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損害保険料率算出団体に関する法律施行令第一条(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例) | LexCard
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損害保険料率算出団体に関する法律施行令昭和二十六年政令第三百八十九号

第一条(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)

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第一条(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)

損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第十条の三第二項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。

一当該異議の申出に係る基準料率(法第二条第一項第六号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合
二当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合
三当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。
イ法第十条の五第三項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令(法第十条の三第二項の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。)
ロ法第十条の六第三項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令
第二条(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項、第十九条の三並びに第二十七条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条(金融庁長官へ委任する権限から除かれる権限)

法第二十五条の四に規定する政令で定めるものは、法第三条第一項の規定による設立の認可及び法第十四条の規定による法第三条第一項の設立の認可の取消しとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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