出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
この前に467条あります。条文一覧へ
施行日前に第一条改正前大麻法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に有罪の判決を受けた者に対する退去強制については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された在留カード(出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。
2施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。
3施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される在留カードの有効期間については、第一条の規定による改正後の入管法第十九条の五第一項第二号中「五回目」とあるのは、「六回目」とする。
4施行日前に交付された在留カードに係る提示義務については、なお従前の例による。
附則第二条第一項に規定する在留カード又は前条第一項に規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条、第二十三条及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(新入管法第二条の四第一項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。
法務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であって新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。附則第八条第三項において同じ。)を交付することができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる許可に係る手数料の納付については、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の入管法第六十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます