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出入国管理及び難民認定法附則 第二条(基本方針等に関する経過措置) | LexCard
トップ›出入国管理及び難民認定法›附則 第二条

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

附則 第二条(基本方針等に関する経過措置)改正あり

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附則

附則 第十六条(難民旅行証明書の有効期間に関する経過措置)

施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付された難民旅行証明書の有効期間については、なお従前の例による。

附則 第十七条(事実の調査に関する経過措置)

施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可に関する処分を行うための事実の調査については、なお従前の例による。

附則 第十八条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十九条(拘禁刑に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役若しくは禁錮」とする。

2刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。

3刑法施行日の前日までの間における第二条改正後入管法第七十一条の六の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

附則 第二十条(刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)

第二条改正後入管法第五十五条の二第二項第三号の規定は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号。以下「刑訴法等改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、適用しない。

附則 第二十一条(行政不服審査法の一部改正に伴う経過措置)

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号。以下「デジタル規制改革推進法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条改正後入管法第五十五条の七十二第二項及び第五十五条の七十三第三項の規定の適用については、これらの規定中「総務省令」とあるのは「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」と、「法務省令」とあるのは「掲示して」とする。

附則 第二十三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日
二第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(公示送達等の方法に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

一略
二第二十条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法及び第八項
附則 第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第六条及び第二十九条の規定公布の日
附則 第十四条(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に第一条改正前大麻法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に有罪の判決を受けた者に対する退去強制については、なお従前の例による。

附則 第二十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第十一条の規定公布の日
附則 第二条(在留カードに関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された在留カード(出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。

2施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。

3施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される在留カードの有効期間については、第一条の規定による改正後の入管法第十九条の五第一項第二号中「五回目」とあるのは、「六回目」とする。

4施行日前に交付された在留カードに係る提示義務については、なお従前の例による。

附則 第四条(退去強制に関する経過措置)

附則第二条第一項に規定する在留カード又は前条第一項に規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。

附則 第五条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十一条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条、第二十三条及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(基本方針等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(新入管法第二条の四第一項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。

附則 第三条(在留資格認定証明書に関する準備行為)

法務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であって新入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。附則第八条第三項において同じ。)を交付することができる。

附則 第二十三条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第二十四条(政府の措置)

4政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日
二略
三第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四第八条中出入国管理及び難民認定法第七十三条の三及び第七十三条の四の改正規定並びに第二十条の規定出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日
附則 第三十九条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第四十条(電磁的記録提供命令等における留意事項)

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

附則 第四十一条(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第一章、第三章、第四章、第十八条、第十九条及び第二十二条並びに附則第五条及び第六条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第七条の規定公布の日
二第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第六十七条の改正規定及び附則第五条の規定令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日
三次条の規定令和十年十月三十一日までの間において政令で定める日
附則 第五条(手数料に関する経過措置)

次に掲げる許可に係る手数料の納付については、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の入管法第六十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前にされた入管法第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可
二第二号施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可
三第二号施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可
四第二号施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。以下この号において同じ。)の許可及び同条第五項の申請に対する再入国の許可の有効期間の延長の許可
附則 第七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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