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出入国管理及び難民認定法附則 第二条(退去強制に関する経過措置) | LexCard
トップ›出入国管理及び難民認定法›附則 第二条

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

附則 第二条(退去強制に関する経過措置)改正あり

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附則

附則 第三十六条(罰則等に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三十七条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一附則第十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者
二附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
附則 第三十八条

附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

附則 第三十九条

施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一他人名義の登録証明書を行使すること。
二行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。
附則 第四十条

附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請又は附則第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

附則 第六十条(検討)

法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。

3法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

附則 第六十一条

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第十四条(罰則の適用等に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十六条

この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第二号及び第六十一条の二の四第一項第八号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

附則 第五条(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則 第六条(訴訟に関する経過措置)

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

附則 第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中出入国管理及び難民認定法第五十二条に一項を加える改正規定及び同法第五十九条の二第一項の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日
二第一条中出入国管理及び難民認定法の目次及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号及び別表第一の四の表留学の項の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定平成二十七年一月一日
三第二条の規定及び附則第八条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(退去強制に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第四号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

附則 第三条(在留資格に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する者は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

2この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技術又は人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者は、新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該技術又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

3この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下この項において「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、新入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下この項において「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

4この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営、技術若しくは人文知識・国際業務の在留資格又は旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留する者が旧入管法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前三項の規定によりみなされる新入管法の在留資格について受けた新入管法第十九条第二項の許可とみなす。この場合において、旧入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件は、新入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件とみなす。

5この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって在留する者であってその後引き続き本邦に在留するものは、新入管法第二十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号中「前号に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第三条第五項各号に掲げる活動」とする。

一本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
二本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
三本邦の営利を目的とする法人若しくは法律上資格を有する者が行うこととされている法律若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
附則 第四条(在留資格認定証明書に関する経過措置)

法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

一新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)
二新入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動同表の経営・管理の在留資格
三新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格
附則 第五条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
二第十九条の十六第二号及び別表第一の二の表の改正規定並びに附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(在留資格の取消しに関する経過措置)

この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に受けた上陸許可の証印等(この法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(次条第一項において「旧法」という。)第二十二条の四第一項第二号に規定する上陸許可の証印等をいう。)について同項第三号に掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

附則 第三条(退去強制に関する経過措置)

施行日前に旧法第二十二条の四第一項(第三号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の規定により在留資格を取り消された者及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第二十二条の四第一項の規定により在留資格を取り消された者に対する退去強制については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次条において「新法」という。)第二十四条第四号ル((2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号ル(2)に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者について適用する。

附則 第四条(在留資格認定証明書に関する経過措置)

法務大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人であって新法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、第二号施行日前に、当該外国人に対し、同表の介護の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

附則 第五条(罰則に関する経過措置)

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第十三条(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに第三項第一号及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。ただし、旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新については、この限りでない。

2前項ただし書の規定にかかわらず、この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

一旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第二十条第二項の規定による旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
二旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

3この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

一本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動(以下この条において「旧技能実習第一号活動」という。)を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
二本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとする外国人(施行日から起算して三月を経過する日までに本邦に上陸しようとする者に限る。)からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

4施行日前に本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付を受けた者及び前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の規定による証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた前条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請に対する処分については、施行日(前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定により証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附則 第二十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第二十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日
附則 第二十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第六条及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(人材が不足している地域の状況への配慮)

政府は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第十九条の十八第二項第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附則 第三条(基本方針等に関する経過措置)

政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項及び第三項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。

2前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。

3法務大臣は、第一項の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定の例により、分野所管行政機関の長等(同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等をいう。以下この項において同じ。)と共同して、分野別運用方針(同条第一項に規定する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。

4前項の規定により定められ、公表された分野別運用方針は、施行日において新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。

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