国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号
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法第八条第三号の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。
国有林野の売払を受けようとする者は、申請書に、法第八条第一号に掲げる者にあつては事業計画書、同条第三号に掲げる者にあつては縁故を証する書面を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。
2前項の申請には、第十四条第四項及び第五項の規定を準用する。
3森林管理局長は、第二十条第一項の公告又は同条第二項の通知をした後でなければ、前項の申請書を受理することができない。ただし、法第八条第一号に掲げる者の申請については、この限りでない。
森林管理局長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、当該国有林野を売払おうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約保証金を納付するとともに契約書の作成に応じなければならない。ただし、森林管理局長の承認を受けたときは、契約保証金を納付せず、又は請書を提出して契約書の作成に代えることができる。
買受人は、正当な事由がなく契約書又は請書に定める納付期限までに代金の全部又は一部を納付しない場合には、その未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの日数について年十四・六パーセントの割合で滞納違約金を納付しなければならない。
買受人は、現金で納付した契約保証金を買受代金に充当することができない。但し、買受代金(前条の規定による滞納違約金を納付すべき場合にあつては滞納違約金及び買受代金)を完納する際には、この限りでない。
売り払つた林野の引渡は、買受人立会の上行うものとする。但し、買受人が立ち会うことができない場合又は実地が明らかでその必要がないと認める場合には、買受人はその旨を通知してするものとする。
2前項の規定により林野の引渡を受けた買受人は、立会の際又は通知があつた後、遅滞なく森林管理局長に対し受領書を提出しなければならない。
買受人は、森林管理署長の承認を受けなければ、その引渡前に当該林野を使用してはならない。
買受人は、第二十三条第二項但書の規定により契約保証金を免除された場合において、その責に帰すべき事由により当該契約が解除されたときは、違約金として買受代金の百分の十に相当する金額を納付しなければならない。
2契約が解除された場合において、契約保証金又は前項の違約金で損害を償うことができないときは、買受人は、賠償金として不足額を納付しなければならない。
法第八条の六第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第八条の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第八条の七の規定による公募は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第八条の七第七号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第八条の八第二項の申請書には、当該申請書に記載された事項(法第八条の九第一項第二号に掲げるものを除く。)を証する書類を添付しなければならない。
法第八条の九第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第八条の九第一項第六号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第八条の九第一項第七号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
森林管理局長は、法第八条の八第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る第二十八条の五第三号の公募の期間の終了後遅滞なく、法第八条の十第二項の規定による選定をしなければならない。
2森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、法第八条の十第二項の選定ができないと認めるときは、追加の書類を求めて選定を行うことができる。
法第八条の十第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第八条の十二第一項の設定をする旨の通知は、法第八条の七第一号及び第二号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
法第八条の十四第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第八条の十八第一項の規定による届出には、同項の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、法第八条の十八第一項の規定による届出が同条第二項各号の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うことができる。
法第八条の十八第二項の農林水産省令で定める期間は、届出をした者に同項の通知が到達した日から一年とする。
樹木採取権者については、第十七条及び第三十三条の規定を準用する。この場合において、第十七条中「借受地若しくは使用地」とあり、及び第三十三条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。
森林管理局長は、公募して分収造林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収造林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。
分収造林契約を結ぼうとする者は、申請書に位置図、実測図及び造林計画書を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。ただし、前条の場合には、添付書類を省略することができる。
森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収造林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。
造林者は、森林管理局長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理局長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。
2造林者は、前項の規約書を変更しようとする場合には、森林管理局長の承認を受けなければならない。
造林者は、防火線若しくは通路の設置若しくは改修又は保育のため分収木を伐採しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。
造林者は、分収林又はその附近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署(その支署を含む。)の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
削除
分収林の収益分収の割合は、地代及び造林費を参酌して定める。
分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。ただし、国が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもつてすることができる。
2分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が造林者と協議して行うものとする。
3第一項ただし書の場合には、森林管理署長は、造林者と協議して、国が分収する樹木を指定する。
材積をもつて分収する場合には、造林者は、森林管理署長が三年以内の範囲内で指定する期間内にその分収樹木の搬出を終らなければならない。
2森林管理署長は、天災地変その他造林者の責に帰することができないと認める事由により前項の搬出期間内に搬出を終ることができない場合には、造林者の申請によりその期間の延長を許可することができる。
分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。
造林者については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。
森林管理局長は、公募して分収育林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収育林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局又は森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。
分収育林契約を結ぼうとする者は、申請書を森林管理局長に提出しなければならない。
森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収育林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨及び契約締結に必要な手続を通知するものとする。
2森林管理局長は、前項の通知を受けた者が森林管理局長の指定した期日までに前項の手続を終えたときは、その者と契約書の作成を行うものとする。
分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。
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