてすることができる。
2分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が造林者と協議して行うものとする。
3第一項ただし書の場合には、森林管理署長は、造林者と協議して、国が分収する樹木を指定する。
材積をもつて分収する場合には、造林者は、森林管理署長が三年以内の範囲内で指定する期間内にその分収樹木の搬出を終らなければならない。
2森林管理署長は、天災地変その他造林者の責に帰することができないと認める事由により前項の搬出期間内に搬出を終ることができない場合には、造林者の申請によりその期間の延長を許可することができる。
分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。
造林者については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。
森林管理局長は、公募して分収育林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収育林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局又は森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。
分収育林契約を結ぼうとする者は、申請書を森林管理局長に提出しなければならない。
森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収育林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨及び契約締結に必要な手続を通知するものとする。
2森林管理局長は、前項の通知を受けた者が森林管理局長の指定した期日までに前項の手続を終えたときは、その者と契約書の作成を行うものとする。
分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。
法第十八条第一項第四号の農林水産省令で定める林産物は、左の通りとする。
共用林野契約を結ぼうとする者は、申請書に見取図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。
2前項の場合において、共用者が法第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定をしようとするときは、同項の図面の外、保護方法書を添えなければならない。ただし、森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
森林管理署長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、共用林野契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理署長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。
共用林野契約の相手方は、森林管理署長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理署長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。
2前項の規約書の変更については、第三十一条第二項の規定を準用する。
共用者は、林産物を採取し、又は家畜を放牧しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。
法第二十二条第一項の規定により共用者が共用者としての地位を失つた場合には、共用者の代表者は、遅滞なくその者の氏名を森林管理署長に通知しなければならない。
2法第二十二条第二項の規定による通知には、当該区域内に住所を有し、且つ、当該契約に定める要件を備えていることを証する文書を添えなければならない。
法第一章の三(第六条の五第一項第二号を除く。)の規定による農林水産大臣の権限のうち、調査業務を行う区域が一の森林管理局の管轄区域を超えない指定調査機関に関するものは、森林管理局長に委任する。
2法第二章から第五章までの規定による農林水産大臣の権限(法第七条第二項、第十七条第五項(法第十七条の六において準用する場合を含む。)及び第十八条第四項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。
3前項の規定により森林管理局長に委任された権限(法第二章の二、第三章及び第四章の規定による権限を除く。)は、森林管理署長に委任する。
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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