出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
この前に390条あります。条文一覧へ
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第二号及び第六十一条の二の四第一項第八号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第四号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する者は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
2この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技術又は人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者は、新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該技術又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
3この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下この項において「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、新入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下この項において「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
4この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営、技術若しくは人文知識・国際業務の在留資格又は旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留する者が旧入管法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前三項の規定によりみなされる新入管法の在留資格について受けた新入管法第十九条第二項の許可とみなす。この場合において、旧入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件は、新入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件とみなす。
5この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって在留する者であってその後引き続き本邦に在留するものは、新入管法第二十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号中「前号に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第三条第五項各号に掲げる活動」とする。
法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に受けた上陸許可の証印等(この法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(次条第一項において「旧法」という。)第二十二条の四第一項第二号に規定する上陸許可の証印等をいう。)について同項第三号に掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。
施行日前に旧法第二十二条の四第一項(第三号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の規定により在留資格を取り消された者及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第二十二条の四第一項の規定により在留資格を取り消された者に対する退去強制については、なお従前の例による。
2この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次条において「新法」という。)第二十四条第四号ル((2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号ル(2)に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者について適用する。
法務大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人であって新法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、第二号施行日前に、当該外国人に対し、同表の介護の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに第三項第一号及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。ただし、旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新については、この限りでない。
2前項ただし書の規定にかかわらず、この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
3この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
4施行日前に本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付を受けた者及び前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の規定による証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた前条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請に対する処分については、施行日(前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定により証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第六条及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。
政府は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第十九条の十八第二項第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項及び第三項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。
2前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。
3法務大臣は、第一項の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定の例により、分野所管行政機関の長等(同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等をいう。以下この項において同じ。)と共同して、分野別運用方針(同条第一項に規定する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。
4前項の規定により定められ、公表された分野別運用方針は、施行日において新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。
施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。
3施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、新入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の在り方(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。)について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
この後に57条あります。条文一覧へ
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます