損害保険料率算出団体に関する法律施行令昭和二十六年政令第三百八十九号
損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第十条の三第二項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十五条の四に規定する政令で定めるものは、法第三条第一項の規定による設立の認可及び法第十四条の規定による法第三条第一項の設立の認可の取消しとする。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます