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自動車道標識令第四条 | LexCard
トップ›自動車道標識令›第四条

自動車道標識令昭和二十六年政令第二百五十二号

第四条

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第一条

道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。

第二条

自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、規制又は指示を表示する標識(以下「本標識」という。)及び本標識を補助する標識(以下「補助標識」という。)とする。

第三条

本標識の種類は、左に掲げるものとする。

一案内標識
二警戒標識
三規制標識
四指示標識
第四条

自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。

2自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第二上欄に掲げる事項を表示する補助標識を同表下欄に掲げる本標識に附置しなければならない。

3自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。

第五条

自動車道標識の様式は、省令で定める。

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